会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

合同会社の申請書類や定款は以外と難しいです!

自分で合同会社を作ろう!と思い立って「合同会社だから書類や定款は簡単だ・・・」と思い込んでいる方が多いように思います。sports_0004.gif


しかし、現実的にはインターネット上では合同会社の定款や各種書類の書式のテンプレートやひな型の掲載は株式会社に比べ非常に少ないのが現実です。

 

法務局のホームページの記載例などを見ても、こと定款においては最低限のことしか書かれておらず、簡略的な定款になっています。
 
合同会社の定款における絶対的記載事項は
・事業目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員が有限責任社員であること
・社員の出資の目的
の6点です。以上の記載がないと登記申請ができないというのが絶対的記載事項です。
 
また、合同会社の定款の相対的記載事項は以下ですが、その記載がないと効力を発揮しない事項です。
・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・利益配当、損益分配に関する定め
・解散事由  などがあります。
合同会社の場合、原則として出資者全員が業務執行社員になりますが、「業務執行社員になる社員」と「そうでない社員(純粋な出資者)」を分けたり、また原則として特に定めがなければ社員全員が、業務執行社員が複数いる場合には業務執行社員全員が代表権を持つ事となりますが、通常代表社員を決めるので、相対的記載事項でも合同会社の場合は非常に重要な事項となります。
 
なぜ、合同会社申請書類や定款が以外と難しいかといいますと、株式会社と合同会社は構成する者の呼び名が異なるし、会社の概念そのものが違うので、従来の株式会社に関する知識に慣れてしまった人は特に理解がしにいのではないでしょうか?
 
また、先程も述べましたが、合同会社の書式のひな型やテンプレートや記載例の掲載がインターネット上とても少ないということも問題ではあります。
 
「合同会社ひとりでできるもん」ではその悩みを解決すべく、とても解りやすい形で申請書類や定款がスイスイ出来あがります。
それぞれ入力する場面で、構成員の意味や決め方などのアドバイスが載っていて、ページを行ったり来たりしなくてもその場で解決しスムーズに入力できるようになっています。
 
以外と難しい合同会社の申請書類も定款も、専門知識なしで作成できます。
テンプレートやひな型ではありません。直接、質問形式に答える形で入力すると、書類や定款が印刷される画期的なサービスです。
 
もちろんお問合せはお電話でもお受けしております。
どうぞよろしく御願いいたします。 


合同会社の公告について

合同会社のメリットとしてよく「決算公告の必要がない」といわれます。
一方株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報やホームページ等で公告しなければなりません。
これは、株式会社と比較すると、メリットではあります。それは、決算公告を官報や日刊新聞やインターネット上に掲載するには、お金がかかるからです。その必要がない・・・というのは、ありがたいことです。

 

しかし、公告といっても決算公告だけではなく、合併や株式会社への登記変更などをした場合にはやはり株式会社と同じように何らかの形で公告はしなければなりません。
定款にあらかじめ記載してない場合は、自動的に「官報による」となります。

また、日本において合同会社の設立件数が少ないことや、社会においてなじみが少ない点から、株式会社より信用度が低いとされているので、「決算公告をしなくても良いからしない」というのは少々考えるべき問題かもしれません。
というのは、株式会社も決算公告の義務はありますが、中小企業だと公告をしていない会社も非常に多いようです。
今、世界的に経済が不安定になっている中で日本においても決算公告をするということは金融機関や取引先にとって今以上に重要視されるようになるでしょう。
その時に、合同会社も義務はないものの決算公告をしていればその会社の業績が一目でわかりとても信用性がアップされるのではないでしょうか?

現在でも決算公告を出している合同会社はあります。やはり社会的信用度が低いとされがちな部分を自らの努力で補っていくことは大切かも知れません。

日時:2008年09月18日 18:28
■合同会社の公告について

定款自治とは何か?合同会社の利点を生かそう!

