会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

電子定款のみもメニューから簡単に!(もちろん全国対応です)

今まで、作成済みの定款をお持ちの方で提携行政書士による電子定款の作成代行のみをご希望のお客様はお問合せフォームからメールにてお申し込みをするという形でした、大変ご不便をおかけしていましたが・・・・

file.gifこの程、ログイン(無料会員登録が必要)すると4つのメニュー(以下)
○ 株式会社設立
○ 合同会社設立
○ 商号変更
○ 電子定款のみ   

 
電子定款のみ
[クリックで拡大]
このうち、【電子定款のみ】をクリックしていただくと 会社名・本店所在地・現物出資の有無・設立予定日をフォームに入力し、株式会社の定款か合同会社の定款かにより選択のボタンを押してください。 この後、定款のファイルを【参照】により指定していただくと、受付確認とその後の作業の指示のメールが(無料会員登録の際に登録したアドレス宛て)届きます。   ・・・とこのような仕組みで簡単に電子定款のみのご依頼が出来るようになりました。
 
お申し込みの際にいくつか注意点がございます。
  • 定款のファイルの形式はWard Excel メモ帳  などのテキストファイルです。
  • 定款も内容は基本的な事意外はチェックいたしませんので、あらかじめ誤字脱字・目的・発起人や代表社員の住所・氏名に間違いがないようにご確認下さい。
  • 株式会社設立の場合は、発起人全員の印鑑証明書・合同会社設立の場合は代表社員の印鑑証明書をご用意下さい。 株式会社設立の場合は登記申請の際に取締役全員の印鑑証明書が必要ですので、同時に取得しておいた方がスムーズです。発起人と取締役が兼任の人は2枚必要となります。
  • 公証役場へ謄本を取りに行く・登記所に申請するという手続きはお客様ご自身でお願いいたします。(本人でなくてもOKです)
  • 事業の目的に関しては、ご自身で登記申請する登記所にて事前に適格性をご確認下さい。(登記所ではお電話でも回答していただけます。)
  以上のご注意点を留意し、お気軽にお申し込み下さい。
また全ての手続きは弊社の提携行政書士が行います。
わからない事がありましたらお気軽に当サイトまでお問合せ下さい。

暑い時には「お任せコース」が好評です

八月に入りますます暑さが厳しい日本列島です。
暑くなると、当システムでは「お任せコース」を選ぶ方が多くなってまいりました。
簡単にご説明すると、ご自分で公証役場へ出向き、登記所に登記に行くのが「電子定款スタンダードコース」ですが、「電子定款お任せコース」はこのうちお客様が公証役場へ出向く代わりに提携行政書士が公証役場へ出向いてくれるというサービスです。natsu49.gif
若干、電子定款認証手数料はお高くなりますが、ユーザーの方は一番楽な方法です。但し、書類の郵送等により電子定款代行スタンダードコースより若干時間がかかります。
ご利用料金は 東京6,000円 ・ 神奈川(横浜)10,000円 ・ 千葉10,000円 ・ 埼玉(さいたま)10,000円・沖縄14,000 となります。

 

やはり、この暑さです。公証役場へ出向くのは大変!!と感じるお客様が多いことでしょう。しかし、サービス対応地区が一都四県と限られているので全国対応ではないことをご了解下さい。


ただし、上記サービス地区以外の方でいろいろな諸事情でどうしても公証役場へ行くことが困難な方は、ひとまず弊社にご相談下さい。サービス料金は地域によってまちまちですが、ご対応可能かどうかお調べいたします。
登記所での申請は郵送が可能ですから役所関係へ出向くことなく会社設立が可能となり、どうしても出向く事が出来ないという方にとっては大変便利だと思います。

最近では、沖縄県の離島の方からご相談を受けました。このお客様は離島にお住まいのため公証役場や登記所にある那覇市に行くには、あまりにもお時間とお金がかかりということで今回サービス地域外ではございましたが「お任せコース」をご案内することができました。(*8月7日沖縄県もサービス地区になりました!)


会社設立の諸作業をなるべく簡単・便利・迅速にというのが「ひとりでできるもん」のモットーなので、現在地域拡大を検討中でございます。

尚、「おまかせコース」の流れの詳細は以下URLよりご覧下さい。
よろしくお願いいたします。
http://www.hitodeki.com/touki/el_auto.php

法務局のIT化

近年、法務局(登記所)のIT化が進み、以前と比べ格段に便利になりました。

まず、登記簿に記録されている情報の情報量が300キロバイトを超える場合を除き、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書が、管轄外の登記所でも、交付申請する事が出来るようになりました。

 

例えば、東京都中央区を本店所在地にしている会社の登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書を、北海道の登記所で交付申請することも可能になりました。またオンライン指定登記所では、インターネットで登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書の郵送するよう請求をすることができます。

家から一歩も出なくても登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書を手に入れる事ができます。この制度は、送付の請求をオンラインでするものであり、オンライン上で証明書が交付されるわけではないというところに、注意が必要です。

またインターネットなので、24時間利用できそうな感じがしますが、午前8時半から午後8時までとなっています。このインターネットで郵送を請求する方法は、本店所在地の管轄裁判所以外の登記所に請求する事は、出来ません。

例えば本店の管轄登記所が東京都豊島区の場合、豊島区の登記所にアクセスしなければならず、大阪の登記所にインターネットで郵送申請する事はできません。


これからますますIT化が進んでほしいものですね。

日時:2008年05月01日 18:35
■法務局のIT化

電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(2/2)

本日は会社設立をスピーディーに行うためのコツの第2回目になります。

前回は「会社設立ひ・と・で・き」を利用した電子定款認証(スタンダードコース)をすばやく行うためのコツを伝授させていただきました。

今回は公証役場に出来上がった電子定款をとりに行くところから始めさせていただこうと思います。

前回の記事をまだ読んでいないという方は電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)を読んでください。


電子定款をうけっ取った日に会社設立の申請をする

電子定款を受け取ると同時に会社設立の登記申請を行うとその日が設立日となります。

会社設立登記の準備としましては、公証役場にできあがった電子定款をとりに行く時間を午前中の早い時間にします。

電子定款をとりに行く前にログインし定款以外の書類の印刷に取り掛かります。

会社設立登記書類を作成するに当たり注意しなくてはならないのは「日付」です。

この日付はズバリ定款を受け取る日にしましょう!


