会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


合同会社・株式会社の複数代表について

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最近多くなったのが、「複数代表制」です。特に合同会社でよく採用される形態です。
「金銭的会社」と言われる株式会社、一方では「人的会社」と言われる合同会社、
「人」をめぐる機関設計は変わってくるのは当然かも知れません。
 
株式会社は、発起人=(出資者・株主)と経営する側つまり取締役などが別々に機能し、兼任という場合もありますが、基本的には出資と経営は別であるという前提です。そのため、株主総会と取締役会などの設置があります。
一方、合同会社の場合、出資者は全員社員(従業員ではない)となり、その中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)になる者を決めることとなってます。
 
また、株式会社は株主の出資金の額によって、株主総会での議決権を多く持てますが、合同会社は原則社員ひとり1票なので、極端な話ですが、10万円を出資した社員と100万円を出資した社員の議決件は同等となります。

 

以上のような理由から、複数代表制を選ばれる合同会社が多いのではないかと思われます。
では複数代表のメリット・デメリットはどんな事があるのでしょうか?
【メリット】
○出資比率に議決権が伴わないので、複数代表にすることによりそれぞれの代表が平等な立場となり得る。
○会社の業務(事業の目的)の区分により代表を振り分け、意思決定をしやすくする。
○どちらかが海外在住の場合などは、もうひとりの代表者が日本において契約・調印などができる。

【デメリット】
○社員と代表者の人数が同じ会社で、各々の意見が割れた場合は決議に時間がかかる。または決まらない場合がある。
○それぞれが会社の代表を名乗ることにより混乱を招く恐れがある。
○それぞれが代表印を届け出ている際は、契約・調印に関して注意しなくてはならない。

以上のように「複数代表制」はかなり複雑な点もありますので、お互いのノウハウの持ちよりで作った合同会社などの場合は、「どっちがエライ」というようなことが決めづらいということで複数代表制を選択しがちですが、のちのち問題となるということも頭に入れておいて下さい。

FXの個人投資家様への会社設立のススメ!

FX個人取引のレバレッジ規制によりFXの個人投資家の法人化が進んでおります。
レバレッジの規制(50倍まで)が法人口座には摘要されないという理由で個人FX投資家による法人化(会社設立)が多くなっております。
勤め人だから会社設立をしてはいけないのではないのか?・・・
法人となったあとが面倒なのではないか?・・・など様々な疑問や不安があるかと思います。そこで、FX個人投資家の皆さまが法人化するにあたってよくある質問:Q&Aをご紹介いたします。
ぜひ参考になさってください。

 

① Q:現在会社に勤めているが、会社を設立しても問題ありませんか?
A:お勤めの会社の規定に社員が他社の取締役等の会社役員になることを禁じている場合は、その会社をお勤めになっている限り新しく設立した会社の役員にはなれません。
しかし、奥様やご家族など信頼関係がある方(世帯が一緒の方なら都合が良いでしょう)が会社の役員になっていただく方法があります。
FXの取引口座が法人となるだけですので、ご本人は投資を続けられます。

② Q:妻を代表取締役とした場合、給与などを支給しなければなりませんか?
A:奥様は会社から役員報酬を受け取る権利が生じますが、役員報酬額はゼロでも
法的に問題はありません。
ただし、役員報酬は経理上損金となりますので、毎月一定額を家庭に入れていたサラリーマンの方であれば、家庭に入れるお金が損金となりますので、非常に節税効果があります。また年間103万円以下にすれば奥様は扶養者控除も受けられます。

③ Q:FX投資の法人化の最大のメリットはどんなことですか?
A:ずばり、赤字が7年間引き継げることです。
個人でやっている方は儲けた分は雑所得として課税され、年間を通して損をした場合もその年限りで切り捨てでした。
しかし、法人となれば最高7年間は損失(赤字)が引き継げます。

④ Q:レバレッジ規制のため思うようにFX取引ができなくなったので、今スグに法人化したいと思います。どのような法人の種類があり、どのくらい時間がかかるのでしょうか?
A:現在設立できる会社の中でも、スタンダードなものは株式会社と合同会社があります。
○株式会社の場合は「ひとりでできるもん」を利用した場合、214,350円で、最短で2日で登記申請まで出来ます。https://www.hitodeki.com/htdk/foudation.php
○合同会社の場合は「ひとりでできるもん」を利用した場合、70,350円で最短当日に登記申請が可能です。https://www.hitodeki.com/htdk/llc/llc_info.php


⑤ Q:法人にすると法人税はどのくらいかかりますか?
A: 個人の場合、利益は雑所得をして最大50%の税金が課せられましたが、法人化することで、資本金1億円以下の会社ですと最大でも30%の法人税だけで済みます。平成21年4月より法人税が引き下げられたことでかなり法人の税負担が軽減されました。
その他、法人の住民税として、各都道府県に均等割りと呼ばれる税が毎年赤字でも年間約7万円かかります。

