会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


法務局からの通知書(休眠会社の整理作業の実施)

昨年の11月中旬以降、このような通知があなたの会社に届いていませんか?


法務局kらの通知

法務局は、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)に対し、昨年の11月17日の時点でこのような状態の会社を
「まだ事業を廃止していない」旨の届けをださなければ、解散したものと見なされ、職権で解散の登記が行われてしまうという内容のものです。
「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを出す期限は1月19日までです。この書類を法務局い出さないと、1月20日付で「解散」となります。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 

では、みなし解散となってしまった場合は、もう事業を継続することができないのでしょうか?それに関しましては、最長3年と2週間以内であれば「継続」という登記を行うことで会社の存続をすることができます。
 この場合、取締役会非設置会社は79,000円取締役会設置会社は109,000円の登録免許税が
かかります。

 時期は迫っておりますが、「10年以上法務局に行っていないなあ」と思い当たる株式会社の経営者の方は、是非「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを提出して下さい。
 ただし、株式会社の役員の任期は最長10年ですから、重任登記などがなされていないことは確かなので、懈怠したとして後になって過料が発生すると思われます。こちらは、会社存続の為に仕方ないことです。

合同会社設立システム「リニューアルキャンペーン」

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起業家様へ朗報!

合同会社のシステムの御提供を開始させていただいて約5年が経過いたしました。
最初は世間でも「合同会社」という会社のかたちを御存じ無い方が大勢いらしゃいました。毎日の電話でのご対応でも「合同会社って何ですか?」という内容の質問が多かった時期でした。
しかし、5年程が経過した現在では合同会社の知名度もかなりアップしました。
大手でも特に外資系の会社では合同会社が大変目立った存在となってきたようです。

ところで、「会社設立ひとりでできるもん」では合同会社設立のシステムを大きくリニューアルしたことを受け、「システムリニューアルキャンペーン」を実施しております。

合同会社設立システムリニューアルキャンペーン

内容:合同会社のシステム利用料金が期間中2,000円(税別)となります。
   (ただし、ご利用期間3カ月1社のみの料金です。)

ここで、合同会社が安く設立できることを御理解していただいた上で、簡単に合同会社のメリットをご案内いたします。

 

メリット1
 設立する費用が株式会社の約3分の1である。
 定款の認証代約52,000円が不要
 登録免許税が60,000円である。(資本金の額にも寄ります)
 ひとりでできるもんを利用すると65,000円(内2000円は税別)で設立できます。(印鑑代は別)

メリット2
 社員(出資者)1名から可能であり、複数の社員で構成する場合も基本的に出資の額にかかわらず決定権がひとり1票なので、大きな資本が要らず、複数の経営でも平等である。そういったところから、株式会社は金的会社、合同会社は人的会社と呼ばれている。

メリット3
 役員(業務執行社員)に任期も定めがないので、株式会社とちがい任期満了に伴う重任登記などが不要である。

メリット4
 毎年の決算公告の義務がないので、それに関わる経費が掛からない。一方株式会社は義務付けされている。

身近に感じられるメリットはこのような事ですが、合同会社から株式会社に組織変更もできますので、気軽に会社設立をしてみようという方には最適な会社形態だと言えます。

いかがでしょうか?
合同会社も社会的な認知度がどんどん高まってきた現在、会社をお安く設立できるチャンスです!

銀行 法人口座開設について(犯罪収益移転防止法の改正)

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2013年4月1日より、犯罪収益移転防止法が改正され、法人の銀行口座開設の際の本人確認の方法が各銀行とも改正されたことは、もう御承知のことでしょう。
世間では法人名義の口座を悪用したいわゆる投資勧誘詐欺をはじめとした犯罪が数多く発生し警視庁は金融機関に対して、口座開設手続きを厳格化するよう要請されての今回の措置です。
4月1日以降、「ひとりでできるもん」で会社を設立した方でも、口座が開設出来ないといった御連絡をいただくことが多くなりました。
各銀行のホームページを確認しますと、法人の口座開設の際には本人確認以外の書類が必要となります。
たとえば・・・
<三菱UFJ銀行>
法人口座を開設されるお客さまへ
を例にとっても、登記簿謄本と代表者の身分証明書等だけでは、口座開設は出来ないのは理解していただけたかと思います。

そこで・・・
 

そこで・・・!
「会社設立ひとりでできるもん」では法人口座を開設する際に多くの金融機関で提出を求められる

●株主名簿(合同会社は出資者名簿)
●設立時の貸借対照表
●設立趣意書 の作成フォーム(内容は御自身でご入力ください)