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定款自治とは会社法の大きな特徴のひとつです。会社の意思決定の機関の設計、 発行する株式の種類、重要事項の決定方法、手続の省略などの会社の基本的な規則を定款の中で決めることが出来ます。000904s.jpg

それには、もちろん制約はあります。まず、会社法に乗っとった上の規則でなくてはなりません。また、大会社・公開会社などの区分によって制約はあります。

ご存知のとおり定款には絶対的記載事項や相対的記載事項や任意的記載事項がありますがこの中で相対的記載事項では定款に記載しないと有効にならない規則です。
ですから、合同会社を設立するにあたり、この相対的記載事項は今後の会社運営をする上でとても重要であると思います。

 
ところで、合同会社を考える上で最も大きなメリットとして以上にのべた「定款自治」があります。株式会社でももちろんこの定款自治というのは有効ですが、合同会社は会社法でも機関設計やその他においてあまり縛りがないので、定款自治が非常に重要であり定款の記載内容に関してはとても自由度が高い会社形態といえます。

合同会社は一口に設立費用が安いし公証人の認証がいらないからすばやく設立できる!ということではなく、従来の会社形態にはない魅力が満載なのです。その最大の魅力が「定款自治」といっても過言ではありません。
「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておくことが出来、出資比率に寄らない利益の配分も可能であるし、実際の業務の意思決定をどのようにするかも自由に決めることが出来ます。

当サイトにおいて、合同会社の定款作成には特にこの「定款自治」という点を重要視しました。先程挙げた「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」の4点に関してはそれぞれの会社により定款の内容を選択できるよう工夫してあります。その結果合同会社のメリットを生かした形の定款が手軽に作成できます。

出資だけの社員も置くことが出来る-合同会社 LLC

合同会社には社員・業務執行社員・代表社員と社員(役員)の種類がありますが、全員が出資をした者となります。Illust_sm_Busi_A11-m.gif


また、業務執行社員を定めなければ全員が業務執行者となります。しかし、そうなると
例えば、出資はするけれど業務執行はしない=出資をするだけ という立場の者は合同会社の場合は存在しないのではないのか?という疑問が出てきます
その場合どのように考えれば良いのでしょうか?

 

そもそも、合同会社は「出資比率に寄らない利益の配分が可能である」(但し、定款に定めた場合)などの自由さ(定款自治)が特徴の会社形態なので、お金がある出資者と少ししかお金はないけどノウハウや技術を持っている・・・といった人同士で作るケースが多いように思います。
そうなると、当然出資だけしたい!という人も出てくる事でしょう。

合同会社では、業務執行社員を選任すれば、業務執行権は業務執行社員が持ちます。それ以外の社員は出資するだけの者とみなされますので前述の「出資者だけ」という存在を作ることが出来ます。

その後重要事項の取り決め「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておけばスムーズな意思決定が出来るのです。
「合同会社ひとりでできるもん」ではそれら4つの重要事項の決定に関して、誰がどのように?という選択が可能なので大変便利です。

出資者でないと経営に参加出来ない合同会社

合同会社において社員というのは出資者のことですが、社員=経営者なので出資者以外の者が経営に参加することは出来ません。
株式会社の場合では出資者=株主ですが、出資をしなくても経営に参加する役員は認められており、合同会社と異なる点のひとつだと思います。

 

合同会社では社員の中から業務執行社員を選任した場合、業務執行社員が経営や実際の業務にあたることとなります。
業務執行社員を選ばない場合は社員全員が業務執行を行うものと見なされますし、代表社員を選ばなければ、業務執行社員が全員か社員全員が代表社員と見なされます。
いずれにしても、出資をしなければ合同会社の社員になることが出来ないため、経営者=出資者ということになります。

合同会社はまだ日本において歴史が浅く、一般的にはまだしくみや長所が浸透していないようですが、株式会社だと登記簿謄本には発起人や株主が記載されないため、実際のところ誰が実権を握っているのかがよくわからないしくみです。
一方、合同会社は登記簿謄本には選ばれた場合は代表社員や業務執行社員、特に選ばなければ社員の氏名等が記載されるので、第三者からは非常に透明度が高い会社形態と言えます。

合同会社の持分譲渡―第三者による乗っ取り防止が出来るメリット!

株式会社の場合株式の譲渡自由の原則が採用されています。
株主が複数いる場合には一人の株主や第三者に対してそれぞれの所有している株式を譲渡することが原則可能なので、ともすれば会社の筆頭株主になり圧倒的な発言権を持つというようなことも起こりかねません。health_0007.gif

ただし、株式の譲渡制限規定を設ければ株式を譲渡する際は、取締役会の承認が必要になるのでいわゆる乗っ取りのような行為は防げます。

一方、合同会社の場合は・・・

 

