変更登記の際には、身分証明書の提示(FAX)が必要です。
犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいて、弊社における提携行政書士に書類作成の代行を依頼する場合は、身分証明のご確認をさせていただく事になりました。
商号変更・目的変更・本店移転(内)・本店移転(外)・代表取締役住所変更・支店設置・支店移転・支店廃止・会社設立と同時に支店設置・増資(金銭のみ)・増資(現物出資あり)・新株予約権・資本金の減少・譲渡制限の変更・廃止・発行可能株式総数変更・株券発行の変更・役員変更・取締役会設置・廃止・解散・清算人就任・清算結了・会社継続・解散事由の抹消・有限会社から株式会社への商号変更・合同会社から株式会社への組織変更・変更定款作成・公告の方法の変更・支配人の選任 など・・・
毎日様々なご相談や依頼を受け付けておりますが、変更する会社の代表者以外の代理人からのお問合わせやお申込みというパターンがある場合、その会社の代表者は本当に変更登記を承諾しているのだろうか?という疑問が生じます。
今年より行政書士会の方でも、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいた本人確認の要請をするような指導をいただいておりますので、当サイトでも行政書士への依頼の場合は身分証明書(変更時の内容によりどの方の身分証明書が必要なのかは変わります)のFAXが必要となります。
お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
■変更登記の際には、身分証明書の提示(FAX)が必要です。
本店移転登記(管轄内・管轄外)も「ひとりでできるもん」
本日、本店移転登記(管轄内・管轄外)の書類作成がリリースされました。
本店移転登記とは、本店所在地を移転する時(簡単に言いますと、会社が引っ越した時)に必要な登記です。
この本店移転登記には大きく分けて6つのパターンがあります。
(1)(2)(3)で、それぞれ取締役会があるか?ないか?なので、6つのパターンがあります。
(1)管轄内の移転で定款変更がない場合・・・登録免許税3万円
(2)管轄内の移転で定款変更がある場合・・・登録免許税3万円
(3)管轄外の移転・・・登録免許税6万円
上記の(1)と(2)の違いですが、
定款の中で、本店所在地の記載が最小行政区画だった場合(例:東京都千代田区 までの記載)千代田区の中での移転であれば定款の変更の必要はありません。
また、同じ管轄でも(例:東京法務局の本局の場合、千代田区から中央区への移転)最小行政区が違うので定款の変更の必要が生じます。
及び、定款の中の記載で、住所の地番やマンション名称や部屋番号まで記載している場合は同管轄といえども、定款の変更の必要があります。
要するに、定款の中の本店の住所の記載が少しでも変わるところがあったら、定款変更の必要が生じます。
当サイト「ひとりでできるもん」では、管轄内の移転(1)(2)は5,250円、管轄外の移転(3)は7,350円で必要書類を作成することができます。
出来あがった書類に押印をして、管轄外であれば移転前の管轄法務局に登記書類を提出すれば完了です。
会社設立の申請登記と違い、移転登記は登記簿謄本が出来上がるまで多少時間がかかりますので、お急ぎの方は早めに移転先の住所の確定と移転の日を決めて、登記の準備に取り掛かってください。
お問い合わせはお気軽にお電話でもどうぞ!03-5954-3900
■本店移転登記(管轄内・管轄外)も「ひとりでできるもん」