そして印刷が済みましたら、各種印鑑を押印します。
この時点で押印(割印)できない書類が一つあります。

それは払込みがあったことの証明書になります。

それはなぜかというと、銀行への資本金の払い込みは「定款認証が終わってから」になっているからです。
電子定款を取りに行く日に「見込み」でその当日に先に振込みしておく方法もありますが、万一、電子定款を受け取れない場合もありますので、なるべく電子定款を受け取ってから銀行への資本金の払い込みをしてください。

実際の流れは、公証役場で電子定款を受け取ってから、銀行に向かい発起人(出資者)各人が振込みます。
このときに必ず振込みで処理するようにしてください。口座名義本人でも本人から本人に振込をしてください。

振込まれた通帳をコピーします。(表紙・裏表紙・振込まれた明細が載っているページ全て)

そのまま、法務局に行きホッチキスを借りて、「払込みがあったことの証明書」と通帳のコピーを綴じます。

指定箇所に押印・割印をします。

そして法務局の印紙売場で株式会社新規設立登録免許税15万円の印紙購入します。

窓口に申請して終わりです。
補正がなければ1週間くらいで登記があがってきます。

 

電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)

会社設立するに当たり、費用を節約したい、安く上げたいというのは当然のことですが、会社設立費用が安くても、あまりにも時間がかかってしまっては意味がありません。

そこで、「ひ・と・で・き」を利用して、費用を安く、早くするコツを伝授したいと思います。

会社設立日は登記所に申請した日になりますので、会社設立までの期間を短くするには「電子定款」をいかに早く上げるかということが要になってきます。

<スピード会社設立マニュアル>

お客様の手続きとして重要なポイントを記載しておきますね!


  1. 発起人全員の印鑑証明を集める(発起人の印鑑証明原本は公証役場に出来上がった電子定款を取りに行くときに必要、それまではコピーでOK)
    印鑑証明が無いと入力時に住所などを間違える可能性が出ますので注意してください。

  2. 管轄登記所(法務局)で同じ商号がないか、目的の書き方・内容に問題が無いかを確認(電話で対応してくれる登記所もあります。)

  3. 会社設立情報入力完了後、「電子定款作成依頼ページへ」をクリック・・・・ここまでの所要時間早い人で5~10分

  4. 自動返信メールを確認(すぐに来ます)

  5. 自動返信メールに記載されている、担当提携行政書士に発起人全員分の印鑑証明書をFAX

  6. 自動返信メールに記載されている、提携行政書士の銀行口座に電子定款作成代行料金を振込

  7. 会社設立ひとりでできるもんにログインし「お支払報告をする」

  8. 公証役場で事前確認が済んだ電子定款と委任状がメール添付にて行政書士より送信されます。

  9. 事前確認済み定款と委任状を1部印刷しホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をします。

  10. 行政書士からメールが来ますので、「認証済みの電子定款をとりに行く日を打ち合わせしてください。」

  11. 2~3日後に行政書士から委任状と行政書士の印鑑証明書が郵送にて届きます。

  12. 印刷し押印した事前確認済み定款と委任状、行政書士から郵送された書類を持って打ち合わせ済みの日に公証役場にとりにいってください。

  13. 公証役場にとりに行くときに52000円も忘れずにお持ちください。

長々と書きましたが、スムーズ且つ、素早く会社設立するためには1番から7番までを集中して早くやることです

続きはまた次回・・・

 

会社設立時の勘違い

会社設立をする際に勘違いしやすいところがあります。

会社設立イコール登記所と思っている方が非常に多く、それに関する質問が多いので会社設立時の勘違い編をこちらに記載したいと思います。

まず、会社設立をする場合、考え方としては提出場所を2つに分けてお考えになった方がわかり易いともいます。


1.公証役場

2.登記所(法務局)



 
もう一つ分けて考えておいたほうが良いものは

1.発起人(出資者)

2.取締役(役員)



です。


1.会社設立のときに最初に必要になるのが定款認証です。定款認証時には「取締役」になられる方は一切関係ありません。関係あるのは出資者(発起人)だけです。

2.次に登記所という順番になり、「登記所」に会社設立登記申請をする際は、「発起人」は一切関係なく、関係あるのは「取締役」になられる方だけです。


会社設立の基本として、下記のように覚えると良いでしょう!


1.公証役場 ⇔ 発起人
  (公証役場は発起人のみ)

2.登記所 ⇔ 取締役
  (登記申請は取締役のみ)



このように考えると非常にわかりやすくなってきます。


1.会社の設立時に公証役場に提出する書類に必要なものは「発起人」のもの
2.会社の設立時に登記所に提出する書類は「取締役」のもの

いかがでしょうか?

会社設立も簡単に考えると楽に設立手続きをすることができますよ!!

 
日時:2008年04月14日 17:03
■会社設立時の勘違い