出資者の持分譲渡は、社員全員の一致が要求されます。出資者=株主=社員なので株の譲渡はたやすくは出来ないので、第三者からの脅威を受ける心配はまずないと言えます。

以上の事項は合同会社のメリットとなりますが、会社の運営上原則通りでは不都合だという場合は定款にあらかじめ定めておいてください。

スピーディーな意思決定が出来る合同会社

合同会社は株式会社と違って取締役会や株主総会の設置が不要なので、様々な会社の意思決定がスピーディーです。person_0216.gif

設立した会社を運営して行く中で様々な場面で会社の重要な決め事、例えば社員や業務執行社員の報酬、定款内容の変更、社員の加入や退社など様々な意思決定が必要となる場合が起こるでしょう。

株式会社であれば、取締役会(取締役会が設置されていなければ取締役の決議)や株主総会など、経営側と株主側両方からの意見や決議をまとめなくてはなりません。
内容によっては、とても時間のかかる可能性もあります。

 

一方合同会社では、社員または業務執行社員の(定款に定めた)全員の一致(定款に定めてあれば過半数)の決議があれば会社の意思決定が出来ます。
これは、社員=出資者の出資比率に拘らず全員が平等の発言権があり、かつ経営側と株主側と機関が分かれておらず、ひとつにまとまっているのでスムーズな意思決定が出来ます。

以上は、とても合理的な会社の形態であり合同会社の魅力のひとつだと思います。

出資比率にとらわれない利益の分配が可能な合同会社(LLC)

合同会社と株式会社はどちらも、出資額までの有限責任となりますが、利益の分配に関して両者は大きく異なります。
まず、株式会社は出資する株主と実際の会社の事業運営に携わる取締役との二つの立場に分れます。これは、出資だけする人と、経営だけする人がいるということです。もちろん、両者を兼ねるということも可能です。
一方合同会社では、出資する人(=社員)と経営する人が原則同じです。
この社員の中から特別に業務を執行する人を選ぶことも出来ます。

 

その中で、株式会社の場合会社の事業の運営に関わる重大な決め事などは株主総会や取締役会などで決定されますが、合同会社の場合は社員又は業務執行社員の全員または過半数の一致などにより決定することが出来ます。

では、利益や損失の配分はどうなのでしょうか?
株式会社の場合は原則として出資比率に応じて利益や損失の分配がなされますが、合同会社の場合は定款に定めることにより自由に利益や損失のは配分を定めることが出来ます。
たとえば、出資金が豊富にあるAさんと事業ノウハウや知識を多く持ちながらも出資金の少ないBさんが合同会社を設立した場合、定款に定めれば、利益や損失の配分出資比率に関わらず、自由に取り決めすることが出来ます。
これが、合同会社の最大のメリットであり、人的会社(=人と人で作る会社)といわれる理由です。

合同会社 LLC設立システム 本日予定より大幅に早く本格リリース!

9月5日、当サイトにおいて合同会社 LLC設立のシステムがリリースされました合同会社の特徴の中の
○登記申請時の登録免許税が株式会社に比べて安い
 資本金の1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
○公証役場での認証が不要
公証人への認証料など、約5万2千円が不要となります。

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というメリットをうまく利用し法人を作ろうという方には最適なシステムです。

 

「合同会社ひとりでできるもん」では以下のような合同会社ができます。
①社員の総数は規制がありません。(法人も可能)
②社員の中から業務執行社員を選任します。もしくは、社員全員が業務執行社員になります。
③業務執行社員の中から代表社員を1名選びます。
④資本金は1円から4億9999万円まで対応です。
⑤現物出資(500万円)まで対応です。
⑥電子定款対応です。(4万円の印紙代が不要です)。


fuyu_0270.gif合同会社の定款は資料も少なく、株式会社とは構成する人の呼称が違いますので何かとわかりにくいと思いますが、当サイトのシステムなら入力フォームに従い入力するだけで、定款や複雑な登記申請用紙がすべてそろいます。

ご不明な点はお気軽にご相談下さい。
メールの場合は当サイトトップページの「お問合せ」欄より
お電話は03-5954-3900  です。

  

設立費用が安い合同会社 LLC

合同会社は株式会社と同じ法人ですがまだまだ「どんな会社形態なのか?」わからない方も多いと思います。本日からしばらく少しずつではありますが、皆さんにわかりやすくご説明していきたいと思います。

今回は合同会社と株式会社の設立費用の違いをお知らせいたします。

 

■登録免許税 
株式会社   資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円
合同会社   資本金の1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)