⑥ Q:法人化するとどのようなものが経費となりますか?
A:例えば、FXの仲間と情報交換をする際のいわゆる飲み代なども、会議費等の費目で計上できます。
同様に、個人の時にはあくまでも個人のお金で賄っていたものが、法人にすると会社の経費となります。
携帯電話代・プロバイダー代・回線費用など→通信費
パソコン本体・家具・書棚など→事務用品(一定額内であれば)
本・雑誌→書籍代 
その他お出かけの際の交通費も経費とまります。
また、役員報酬は国税の規定のとおり設定すれば損金となります。
個人の時にはFXの儲けから使っていてそれまででしたが、法人化すると利益から経費として差し引かれるので、節税となります。

以上がよくお問合わせをいただく質問ですが、その他わからない事がございましたら、お電話やメールなどでお問合わせ下さい。

いままで通りのFX取引を続けたいなら、会社設立しかありません!

合同会社の社員が法人の場合

会社設立をする場合、株式会社にしても合同会社にしても出資者が「法人」ということがあります。
もちろん、法人が出資者となるのにあたって、「会社設立ひとりでできるもん」のシステムは対応しております。
合同会社の場合は、発起人という呼び方ではなく、社員という呼び方となります。

合同会社の社員が法人の場合は下記の画面を参考になさってください。
株式会社の法人が発起人になる場合とは、少々異なります。
また、注意点としては、出資する法人は合同会社には対応しておりません。

 

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株式会社と異なる点の第一といたしましては、職務執行社員 を選任しなければならないところです。
職務執行社員とは、
会社法に定められたもので、法人が業務執行社員になったときは、「業務執行社員の職務を行うべき者」(職務執行者)を選んで、持分会社に通知しなければならないこととしています(598条)。
法人が代表社員である場合には、その代表権を有する法人の職務執行者が誰なのかを取引の相手方にも確認してもらう必要があるので、代表権のある法人業務執行社員については職務執行者が登記事項にもなっています=登記簿謄本に記載されます。

この職務執行者は、社員である法人の代表者でなくても、例えば、代表者以外の役員でも選任は可能です。また、役員でなくとも構いませんし、例えば、その顧問弁護士、顧問税理士又はコンサルタント等を職務執行者として指定することもできます。

この職務執行者の選出の方法は自由となっております。
業務執行社員となる法人の職務執行者が変更した場合は登記の変更が必要となります。

日時:2009年07月09日 19:38
■合同会社の社員が法人の場合

合同会社設立の方へ・・・よく起こる間違い!

合同会社の設立が大変多くなっておりますが、それに伴い、皆さんが陥る「よく起こる間違い」というのもだいたいつかめて来ました。
合同会社は公証人の認証がないので、お客様のご入力なさった情報がダイレクトに登記申請の際にひびきます。
=イコール!却下!といったことにもつながりますので、以下の点をご注意ください。

 

○代表社員の住所・氏名
 印鑑証明書どおりにご入力ください。
 1字でも違っていると却下されます。
 
○事業の目的
 事前に申請する法務局に目的の適格のご確認をなさってください。
 電話など口頭で問い合わせした際は、入力の際に誤字・脱字にご注意ください。
 1つの項目にたくさんの目的を盛り込まないようにしてください。
  
○商号(会社名)
 英文表記の場合、スペルの間違いがないようにしてください。
 また大文字・小文字の使い分けの間違いもないようにしてください。
 
○事業年度
 設立するお客様の自由に設定できますが、うっかり数か月後に決算!!などということのないようによくよく確認してください。
 
合同会社は法定費用も安く、気軽に設立出来る!といったイメージからでしょうか?
また、短時間で出来る!ので急ぎの設立が比較的多いのが現状です。
従って、いろいろ間違いが多いのが合同会社の設立です。
行政書士は一応チェックはしておりますが、登記申請の当日に見つかる間違いもありますので充分ご注意ください。

がんばれ合同会社

このところの不況は会社設立(起業)にどのような影響があるのでしょうか?
会社設立に関するサイトを運営している立場から考察してみました。

まず、完全に我が国でも不況という状態になったのはリーマンショック以来ですが、それは昨年の9月半ばのことでした。
そこを起点に考えますと、会社設立の件数は当サイト取扱いにおきましては、かなり増えているようです。
中でも、「合同会社」の設立件数が多くなっているととらえています。

 

