多くなった現物出資による会社設立・・・当サイトの場合
全国的に現物出資による会社設立が多くなったのかは、現段階では不明ですが当サイトのご利用の中で、以前より現物出資が増えているのは確かのようです。
なんと言っても、現物出資部分が500万円以下であれば、サイト利用で手間がかからず、現物出資のメリット・デメリットを理解したうえで設立するのであれば出資金の振込なども不要でお手軽です。
何となく、現物出資は難しそうと思っている方も、この機会に500万円以下であればとても簡単・お手軽ということをご理解していただければ幸いです
ただし、現物出資が500万円以下の場合に限ってのみ、書類の追加のみで簡単に申請できます。また、現物出資+現金の出資の場合は現物出資の部分が500万円以下であれば、同様です。
皆様の中には「サイト上で入力するだけで本当にスムーズに設立可能なのだろうか?」といった不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、現在のところ現物出資のモノの表し方などの訂正はありましたが、ほとんど指摘なしでスムーズに株式会社が設立されております。
個人事業の方は今現在の事業に関わる設備などは、もともとお金を出して購入したものなので、資本金が会社設立の以前に設備というモノに変化していたわけです。そのように考えると現物出資とはとても理にかなった出資方法であると思います。
また、個人事業主が許可申請のために法人格が必要とされる際は、現在の事業における設備などを現物出資すれば急いで多額の出資金を現金で用意しなくても会社の資本金をまかなえるので大変便利だと思います。
現物出資するものの種類や定款に記入する具体的な方法に関してわからない事がありましたら是非お問合せ下さい。具体的にご指導させていただきます。
会社設立や経営にあたっては、現金や預金高が重要視される昨今ですが「現物」というモノの価値も今一度見直してみてはいかがでしょうか?
■多くなった現物出資による会社設立・・・当サイトの場合
現物出資の素朴な疑問---第5回---
「会社設立ひ・と・で・き」では500万円以下の現物出資を現在システムを作成中ですが、近日中にはリリースの予定です。乞うご期待です。
現物出資での会社設立に関して、前もって理解を深めていただきたいという思いで「500万円以下の現物出資」をシリーズ化してお伝えしているのですが、お客様よりご質問やご相談が寄せられておりますので、今回はQ&A形式でお伝えしきれなかった事などをまとめてみました。
Q1 現物出資のみでも会社は設立できますか?
A1 設立できます。
(現金ゼロでも)現物出資があれば会社設立登記申請はできます。
ただし、これから事業を始めようとしている中で現金がゼロというのは考えものです。というのは、当面事業を行うにあたって現金がゼロということは実際問題考えにくいからです。しかし、現物出資の現物が在庫や商業的なノウハウである場合はすぐに金銭に変わる可能性があるので有効だとは思います。
Q2 現物出資+現金出資は出来ますか?
A2 出来ます。
実際には、現金による出資金が不足しているので、現物出資資本金を大きくみせようといういったパターンが1番多いようです。
例としては、現金200万+現物100万=資本金300万 といったパターンです。
Q3 現物出資ではどんな書類が必要ですか?
A3 調査報告書・財産引継書が追加で必要となりますが、定款も現金のみの場合とは記入事項が変わります。
調査報告書というのは
発行株式が全部引き受けられたか?
引受株式の払い込み、および現物出資の給付があったか?
現物出資等の金額の合計は法律で定められた範囲か?
現物出資財産の価額設定は適切か?
といったことを設立時取締役及び監査役が調査し報告しますという書類です。
財産引継書というのは発起人の誰がどんな現物を(価額はいくらか?)を設立する会社に現物として出資した、などを詳細にまとめた書類です。
以上の2種類の書類が通常の現金のみの出資の場合に付け加える書類となります。
Q4 現金のみの出資より現物出資は登記申請まで時間がかかりますか?
A4 500万円以下の現物出資であれば、通常の現金のみの出資による会社設立と同様の時間で登記申請できます。
会社法により、500万円以下の現物出資は以前のように裁判所が選任した検査役の調査が不要になったため、登記申請までの時間はかからなくなりました。
Q5 現物出資が500万円以下なら現金とあわせ資本金が500万円を超えても裁判所が選任した検査役の調査が不要なのですか?