■公証役場での認証
株式会社   電子公証の手数料 5万円
合同会社   公証人による認証は不要なため   0円

■決算公告
株式会社   官報か新聞・インターネットが義務つけられている
合同会社   決算公告は不要

以上のほかに合同会社には定款に定めない限り任期はありません。そのため定款の変更をする必要はなく変更登記の際の登録免許税がかかりません。
 
尚、合同会社では株式会社と同じように電子定款が利用できますので、その際は4万円の印紙代が節約できます。
 
合同会社設立でわからないことがありましたら
当サイトの「お問合せ」からご相談下さい。
電話 03-5954-3900 でもお受けいたします

日時:2008年08月29日 16:24
■設立費用が安い合同会社 LLC

合同会社 今注目をあびてます!!

会社設立をするにあたって、「会社法が改正されたので株式会社にするしかないのか?」
「小規模なので株式にするのはなんとなくもったいないような気がする!!」
「もっとコンパクトにお金をかけず会社(法人)を設立できないか?」
・・・・・といった意見が聞かれます。person_0187.gif


確かに、個人事業主をただ法人にするだけなのに高い登録免許税を払って株式会社にするのは抵抗があるように思います。

そこで本日は「合同会社」についてご説明をいたします。

 

現在、弊社では「合同会社の設立」には対応していませんが、9月21日にはリリースする見込みですので、会社設立の際どんな形式の会社を設立するか?という選択肢のひとつとしてご参考になさってください。

まず最初に会社法における会社の種類について見てみましょう。会社法施行前の旧商法では、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類が認められていました。

それが、会社法では、有限会社が株式会社に統合され、新たに合同会社という会社の種類が認められるようになりました。こららを大きく分類した場合、合名・合資・合同会社を持分会社と総称し、株式会社と区別されています。


新たに認められた合同会社ですが、株式会社と共通点も多く、活用が期待されています。

そこで今回は、合同会社について少し踏み込んでみていきましょう。

合同会社の構成社員(株式会社でいうところの株主)の特徴としては

①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である。(これは、株式会社の株主と同じですね)

②全額払込みを要する出資義務を負う(こちらも株式会社の株主と同じですね)

③設立費用が安い
(株式会社は、全国安値クラスの会社設立ひとできを利用しても総額21万4350円かかりますが、合同会社は、登録免許税が6万円なので、書類をご自分で作成されれば、登録免許税6万円(電子定款で定款を作成した場合)で設立可能です。定款の認証も不要です。)

④役員に任期がない(株式会社は、最高でも10年です)
 
⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能(株式会社では、出資割合と同じ比率で配当を受けます)
 
⑥内部関係では原則として、全員一致で定款変更などを行い、社員自らが会社の業務に当たるという事が原則とされます。
(株式会社では、出資する人(株主)と経営者(取締役)が区別されています。株式会社では、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているを前提とした会社ですが、合同会社は、所有と経営が一致している点が一番の特徴と言えます。そのため株式会社に比べて広く定款自治が認められます。株式会社では株主総会や取締役を必ず置かなければいけませんが、合同会社にはこのような規定が無く、業務執行などは総社員の同意で決定することができます。)
 
以上特徴と利点を挙げましたが、よく考えると会社設立の作業も簡易的であり設立費用も安いのでこれからどんどん増えて行くかと思います。
その特徴から<小規模な法人>と考えられ勝ちですが決してそうではありません。
 
皆さんの生活に身近な企業でも合同会社は存在します。化粧品のMAXFACTER(マックスファクター)
は「P&Gマックスファクター合同会社」ですし、有名なホテルチェーンのインターコンチネンタルと全日空ホテルグループも「IHG・ANAホテルズグループ合同会社」という合同会社となってます。
それぞれおよそ4億、8億という資本金で設立されています。
 
「会社設立代行手続きHTDK」にもお問合せが多くなっております!
「合同会社設立」のリリースをいましばらくお待ちください。
ただいま、合同会社 LLC 新規設立モニター募集中です!(大変お得です!)