事業年度の関係で3月が多いというのは理解できますが、10月から年末及び年始に会社設立件数が多かったのは国内の不況と関係があると思います。

どのようなことで関係性があると感じたかといいますと、ひとつは現段階で給与所得者であるが会社設立をするといったタイプの兼業型のご相談が多いこと、また、消費税対策で
個人事業から法人になさろうという方、取引先から法人形態を望まれて急を要して法人成りをする方がおおくなったように思います。

ご相談内容からわかることは、やはり不況に対しての対策のひとつとしての会社設立が増えているということだと思います。

給与所得者いわゆるサラリーマンは、今ある雇用がどこまで続くのか?といった不安をお持ちの方も多いでしょう。今のうちに得意分野や経験や人脈を生かして起業=会社設立!とお考えなのでしょう。
給与所得や雇われている会社を退職した際の退職金を利用して会社を設立・運営するのは
雇用不安に対する一種の防衛策でもあるわけです。
公的金融機関では創業者に対する融資も活発に行われておりますので良いチャンスかも知れません。

また、個人事業主は消費税対策として法人になることで最大2年間消費税の納税が免除されます。これは、大きなメリットであり、経済的に不況のため苦しくなった個人事業主にとっては売上が救われるところが大きいでしょう。
そして、従来の取引先はリスクヘッジのため、取引相手に法人化を望むというパターンも増えているようです。個人より法人の方がより様々な点で信用度も増すからでしょう。

以上のような不況下独特の会社設立においては、皆さん少ない資金で設立をしたいと考えるのは当然のことです。
株式会社にこだわらないのであれば「合同会社」が設立費用に関しては約3分の1で大変お安くなります。

合同会社と株式会社の違いは以前にも述べましたので、ぜひ参考になさってください。
現在のところ国内ではまだまだ認知度が低いという点を除けば、株式会社と比べても遜色ない会社形態だと思います。
これからも引き続き、「会社設立ひとりでできるもん」でも合同会社設立を応援していきますので、ぜひたくさんの合同会社を全国に作り、国内の認知度を高めてゆきましょう!


日時:2009年01月13日 18:53
■がんばれ合同会社

株式会社と合同会社の違いは何か?

会社を設立する際、株式会社にするか、合同会社にするか?迷う方がたくさんいらっしゃいます。
比較する際に便利なように、株式会社、と合同会社の違いをまとめてみました。

1)設立費用
株式会社の場合・・・ 登録免許税(最低)15万円
定款認証費用    約5万2千円
合同会社の場合・・・ 登録免許税(最低)6万円
定款認証費用    不要
 


以上のように、法定費用は格段に合同会社の方がお安くできます。
また、「ひとりでできるもん」のご利用料金もシステム使用料7,350円は株式会社と同額ですが、行政書士の電子定款作成代行料金が株式会社より2,000円お安くなっております。

2)役員の任期の違い
株式会社の場合・・・役員の任期は最長10年
合同会社の場合・・・任期の期限はなし

株式会社は任期が切れるごとに定款の書き換えが必要ですが、合同会社の場合は書き換えが不要であることがわかります。変更の手続きに1万円の登録免許税がかかります。

3)決算公告の義務
株式会社の場合・・・官報やインターネットにて公告の義務がある(それぞれ2・3万~5万円の費用が毎年かかります。)
合同会社の場合・・・公告の義務がない

4)経営の人的構成(会社の機関設計)の違い
株式会社は、発起人=出資者・株主と経営する側つまり取締役などが別れ、兼任もありますが、基本的には出資と経営は別であるという前提です。そのため、株主総会と取締役会などの設置があります。


一方、合同会社は出資者は全員、社員(従業員ではない)となり、その中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)になる者を決めます。

以上の違いから何が理解できるかというと、合同会社は、社員全員が出資者であり会社の経営に携わるという原則のもとに運営されるが、株式会社のように出資金の額により力関係が異なるというものではなく、あくまでも定款自治(定款で定めたとおりであり定款もある程度自由に作成できる)の原則で 運営されます。
従って、構成する人同士の信頼関係やそれぞれの人のもつ特徴(技術・知識・経験)を多いに活かせる法人形態だといえます。

その他、詳細の違いはありますが、以上でご理解いただけたでしょうか?