を印刷することができるようになりました。
以下が、一般的に必要とされる書類ですが、その内の⑥⑦⑧が作成することができます。

①★取引を行う目的 普通は窓口で口頭での確認がなされます。 その銀行・支店を選んだ理由やその口座を何に使うかなどを聞かれます。 「お客様の入金口座に使う」・「日常の支払い口座として使う」などといったイメージでお答えいただくこととなるようです。
②★履歴事項全部証明書 このうち、事業の内容を口頭で確認か説明を求められることがあります。 
③法人の印鑑証明書
④★手続きに来られた方の公的資料(運転免許証、健康保険証など)
⑤★税務署に提出した「法人設立届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
⑥株主名簿(合同会社は出資者名簿)
⑦設立趣意書
⑧設立時の貸借対照表
⑨税務署に提出した「給与支払い事務所の開設届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
⑩法人の実質的支配者の本人確認資料

以上は一般的な情報ですので、金融機関によっては別の書類の提出を求められる場合もありますので、その場合は金融機関にお尋ねください。

実際に書類を作成できるページは株式会社設立・合同会社設立の作成ナビゲーションよりお進みいただけます。

書類作成

銀行口座開設について(犯罪収益移転防止法の改正)

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2013年4月1日より、犯罪収益移転防止法が改正され、法人の銀行口座開設の際の本人確認の方法が各銀行とも改正されます。

一昔前は、法人を設立すれば、登記簿謄本や代表者の身分証明書のコピーの提出程度で、法人口座が開設出来ました。
しかし、今は違います。
そして、4月1日の犯罪収益移転防止法の改正に伴い、すでに本人確認事項などの要件が
多くなった金融機関もあります。

各銀行の各支店によって提出物はかわりますが、主なものを御説明いたします。

 

1)★取引を行う目的
普通は窓口で口頭での確認がなされます。
その銀行・支店を選んだ理由やその口座を何に使うかなどを聞かれます。
「お客様の入金口座に使う」・「日常の支払い口座として使う」などといったイメージでお答えいただくこととなるようです。
2)★履歴事項全部証明書
このうち、事業の内容を口頭で確認か説明を求められることがあります。 
あらかじめ、事業内容を示す商品のパンフレットや会社概要などを用意しておくと良いでしょう。

3)法人の印鑑証明書

4)★手続きに来られた方の公的資料(運転免許証、健康保険証など)
5)★税務署に提出した「法人設立届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
6)株主名簿
7)設立趣意書
8)設立時の貸借対照表
9)税務署に提出した「給与支払い事務所の開設届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
10)法人の実質的支配者の本人確認資料

以上のうち、★は必須です。それ以外は求められるケースが非常に多いものです。

「会社設立ひとりでできるもん」では4月までには上記提出物のうち、
株主名簿と設立時の貸借対照表が自動で印刷できるサービスを準備しております。

上記の内容の詳細につきましては、お申込み予定の各金融機関各支店に直接お問合わせください。

新設法人情報の流出について<会社を作ったとたん営業の嵐!?>

設立後に電話営業
このところ、「会社設立ひとりでできるもん」を利用して株式会社や合同会社を設立した方から、
「会社を設立したとたんたくさんのダイレクトメールがくるようになったが、ひとりでできるもんの方で会社情報を業者に流出させたのではないか?」
といった問い合わせがあります。

しかし、弊社ではもちろんですが、業者に情報を流出するようなことは一切行っておりません。
「それでは何故会社が自分の会社が設立したのが様々な業者にわかるのでしょうか?」
とお客様は不思議に思われるでしょう。
何故かというと、なんと「新設法人」の名簿というのはお客様が会社を設立したら、すぐに販売されているのです。
お客様が会社を設立した事は、では、どうやって調べているのでしょうか?
それは、定期的に全国の法務局で法人名簿を閲覧し、新設法人を見つけ名簿にしているのです。そのようにして作られた、法人名簿はネットでも販売されています。
その名簿を購入した会社が一斉にお客様の会社に営業をかけてくるというのが実態なのです。

「新設法人リスト」で検索してみてください。
たくさん出てきます。

 

実際に会社が活動し始めると、毎日のように営業電話はかかってくるものです。
弊社も毎日のように営業電話やダイレクトメールまたは営業マンがアポなしの突然の訪問を受ける時があります。
お客様の会社でホームページを持っていればその数はもっと増えるでしょう。

数々の営業を通じて提供された情報の中から、取捨選択を的確にするのが会社トップの重要な役割なのかも知れません。
別の側面から言うと、様々な経済活動の中に欠かせないのが「営業」という業務であり、少なくともこれ無しでは会社や経済が成り立たないというのも事実なのです。

営業をかけられるのは、時には迷惑と感じることがあるかも知れませんが、上手に断ったり、話を聞いてみたりするのも一つの経営上のスキルアップにつながると思います。

最後になりますが、「会社設立ひとりでできるもん」では業者などへの個人情報の流出はしておりませんので、どうぞご安心ください。

銀行で法人口座が作れない!