合同会社 LLC設立 モニター募集(全てが無料!?)

monitor.gifこのほど、合同会社 LLC設立のシステムがいよいよほぼ完成しました!
今までたくさんのお問合せを頂いていたのにも拘らず、サービスのご提供が遅れましたことお詫びいたします。

合同会社は設立申請の用紙や定款の作成は一見簡単のように思えますが、実際的には全体的な概念や構成する人の呼び方が株式会社設立とは大きく異なるため、わかりにくい部分がたくさんあります。
また、各種HPでも実際的な定款等のひな型の掲載がとても少ないため、「これでいいのか?」と申請書作成には迷いが多かったと思います。

このほど・・・

 

合同会社LLCの設立を「合同会社ひとりでできるもん」をご利用しようという方にニュースがあります。
それは・・・9月20日までに合同会社設立の方(電子定款依頼まで申し込まれた方)に限り以下の条件で全ての料金がタダ!無料!になるというモニター募集のお知らせです。
 
条件
○9月20日までに電子定款の依頼までお申し込みされた、新規合同会社設立の意思がある方の中で
1.ブログ・HPをお持ちで当サイトでの合同会社設立の体験談や紹介をしてくださり、なおかつご自分のHPにてTOPページにて当サイトのリンクをしていただけた方
→すべて無料です。
2.ご自分のブログにてご紹介していただけた方→電子定款作成代(通常3000円・現物出資5000円)のみのご負担で当サイトシスイテム料金は弊社が負担いたします。
3.ご自身のHPのTOPページからリンクしていただける方→2と同じ条件です。
 
モニター応募方法
まずは、当サイトに無料登録してください!その後、お問合せから「LLCモニター申し込み」を選択し必要事項を入力し送信してください。
その後、いったん当サイトへのご利用料金や行政書士への代行料金はお支払いただきますが、ブログ掲載やリンクの確認をいたしましたら、確認後1週間以内にモニター様にはご返金をさせていただきます。

ただし、リリース前のため、システム上に不具合が生じたり、補正等が出る場合もないとはいえませんが、責任をもってお手伝いさせていただきますのでよろしくご理解下さい。

以上「合同会社 LLC設立モニター募集」に関してご質問がありましたら、メールかお電話にてお問合せください。
TEL:03-5954-3900   です。


合同会社(LLC)の電子定款認証  3000円!

ご自分で作成した定款を電子定款で認証し印紙代4万円を節約しよう・・・といういわゆる「電子定款のみ」というご希望のお客様が最近増えております。
株式会社以外にも最近増えつつある合同会社でも電子定款をご利用になれます。
ただし、合同会社の場合は公証人の認証がいらないので直接行政書士から行政書士の署名つきの定款をお客様にメール添付でお送りするだけです。keikan_0059.gif


合同会社を設立しようとするお客様は、その添付ファイル(=定款)をFDかCDRにコピーして登記所に申請に行けばよいわけです。

「会社設立ひとりでできるもん」のお問合せフォームより合同会社の電子定款の依頼の旨とお客様のお名前・ご連絡先・設立する会社名をお書き添えの上送信してください。

その際のご注意としては、公証人の認証がいらないので印鑑証明をご確認できないため、定款の内容に誤りがあっても行政書士は気がつきません。
必ず、発起人や社員・代表社員などの住所やご氏名・定款の内容や誤字脱字などを十分チェックしてください。

 

その際のご注意としては、公証人の認証がいらないので印鑑証明をご確認できないため、定款の内容に誤りがあっても行政書士は気がつきません。
必ず、発起人や社員・代表社員などの住所やご氏名・定款の内容や誤字脱字などを十分チェックしてください。

尚、出資に現物出資が含まれる場合は5,000円となります。
どうぞよろしく御願いいたします。

株式会社設立だけじゃ・・・・(8月27日加筆)

最近、株式会社設立のお問合せだけではなく、このシステムで合同会社LLCのはできませんか?」というお問合せが大変多くなってきました。

合同会社とは新会社法により新たに認められた新しい法人の形態です。
LLCも徐々に世間に認知され、株式会社設立よりも簡単で費用も安くできるので注目されつつあります。

弊社でも株式会社だけでなく合同会社が設立できるようにしていかないと、ユーザの皆さんに満足していただけない状況になってきております。

ひとりでできるもんでは5月の中旬を目標に合同会社(LLC)の設立ができるように頑張っております。
9月21日本格リリース
現在合同会社 LLC 新規設立モニター募集中!!

現在は合同会社の電子定款の電子署名を提携の行政書士に依頼できるようにしておりますので、ご用命はお問合せフォームよりお願いいたします。

 

費用は株式会社同様、全国一律5,000円となります。
全国一律3,000円 (現物出資がある場合は5,000円)
上記費用は行政書士にお支払いただく電子定款の電子署名料金になります。

電子定款にすることにより紙の定款で必要な印紙代4万円が不要になります。