現在、まだまだ設立数が少ないということで、社会的認知度が若干低い合同会社ですので、事業内容と照らし合わせご検討ください。

実録! 3時間で設立できた合同会社

aki_0351.gif12月3日 午後1時
 
「ひとりでできるもん」の事務所に1本の電話が・・・!
九州にお住いの男性からです。
「今日中に何とか、合同会社を設立したい!お願いします。」
 
登記所の閉庁まで残る時間は4時間です。
代表社員の方の印鑑証明があるだけで、会社届出印すら用意されていませんでした。
 
「何とかお手伝いしましょう!」これが、弊社の返事でした。

 

 午後2時
 
お客様がスピード作成にて、会社の届出印を作成
お客様より行政書士に電子定款の依頼が届く。
 

 午後2時30分
 
行政書士からお客様へ署名付きの電子定款を添付メールで送る。


 午後3時
 
お客様が出資金を振り込もうとするが、銀行にて通帳に記入されないことが判明・・・!
現金出資をあきらめ、現物出資のみに切替えることをアドバイス。
すぐさま、お客様にパソコンのメーカー名・年式・型番・台数・現在の価格を入力してもらい再度行政書士に再送信。
 

午後3時15分
 
再び、行政書士よりお客様へ署名付きの新しい電子定款を添付メールが届く。
 

 午後3時30分
 
お客様は全ての必要書類を印刷、押員し、行政書士より送られた定款を印刷し、CDRにコピーする。
 

 午後4時
 
お客様が登記所に到着する。
何のトラブルもなく、無事合同会社設立登記完了とのお知らせが「ひとりでできるもん」の事務所に入る。
これは、今日起こった実際の話です。
 
合同会社設立は公証役場での定款認証が不要なので、たった3時間で登記申請出来てしまえるのです。
 
ただし、<急いては事を仕損じる>です。
あまり急ぐのはおススメできませんので、余裕を持ってご依頼ください。

合同会社の申請書類や定款は以外と難しいです!

自分で合同会社を作ろう!と思い立って「合同会社だから書類や定款は簡単だ・・・」と思い込んでいる方が多いように思います。sports_0004.gif


しかし、現実的にはインターネット上では合同会社の定款や各種書類の書式のテンプレートやひな型の掲載は株式会社に比べ非常に少ないのが現実です。

 

法務局のホームページの記載例などを見ても、こと定款においては最低限のことしか書かれておらず、簡略的な定款になっています。
 
合同会社の定款における絶対的記載事項は
・事業目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員が有限責任社員であること
・社員の出資の目的
の6点です。以上の記載がないと登記申請ができないというのが絶対的記載事項です。
 
また、合同会社の定款の相対的記載事項は以下ですが、その記載がないと効力を発揮しない事項です。
・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・利益配当、損益分配に関する定め
・解散事由  などがあります。
合同会社の場合、原則として出資者全員が業務執行社員になりますが、「業務執行社員になる社員」と「そうでない社員(純粋な出資者)」を分けたり、また原則として特に定めがなければ社員全員が、業務執行社員が複数いる場合には業務執行社員全員が代表権を持つ事となりますが、通常代表社員を決めるので、相対的記載事項でも合同会社の場合は非常に重要な事項となります。
 
なぜ、合同会社申請書類や定款が以外と難しいかといいますと、株式会社と合同会社は構成する者の呼び名が異なるし、会社の概念そのものが違うので、従来の株式会社に関する知識に慣れてしまった人は特に理解がしにいのではないでしょうか?
 
また、先程も述べましたが、合同会社の書式のひな型やテンプレートや記載例の掲載がインターネット上とても少ないということも問題ではあります。
 
「合同会社ひとりでできるもん」ではその悩みを解決すべく、とても解りやすい形で申請書類や定款がスイスイ出来あがります。
それぞれ入力する場面で、構成員の意味や決め方などのアドバイスが載っていて、ページを行ったり来たりしなくてもその場で解決しスムーズに入力できるようになっています。
 
以外と難しい合同会社の申請書類も定款も、専門知識なしで作成できます。
テンプレートやひな型ではありません。直接、質問形式に答える形で入力すると、書類や定款が印刷される画期的なサービスです。
 
もちろんお問合せはお電話でもお受けしております。
どうぞよろしく御願いいたします。 


合同会社の公告について

合同会社のメリットとしてよく「決算公告の必要がない」といわれます。
一方株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報やホームページ等で公告しなければなりません。
これは、株式会社と比較すると、メリットではあります。それは、決算公告を官報や日刊新聞やインターネット上に掲載するには、お金がかかるからです。その必要がない・・・というのは、ありがたいことです。

 

しかし、公告といっても決算公告だけではなく、合併や株式会社への登記変更などをした場合にはやはり株式会社と同じように何らかの形で公告はしなければなりません。
定款にあらかじめ記載してない場合は、自動的に「官報による」となります。

また、日本において合同会社の設立件数が少ないことや、社会においてなじみが少ない点から、株式会社より信用度が低いとされているので、「決算公告をしなくても良いからしない」というのは少々考えるべき問題かもしれません。
というのは、株式会社も決算公告の義務はありますが、中小企業だと公告をしていない会社も非常に多いようです。
今、世界的に経済が不安定になっている中で日本においても決算公告をするということは金融機関や取引先にとって今以上に重要視されるようになるでしょう。
その時に、合同会社も義務はないものの決算公告をしていればその会社の業績が一目でわかりとても信用性がアップされるのではないでしょうか?