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せっかく、会社設立をしたのに銀行で法人の口座が作れないという会社が増えています。
オレオレ詐欺の被害が急増したり、法人口座の悪用による犯罪が多発したりと、銀行口座開設の段階で犯罪を未然に防ぐ目的から審査が厳しくなってきているようです。
 
「ひとりでできるもん」では、法人口座が作れなかったお客様から相談を頂く中でどのような原因があるのかをまとめてみました。
*全てがその原因とは限りませんが、原因のひとつと考えた事柄を挙げてみました。さらに、原因はひとつではなく以下にあげた情報のいくつかが重なり合って断られるケースが多いようです。
また、以下の特徴をもった会社でも実際に銀行口座開設が出来ている会社がありますので文中で失礼にあたる記述もありますが、御理解下さいますようお願いいたします。
あくまでも会社設立の際に参考となる情報としてご活用下さい。

 

●バーチャルオフィスである
 レンタルオフィス・バーチャルオフィスなど様々な形態の安価なオフィスがあります。安価であるということを筆頭にメリットがたくさんあるようです。それに加え、都市部では既存のビルのテナントの多くが空室状態になってしまった為このようなレンタルオフィスが非常に増えています。
レンタルオフィスの中でも月々数千円~借りられるいわゆるバーチャルオフィスが人気のようです。しかし、本店所在地をバーチャルオフィスにすると、銀行口座開設が出来ない場合があるようです。
 

●資本金の額が低い
1万円の資本金などではやはりいくらなんでも低すぎます。登記の段階で「赤字」となっています。また、事業の目的などからみても、1万円ではどんな事業も始めることは出来ません。不信感を抱かれるは仕方ない額だと思います。
確かに、資本金は1円からでも会社は設立できますが、あくまでも登記上のお話です。銀行から信用を得られるかという事は別問題です。
 

●事業の目的がやたらと多い
登記上、事業の目的の数は規制されていないのでいくつでも記載できることは確かですが、だからと言って数多くの事業の目的をもった会社となると信用度は低くなります。
メインとなる事業が把握しづらいし、資本金に対して事業の目的が多すぎると本当に登記簿に記載されている事業を行うのだろうか?とやはり不信感を持たれることでしょう。
実際に行う事業をメインに掲げ、将来行うかもしれない事業はここ2・3年の範囲で可能性を考え、可能性が高ければ記載しそうでなければ必要に応じ目的の追加などをするといった措置が適切と思われます。
 

●会社の本店の近くか代表者の住所とは全く離れたところで法人口座を開設しようとした。
これは、現在では完全に無理のようです。
よく、その銀行の本店で法人口座を作りたい、また仕事上便利だからという理由で都心のターミナル駅近くで法人口座を作ろうと思っても口座は開設できません。銀行には「管轄エリア」がありそのエリア中の法人でないとその銀行の支店では口座開設できないことになっているようです。
都市部では同じ銀行が近くに点在している事が多いので、一番近くの支店だからといってその支店に申し込みを入れると「エリア外」として断れる事もあるようです。管轄エリアが違っていたようです。そこで、一度断られるといろいろと面倒ですので各銀行各支店に「法人口座開設の相談」をして管轄エリアを確認してから申し込みに行くのが無難です。
 

●事業の目的が適切でない場合
もともと違法性がある又は明確性が欠けている場合は登記自体できないのですが、法務局は認めても、銀行では「よし」としない事業の目的があるようです。
「ひとりでできるもん」で実際にお聞きした例を挙げると
・東京都渋谷区本店なのに農園の経営という事業の目的があることを指摘された
・事業の目的の中に「呪術」や「占い」などあいまいな目的があった。
・「出会い系サイト」や「恋人紹介」また「貸金業」などの文言が入っていた。もちろんこれだけでは違法ということではありませんが、銀行が警戒するような類の目的だったのではないでしょうか?
 