A5 そのとおりです。
資本金のうち現物出資の部分は500万円以下であれば検査役の調査は不要です。
「会社設立ひとでき」ではまもなく500万円以下の現物出資による会社設立登記申請用紙作成のシステムをリリースしますが、必要事項をサイト上で入力するだけで簡単に現物出資による会社設立登記申請用紙ができます。
手間がかかる部分としては、現物がどれだけの価値があるのか調べることと、現物を特定するものを調べること(車=車検証で年式・車体番号 パソコン=保証書などで製造年・型番など)の2点があります。
ぜひ、ご利用くださいますようお願いいたします。
■現物出資の素朴な疑問---第5回---
現物出資の価格の決定についての注意点--第4回---

株式会社設立の際の500万以下の現物出資について、3回の掲載をしてきました。
検査役の調査が不要な現物出資に関しては、財産の総額が「資本金の1/5以下かつ500万円以下」という定めがありましたが、新会社法の施行により、検査役の調査が不要な現物出資に関しては、「500万円以下」という要件に一本化され、この制度により面倒な手続きなしに手軽に現物出資ができるようになったことは確かです。
しかし「実際に会社設立をするとき、現物出資をするモノの価格は500万円以下ならいくらにしても問題はないのか?」
といった疑問を覚える方もたくさんいらっしゃることでしょう。
本日はこの問題について考えてみたいと思います。
現物出資の場合、現金とは異なり、モノの実際の価額がいくらであるかは発起人以外の人にはわからないことがあります。そのため例えば、発起人が10万円しか価値がないものを100万円の価値があると言って、出資するといったケースも起こりかねません。
以上のようなケースに関して会社法はどのように定めているのでしょうか?
これは会社法第五十二条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)できちんと定められております。
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
上記をわかりやすく言うと...
会社成立時における現物出資財産等の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するときは、原則として、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、その不足額を支払う義務を負うことになるということです。つまり先程の例でいうなら、100万円と10万円の差額である不足額90万円を、発起人及び設立時取締役が、会社に対し、連帯して支払う義務を負うことになります。
*会社設立登記申請の際に現物出資を行う場合は「調査報告書」という書類に設立時取締役と(監査役がいる場合は監査役)が押印することが義務付けられています。
ですから現物出資をする場合には現物の価格をきちんと把握して定款に記載しなくてはいけません。
例えば、車であれば中古車としての実勢価格がいくらになるのか中古車センターや車の査定サイトなどで確認したほうがよいでしょう。
また、パソコンやその他の物品については、オークションや中古品の販売サイトなどで調べて実勢価格を把握するようにしてください。
■現物出資の価格の決定についての注意点--第4回---
500万円以下の現物出資のメリット---第3回---

本日は、現物出資のメリットについてお伝えいたします。
会社設立の際、資本金の現金が不足しているときでも、現物出資をすることで資本金を大きくすることが出来る、これが最大のメリットであることは言うまでもありません。
現在は会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。要するに資本金1円でも会社が設立できるようになったので、現物出資の必要性がないのではないか?と考える方もいるようですが、会社設立後の取引の際に少しでも資本金を大きくして信用を得たいと考える方は多いようです。その上、実は現物出資は会社設立後に会計上のメリットがあるのでその辺りを詳しくご説明いたします。
現物出資したものは、有形・無形を問わず、設立した会社の資産となりますが、会社設立当初から在庫・不動産・車・パソコンなどがある場合、会社設立後にそれらを使用して事業を行うのであれば、それらの現物財産を現物出資とするのは大変有効かと思います。
それは、現物出資した現物が会社の会計上「費用」として認められるからです。
現物出資したものが必ずしも費用となるとは限りませんが、事業に関連していれば費用として認められることでしょう。
費用として認められた現物出資はその物の種類・性質にもよりますが、固定資産として減価償却できます。これは、事業に使用するものの原価を(身近な例でいうと、車・パソコン・機械・什器などですが)をその耐用年数で割った金額が経費として認められるということです。現物出資の場合は出資金の額が原価となります。
耐用年数内であれば毎年費用として計上することが出来るのです。
この減価償却費は人件費や材料費などと同様にその事業の売上高から控除されるので、事業で使う見込みのある現物出資は非常にメリットがあるといえます。
ただし、減価償却することを前提として現物出資するのであれば「耐用年数の残っているもの」をあてなくては、費用として認められませんのでご注意ください。
■500万円以下の現物出資のメリット---第3回---
500万円以下の現物出資のデメリット---第2回---
第2回では現物出資のデメリット(面倒な部分)についてお伝えしたいと思います。
第1回では<500万円以下の現物出資>の詳細と便利さをご紹介しましたが、だからといってあまり考えずに現物出資をするのも考えものです。