現在でも決算公告を出している合同会社はあります。やはり社会的信用度が低いとされがちな部分を自らの努力で補っていくことは大切かも知れません。

日時:2008年09月18日 18:28
■合同会社の公告について

定款自治とは何か?合同会社の利点を生かそう!

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定款自治とは会社法の大きな特徴のひとつです。会社の意思決定の機関の設計、 発行する株式の種類、重要事項の決定方法、手続の省略などの会社の基本的な規則を定款の中で決めることが出来ます。000904s.jpg

それには、もちろん制約はあります。まず、会社法に乗っとった上の規則でなくてはなりません。また、大会社・公開会社などの区分によって制約はあります。

ご存知のとおり定款には絶対的記載事項や相対的記載事項や任意的記載事項がありますがこの中で相対的記載事項では定款に記載しないと有効にならない規則です。
ですから、合同会社を設立するにあたり、この相対的記載事項は今後の会社運営をする上でとても重要であると思います。

 
ところで、合同会社を考える上で最も大きなメリットとして以上にのべた「定款自治」があります。株式会社でももちろんこの定款自治というのは有効ですが、合同会社は会社法でも機関設計やその他においてあまり縛りがないので、定款自治が非常に重要であり定款の記載内容に関してはとても自由度が高い会社形態といえます。

合同会社は一口に設立費用が安いし公証人の認証がいらないからすばやく設立できる!ということではなく、従来の会社形態にはない魅力が満載なのです。その最大の魅力が「定款自治」といっても過言ではありません。
「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておくことが出来、出資比率に寄らない利益の配分も可能であるし、実際の業務の意思決定をどのようにするかも自由に決めることが出来ます。

当サイトにおいて、合同会社の定款作成には特にこの「定款自治」という点を重要視しました。先程挙げた「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」の4点に関してはそれぞれの会社により定款の内容を選択できるよう工夫してあります。その結果合同会社のメリットを生かした形の定款が手軽に作成できます。

出資だけの社員も置くことが出来る-合同会社 LLC

合同会社には社員・業務執行社員・代表社員と社員(役員)の種類がありますが、全員が出資をした者となります。Illust_sm_Busi_A11-m.gif


また、業務執行社員を定めなければ全員が業務執行者となります。しかし、そうなると
例えば、出資はするけれど業務執行はしない=出資をするだけ という立場の者は合同会社の場合は存在しないのではないのか?という疑問が出てきます
その場合どのように考えれば良いのでしょうか?

 

そもそも、合同会社は「出資比率に寄らない利益の配分が可能である」(但し、定款に定めた場合)などの自由さ(定款自治)が特徴の会社形態なので、お金がある出資者と少ししかお金はないけどノウハウや技術を持っている・・・といった人同士で作るケースが多いように思います。
そうなると、当然出資だけしたい!という人も出てくる事でしょう。

合同会社では、業務執行社員を選任すれば、業務執行権は業務執行社員が持ちます。それ以外の社員は出資するだけの者とみなされますので前述の「出資者だけ」という存在を作ることが出来ます。

その後重要事項の取り決め「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておけばスムーズな意思決定が出来るのです。
「合同会社ひとりでできるもん」ではそれら4つの重要事項の決定に関して、誰がどのように?という選択が可能なので大変便利です。

出資者でないと経営に参加出来ない合同会社

合同会社において社員というのは出資者のことですが、社員=経営者なので出資者以外の者が経営に参加することは出来ません。
株式会社の場合では出資者=株主ですが、出資をしなくても経営に参加する役員は認められており、合同会社と異なる点のひとつだと思います。

 

合同会社では社員の中から業務執行社員を選任した場合、業務執行社員が経営や実際の業務にあたることとなります。
業務執行社員を選ばない場合は社員全員が業務執行を行うものと見なされますし、代表社員を選ばなければ、業務執行社員が全員か社員全員が代表社員と見なされます。
いずれにしても、出資をしなければ合同会社の社員になることが出来ないため、経営者=出資者ということになります。

合同会社はまだ日本において歴史が浅く、一般的にはまだしくみや長所が浸透していないようですが、株式会社だと登記簿謄本には発起人や株主が記載されないため、実際のところ誰が実権を握っているのかがよくわからないしくみです。
一方、合同会社は登記簿謄本には選ばれた場合は代表社員や業務執行社員、特に選ばなければ社員の氏名等が記載されるので、第三者からは非常に透明度が高い会社形態と言えます。

合同会社の持分譲渡―第三者による乗っ取り防止が出来るメリット!