●以前倒産した会社と商号などが同じ
口座開設をしたい銀行にとっては、以前倒産した会社と商号が同じでその他に似たような特徴を持つ会社は、門前払いをすべきと判断されがちです。
インターネットなどで、倒産情報などを調べておくのもひとつの判断材料となります。
「ひとりでできるもん」のお客様でもある銀行からだけ口座開設を断られたという相談を受けました。ネットで調べてみると他にはない独特の商号だったのですが、やはり以前に同じ商号の会社が倒産していました。
 

以上が、「法人口座が作れない原因」と思われる事項です。

 
上記に記載した原因以外にも、取締役や業務執行社員の個人情報に寄るところが大きいかと思います。
これから、会社を設立する方の設立後の第1歩はまずは「銀行口座開設」です。
ここで、つまずくと変更登記を余儀なくされたり、取引先からの指定の銀行に口座が開けないなど最初からダメージを受けてしまいます。
このようなことが無いように、しっかり設立の為の準備をなさって下さい。


日時:2012年10月02日 13:26
■銀行で法人口座が作れない!

(重要)沖縄県の株式会社設立の方は注意してください!

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★★電子定款の認証ができない時期があります★★
 
沖縄県では、電子定款の認証を取り扱う公証役場が「那覇公証人合同役場」1か所しかありませんが、この度「那覇公証人合同役場」より重要なお知らせがありました。
公証役場の都合で下記の日程で電子認証ができないそうです。
 
■平成24年10月15日(月)~10月19日(金)
■平成24年10月29日(月)~11月2日(金)
 
この2週間です。
この間沖縄県では電子認証ができないということですから、設立のご予定を組む際はご注意くださいますようお願いいたします。
 
那覇公証人合同役場
沖縄県那覇市泉崎1丁目10番4号 
098-862-3161

 

発起人が多数!遠方!という株式会社設立の際はご注意ください

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株式会社を設立する際に、必ず行わなくてはならない手続きに「定款の認証」というのがあります。これは電子認証であっても、必ず発起人か、発起人のうちのどなたか、または代理人が公証人の前に出向き委任状やその方の身分証明書(顔付)などを確認した上で認証を受けるという手続きです。

 
その際に重要なことは、「委任状と定款を綴じたものに発起人全員の実印を押す」ということです。
この場合、問題になるのは
★発起人の人数が多い場合
★発起人同士が遠方の方の場合  の2点です。

 

「ひとりでできるもん」の場合は、お客様側のペースで会社設立までの日にち・期間が調整できますが、その際に注意するべきところはこの2点のパターンなのです。
発起人の実印はひとつの書面に押すので、印刷したものを郵送などで「回す」か実印を1か所に集める(発起人が一堂に会す)という方法しかありません。

「発起人が一堂に集まる」又は「発起人の実印を一か所に集める」ことが不可能な場合は会社設立までの日数を実印を押してもらうのに何日かかるか?といった事を考慮しなければなりません。

このことをついうっかり忘れてしまい、設立予定日に書類が間に合わないなどといった事態にならないよう、発起人が多い株式会社設立の方は充分ご注意ください。

 
法務局に提出する書類の中では「本店所在地決議書」にも発起人の実印が必要となります。
また、発起人と取締役を兼ねている方がいる場合は法務局に提出する書類の中にその方の実印が必要となりますので、定款に実印を押して頂くタイミングでそれらの書類にも実印を頂いて下さい。

印鑑届書 について

neko.jpg★会社の実印登録をどの印鑑でしたか忘れてしまった・・・


印鑑届書の左上の部分に押した印鑑が「会社の代表印」いわゆる「会社の実印」となりますが、ここに押した印鑑がどれだったか忘れてしまった・・・
という方がいらっしゃいます。


sign.gif★「印鑑カード」を作る際に必要なのは「印鑑カード交付申請書」ですが、そこに会社の代表印を押す部分があります。
*注1 として(登記所に提出した印鑑の押印欄)のところです。
ここに押すべき印鑑が解らなくては、印鑑カードは作れません。
しかし、こればかりはお問合わせをいただいても思い出していただくか、「これかな?」という印鑑を押してみるほかありません。

 

また、複数代表の会社では複数の代表印を登録することができますが、その時もどちらがどの印鑑であるかを忘れる会社が多いので、複数代表の際もご注意ください。


まさか、そんな事を忘れるわけがない!と思うかもしれませんが念の為に押印済みの「印鑑届書」のコピーを取っておくと良いでしょう。

日時:2012年08月23日 15:05
■印鑑届書 について

FXを事業の目的として会社を設立する方へご注意

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個人でFXを行うよりリバレッジが高いので、法人を設立して企業としてFX取引を行う方が増えております。
業者によっては、数百倍のレバレッジをかけているというのですから、法人にした方がメリットは高いと感じる方が多いでしょう。