会社設立登記申請の際は手軽に行える500万円以下の現物出資ですが、会社設立後にしなくてはならない手続きがありますのでご参考にして下さい 。
<株式会社設立後の手続きが必要となる現物出資>
現物出資をするということは、個人(発起人)の財産が法人の財産に移転するということなのでその財産によっては所有権移転の手続きが必要となります。
*法人の財産を現物出資することも会社法上可能ですが、「会社設立ひとでき」では個 人からの現物出資のみのシステムしかご利用になれません。
どのような現物出資が所有権移転の対象になるかというと不動産(土地・建物)や動産では車などがそれに当てはまります。
土地・建物は所有権移転登記・自動車は名義変更手続きが必要となります。
これらの手続きは、新会社設立登記後に行うのもですが、それぞれ専門的な知識がないと手続きが出来ないので専門家に頼むお金と時間がかかります。
<税金がかかる現物出資>
不動産
所有権移転登記をすることになるのでその際、登録免許税がかかります。
不動産を取得した会社(法人)側には不動産取得税や固定資産税が後に課税されることになります。
自動車
自動車税や自動車取得税が会社(法人)にかかってきます。自動車税に関しては都道府県民税、毎年4月1日現在で自動車の所有者に対してかかる、自動車の種類・用途・排気量などの区分により年税額が決定されます。
また、現物出資を行った個人(株主)に対しては譲渡所得税がかかる場合があります。
対象となる資産としては、土地、建物、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権、特定の有価証券などがあります。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいますので会社(法人)に対する現物出資も、その対価として株式(持分)を取得するわけですから、通常の売買と同様に譲渡所得にあたることになります。
<実際問題として>
500万円以下の現物出資は会社設立登記申請のときには所有権の移転の確認書類の提出がないので、
会社設立後、名義変更をしない場合でも帳簿にのせていれば所有権の移転があったものとみなされるようです。
いずれにしても、会社設立前後には会計士や税務署に相談し、より具体的なアドバイスをしてもらうことをお勧めいたします。あくまでも名義変更することが原則となります。
■500万円以下の現物出資のデメリット---第2回---
今注目の500万円以下の現物出資---第1回---
会社設立の際に現物出資をご検討の方にまず、用語本来の意味からご説明いたします。
一般的に現物出資(げんぶつしゅっし)とは、会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることを言います。
この現物出資がこれから株式会社を設立しようとする方から多くの注目をあびているようです。
お問合せも非常に多い案件ですので、本日から数回にわたって株式会社設立の際の現物出資、特に500万円以下についてご説明させていただきたいと思います。
まずは、本日現物出資の概要からご説明いたします。
[なぜ?今現物出資なのか?]
新会社法の施行により、株式会社設立において資本金を現物出資で行うには「500万円以下」であれば検査役の調査が不要となり、会社設立の際現物出資がより身近なものになりました。
新会社法以前の「資本金の1/5以下」という規制は、資本金1000万円の株式会社設立する場合、簡単な現物出資(検査役の調査の不要な現物出資)ができる額は、200万円以下という規定でしたが、現在は500万円まで現物出資できるようになりました。
現金による資本金は無いけど、パソコンや、車、有価証券などを現物出資して会社を設立したいとお考えの方には朗報です。
[現物出資できるものには何があるか?]
基本的には現金以外のものが現物となりますが、認められているものは多岐にわたりますし掲載以外のものもあります。会社設立のときに現物出資をなさる際は法務局に直接ご確認ください。
○現金以外のもの
自動車・パソコン・事務机・書画・骨董 など。
○有価証券に類するもの
譲渡性定期預金、外貨預金(譲渡性のものならば可能)、受取手形、売掛金、割賦売掛金、
国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付信託、貸付債権、生命保険契約(中途解約返戻金約定のもの)、ゴルフ会権、リゾート会員権
○不動産、販売用不動産
○在庫的な性格のもの
生鮮食料品、原材料、仕掛品、未成工事、前渡金、前払費用、立木、家畜、果樹、その他在庫
○債権
リース債権、リース資産、未収入金、買掛金
○設備や機器に属するもの
建物附属設備、構築物、機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場
○商業的な権利
営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、定期借地権、鉱業権(鉱業原簿登録)、租鉱権(鉱業原簿登録)、採石権、ソフトウエア、のれん、ノウハウ
○その他資産
簿外資産、財団
以上のように様々なものが現物出資として認められておりますが、500万円以下では一般的なものとして、車(車両)・パソコン・事務関係の備品・在庫などがよく使われるようです。
このように「500万円以下の現物出資」を考えてみますと、出資金の額を増やすにはたいへん手軽で便利なようです。
しかし、この500万円以下の現物出資を行う際にはいくつかの注意点とメリット・デメリットがありますので次回の現物出資の説明を是非お読みになってください。
現在、弊社におきましても資本金を現物出資(500万円以下)で充てるというシステムを製作中です。
■今注目の500万円以下の現物出資---第1回---