株式会社の場合株式の譲渡自由の原則が採用されています。
株主が複数いる場合には一人の株主や第三者に対してそれぞれの所有している株式を譲渡することが原則可能なので、ともすれば会社の筆頭株主になり圧倒的な発言権を持つというようなことも起こりかねません。health_0007.gif

ただし、株式の譲渡制限規定を設ければ株式を譲渡する際は、取締役会の承認が必要になるのでいわゆる乗っ取りのような行為は防げます。

一方、合同会社の場合は・・・

 

出資者の持分譲渡は、社員全員の一致が要求されます。出資者=株主=社員なので株の譲渡はたやすくは出来ないので、第三者からの脅威を受ける心配はまずないと言えます。

以上の事項は合同会社のメリットとなりますが、会社の運営上原則通りでは不都合だという場合は定款にあらかじめ定めておいてください。

スピーディーな意思決定が出来る合同会社

合同会社は株式会社と違って取締役会や株主総会の設置が不要なので、様々な会社の意思決定がスピーディーです。person_0216.gif

設立した会社を運営して行く中で様々な場面で会社の重要な決め事、例えば社員や業務執行社員の報酬、定款内容の変更、社員の加入や退社など様々な意思決定が必要となる場合が起こるでしょう。

株式会社であれば、取締役会(取締役会が設置されていなければ取締役の決議)や株主総会など、経営側と株主側両方からの意見や決議をまとめなくてはなりません。
内容によっては、とても時間のかかる可能性もあります。

 

一方合同会社では、社員または業務執行社員の(定款に定めた)全員の一致(定款に定めてあれば過半数)の決議があれば会社の意思決定が出来ます。
これは、社員=出資者の出資比率に拘らず全員が平等の発言権があり、かつ経営側と株主側と機関が分かれておらず、ひとつにまとまっているのでスムーズな意思決定が出来ます。

以上は、とても合理的な会社の形態であり合同会社の魅力のひとつだと思います。

出資比率にとらわれない利益の分配が可能な合同会社(LLC)

合同会社と株式会社はどちらも、出資額までの有限責任となりますが、利益の分配に関して両者は大きく異なります。
まず、株式会社は出資する株主と実際の会社の事業運営に携わる取締役との二つの立場に分れます。これは、出資だけする人と、経営だけする人がいるということです。もちろん、両者を兼ねるということも可能です。
一方合同会社では、出資する人(=社員)と経営する人が原則同じです。
この社員の中から特別に業務を執行する人を選ぶことも出来ます。

 

その中で、株式会社の場合会社の事業の運営に関わる重大な決め事などは株主総会や取締役会などで決定されますが、合同会社の場合は社員又は業務執行社員の全員または過半数の一致などにより決定することが出来ます。

では、利益や損失の配分はどうなのでしょうか?
株式会社の場合は原則として出資比率に応じて利益や損失の分配がなされますが、合同会社の場合は定款に定めることにより自由に利益や損失のは配分を定めることが出来ます。
たとえば、出資金が豊富にあるAさんと事業ノウハウや知識を多く持ちながらも出資金の少ないBさんが合同会社を設立した場合、定款に定めれば、利益や損失の配分出資比率に関わらず、自由に取り決めすることが出来ます。
これが、合同会社の最大のメリットであり、人的会社(=人と人で作る会社)といわれる理由です。

合同会社 LLC設立システム 本日予定より大幅に早く本格リリース!

9月5日、当サイトにおいて合同会社 LLC設立のシステムがリリースされました合同会社の特徴の中の
○登記申請時の登録免許税が株式会社に比べて安い
 資本金の1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)
○公証役場での認証が不要
公証人への認証料など、約5万2千円が不要となります。

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というメリットをうまく利用し法人を作ろうという方には最適なシステムです。

 

「合同会社ひとりでできるもん」では以下のような合同会社ができます。
①社員の総数は規制がありません。(法人も可能)
②社員の中から業務執行社員を選任します。もしくは、社員全員が業務執行社員になります。
③業務執行社員の中から代表社員を1名選びます。
④資本金は1円から4億9999万円まで対応です。
⑤現物出資(500万円)まで対応です。
⑥電子定款対応です。(4万円の印紙代が不要です)。


fuyu_0270.gif合同会社の定款は資料も少なく、株式会社とは構成する人の呼称が違いますので何かとわかりにくいと思いますが、当サイトのシステムなら入力フォームに従い入力するだけで、定款や複雑な登記申請用紙がすべてそろいます。

ご不明な点はお気軽にご相談下さい。
メールの場合は当サイトトップページの「お問合せ」欄より
お電話は03-5954-3900  です。

  

設立費用が安い合同会社 LLC

合同会社は株式会社と同じ法人ですがまだまだ「どんな会社形態なのか?」わからない方も多いと思います。本日からしばらく少しずつではありますが、皆さんにわかりやすくご説明していきたいと思います。

今回は合同会社と株式会社の設立費用の違いをお知らせいたします。

 

■登録免許税 
株式会社   資本金の1,000分の7(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円
合同会社   資本金の1,000分の7(6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)

■公証役場での認証
株式会社   電子公証の手数料 5万円
合同会社   公証人による認証は不要なため   0円

■決算公告
株式会社   官報か新聞・インターネットが義務つけられている
合同会社   決算公告は不要

以上のほかに合同会社には定款に定めない限り任期はありません。そのため定款の変更をする必要はなく変更登記の際の登録免許税がかかりません。
 
尚、合同会社では株式会社と同じように電子定款が利用できますので、その際は4万円の印紙代が節約できます。
 
合同会社設立でわからないことがありましたら
当サイトの「お問合せ」からご相談下さい。
電話 03-5954-3900 でもお受けいたします

日時:2008年08月29日 16:24
■設立費用が安い合同会社 LLC

合同会社 今注目をあびてます!!

会社設立をするにあたって、「会社法が改正されたので株式会社にするしかないのか?」
「小規模なので株式にするのはなんとなくもったいないような気がする!!」
「もっとコンパクトにお金をかけず会社(法人)を設立できないか?」
・・・・・といった意見が聞かれます。person_0187.gif


確かに、個人事業主をただ法人にするだけなのに高い登録免許税を払って株式会社にするのは抵抗があるように思います。

そこで本日は「合同会社」についてご説明をいたします。

 

現在、弊社では「合同会社の設立」には対応していませんが、9月21日にはリリースする見込みですので、会社設立の際どんな形式の会社を設立するか?という選択肢のひとつとしてご参考になさってください。

まず最初に会社法における会社の種類について見てみましょう。会社法施行前の旧商法では、株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類が認められていました。

それが、会社法では、有限会社が株式会社に統合され、新たに合同会社という会社の種類が認められるようになりました。こららを大きく分類した場合、合名・合資・合同会社を持分会社と総称し、株式会社と区別されています。


新たに認められた合同会社ですが、株式会社と共通点も多く、活用が期待されています。

そこで今回は、合同会社について少し踏み込んでみていきましょう。

合同会社の構成社員(株式会社でいうところの株主)の特徴としては

①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である。(これは、株式会社の株主と同じですね)

②全額払込みを要する出資義務を負う(こちらも株式会社の株主と同じですね)

③設立費用が安い
(株式会社は、全国安値クラスの会社設立ひとできを利用しても総額21万4350円かかりますが、合同会社は、登録免許税が6万円なので、書類をご自分で作成されれば、登録免許税6万円(電子定款で定款を作成した場合)で設立可能です。定款の認証も不要です。)

④役員に任期がない(株式会社は、最高でも10年です)
 
⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能(株式会社では、出資割合と同じ比率で配当を受けます)
 
⑥内部関係では原則として、全員一致で定款変更などを行い、社員自らが会社の業務に当たるという事が原則とされます。
(株式会社では、出資する人(株主)と経営者(取締役)が区別されています。株式会社では、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているを前提とした会社ですが、合同会社は、所有と経営が一致している点が一番の特徴と言えます。そのため株式会社に比べて広く定款自治が認められます。株式会社では株主総会や取締役を必ず置かなければいけませんが、合同会社にはこのような規定が無く、業務執行などは総社員の同意で決定することができます。)
 
以上特徴と利点を挙げましたが、よく考えると会社設立の作業も簡易的であり設立費用も安いのでこれからどんどん増えて行くかと思います。
その特徴から<小規模な法人>と考えられ勝ちですが決してそうではありません。
 
皆さんの生活に身近な企業でも合同会社は存在します。化粧品のMAXFACTER(マックスファクター)
は「P&Gマックスファクター合同会社」ですし、有名なホテルチェーンのインターコンチネンタルと全日空ホテルグループも「IHG・ANAホテルズグループ合同会社」という合同会社となってます。
それぞれおよそ4億、8億という資本金で設立されています。
 
「会社設立代行手続きHTDK」にもお問合せが多くなっております!
「合同会社設立」のリリースをいましばらくお待ちください。
ただいま、合同会社 LLC 新規設立モニター募集中です!(大変お得です!)


合同会社 LLC設立 モニター募集(全てが無料!?)

monitor.gifこのほど、合同会社 LLC設立のシステムがいよいよほぼ完成しました!
今までたくさんのお問合せを頂いていたのにも拘らず、サービスのご提供が遅れましたことお詫びいたします。

合同会社は設立申請の用紙や定款の作成は一見簡単のように思えますが、実際的には全体的な概念や構成する人の呼び方が株式会社設立とは大きく異なるため、わかりにくい部分がたくさんあります。
また、各種HPでも実際的な定款等のひな型の掲載がとても少ないため、「これでいいのか?」と申請書作成には迷いが多かったと思います。

このほど・・・

 

合同会社LLCの設立を「合同会社ひとりでできるもん」をご利用しようという方にニュースがあります。
それは・・・9月20日までに合同会社設立の方(電子定款依頼まで申し込まれた方)に限り以下の条件で全ての料金がタダ!無料!になるというモニター募集のお知らせです。
 
条件
○9月20日までに電子定款の依頼までお申し込みされた、新規合同会社設立の意思がある方の中で
1.ブログ・HPをお持ちで当サイトでの合同会社設立の体験談や紹介をしてくださり、なおかつご自分のHPにてTOPページにて当サイトのリンクをしていただけた方
→すべて無料です。
2.ご自分のブログにてご紹介していただけた方→電子定款作成代(通常3000円・現物出資5000円)のみのご負担で当サイトシスイテム料金は弊社が負担いたします。
3.ご自身のHPのTOPページからリンクしていただける方→2と同じ条件です。
 
モニター応募方法
まずは、当サイトに無料登録してください!その後、お問合せから「LLCモニター申し込み」を選択し必要事項を入力し送信してください。
その後、いったん当サイトへのご利用料金や行政書士への代行料金はお支払いただきますが、ブログ掲載やリンクの確認をいたしましたら、確認後1週間以内にモニター様にはご返金をさせていただきます。

ただし、リリース前のため、システム上に不具合が生じたり、補正等が出る場合もないとはいえませんが、責任をもってお手伝いさせていただきますのでよろしくご理解下さい。

以上「合同会社 LLC設立モニター募集」に関してご質問がありましたら、メールかお電話にてお問合せください。
TEL:03-5954-3900   です。


合同会社(LLC)の電子定款認証  3000円!

ご自分で作成した定款を電子定款で認証し印紙代4万円を節約しよう・・・といういわゆる「電子定款のみ」というご希望のお客様が最近増えております。
株式会社以外にも最近増えつつある合同会社でも電子定款をご利用になれます。
ただし、合同会社の場合は公証人の認証がいらないので直接行政書士から行政書士の署名つきの定款をお客様にメール添付でお送りするだけです。keikan_0059.gif


合同会社を設立しようとするお客様は、その添付ファイル(=定款)をFDかCDRにコピーして登記所に申請に行けばよいわけです。

「会社設立ひとりでできるもん」のお問合せフォームより合同会社の電子定款の依頼の旨とお客様のお名前・ご連絡先・設立する会社名をお書き添えの上送信してください。

その際のご注意としては、公証人の認証がいらないので印鑑証明をご確認できないため、定款の内容に誤りがあっても行政書士は気がつきません。
必ず、発起人や社員・代表社員などの住所やご氏名・定款の内容や誤字脱字などを十分チェックしてください。

 

その際のご注意としては、公証人の認証がいらないので印鑑証明をご確認できないため、定款の内容に誤りがあっても行政書士は気がつきません。
必ず、発起人や社員・代表社員などの住所やご氏名・定款の内容や誤字脱字などを十分チェックしてください。

尚、出資に現物出資が含まれる場合は5,000円となります。
どうぞよろしく御願いいたします。

株式会社設立だけじゃ・・・・(8月27日加筆)

最近、株式会社設立のお問合せだけではなく、このシステムで合同会社LLCのはできませんか?」というお問合せが大変多くなってきました。

合同会社とは新会社法により新たに認められた新しい法人の形態です。
LLCも徐々に世間に認知され、株式会社設立よりも簡単で費用も安くできるので注目されつつあります。

弊社でも株式会社だけでなく合同会社が設立できるようにしていかないと、ユーザの皆さんに満足していただけない状況になってきております。

ひとりでできるもんでは5月の中旬を目標に合同会社(LLC)の設立ができるように頑張っております。
9月21日本格リリース
現在合同会社 LLC 新規設立モニター募集中!!

現在は合同会社の電子定款の電子署名を提携の行政書士に依頼できるようにしておりますので、ご用命はお問合せフォームよりお願いいたします。

 

費用は株式会社同様、全国一律5,000円となります。
全国一律3,000円 (現物出資がある場合は5,000円)
上記費用は行政書士にお支払いただく電子定款の電子署名料金になります。

電子定款にすることにより紙の定款で必要な印紙代4万円が不要になります。