<資本金にご注意>

設立費用も株式会社の約1/3で済み、簡単に設立できてしまう合同会社は、FX事業向きの
会社形態と言えるでしょう。
簡単に出来てしまうので見落としがちですが、問題となるのは「資本金」です。

 

日本の会社法では資本金は1円から設立することができますが、FX事業を行う場合は
取引をする証券会社に最低の資本金額を事前に確認することが大切です。

FXで法人口座を作るだけだからと1万円位で設立をしてしまい、いざ証券会社に申し込みをする際に、資本金は100万円以上でなければ契約をできないと言われたということで、泣く泣く増資をしたりもう1社を設立したりする方がいらっしゃいますので、事前の確認を行って下さい。
先日も1万円の資本金で設立した方が、やはりそのままでは契約できないと断られたそうです。

「ひとりでできるもん」では、資本金に関しては感知いたしませんので、重々確認の上ご入力下さい

法務局の法人登記部門の管轄が変わっています!ご注意!

「会社設立ひとりでできるもん」をご利用して会社を設立する方は、最後に法務局へ申請に行っていただくわけですが、その際は設立する会社の本店の住所の管轄の法務局に行かなければなりません。
「以前、一度登記したことがあるから・・・」といって以前登記した法務局に行くと
【出張所の統合により商業・法人登記は扱っておりません】と言われてしまいました!という方がいらっしゃいます。
 
確かに、現在全国の法務局で出張所の統廃合が進められています。
ですから、今までは地元の出張所で登記が出来たのに、統廃合の為本局に行かなければならなくなる方が非常に多くなりました。
正直、不便になったと思います。
 
これは全国の法務局で少しずつ行われていますので、必ず管轄の法務局をご確認した上で登記に行くようにしてください。
法務局の管轄の情報ページ

 

また、地域によっては極端に遠いところまで登記に行かなければならなくなった方もいらっしゃいますので、お時間がないようでしたら、「郵送での登記」をお勧めいたします。
 
【郵送の登記の方法】
1)全国のどの登記所でも郵送による申請を受け付けています。
2)送る方法としては、普通郵便や宅配便でも可能ですが、重要書類の上、高額の収入印紙(登録免 許税)を貼付するので、出来る限り書留で送った方が安心です。
3)封筒はA4サイズのものに折らずに全ての書類を入れその封筒の表面に必ず「登記申請書在中」と大きく記載してください。
4)「設立登記申請書」には鉛筆書きで連絡先等を書き込んでください。
(当システムでも書類には自動的に印刷されますので記入は不要です)
5)「設立登記申請書」を印刷する際、管轄登記所に書類を持込む日を指定しますが、郵送の場合は発送した翌日の日付をご入力ください。
6)代表取締役の名前で送付するので本人申請です。(委任状などは不要です。)
7)発送後に送付先の登記所に電話し、補正の日・登記完了の予定日などを電話にて確認してください。

4月から変わりました<登記簿謄本交付の手数料が変更しました>

登記簿謄本や印鑑証明書の交付の際に手数料として印紙を貼りますが今までは印紙の種類は、「登記印紙」だったのですが、4月より「収入印紙」となります。
また、1件の料金も1,000円から700円となります。
1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書は100円,登記事項要約書は50円が加算されます。 
 

詳細は法務省のホームページをご参考になさってください。

 
購入してしまった「登記印紙」は使えますので、速やかにご利用してしまってください。
 
 
「会社設立ひとりでできるもん」でも<印刷メニュー>から印刷できる「設立登記申請書」に印紙を貼る部分がマークされていますが、この部分に貼るのが、4月より収入印紙となるわけです。

 

東北地方関東地方沖地震の影響について

この度の東北及び関東地方の地震の甚大な被害には心よりお見舞いを申し上げます。
 
今回の地震の影響に関しまして会社設立「ひとりでできるもん」をご利用中及びご利用をご検討の皆さまにご案内申し上げます。

 

<公証役場の認証について>
■北海道・東北6県・茨城県の公証役場に関しましては、公証役場自体の状況と公証人の状況にも寄りますので、まずは弊社にお問合わせ下さい。
■一部電話が繋がらない地域がありますので、お問合せに時間がかかる場合が多々あるかと思います。
■仙台公証役場は被災地に比較的近い場所にありますが、通常とおりのご対応ができますのでご了承ください。
■関東より西の地域に関しましては、郵送物の遅延が生じておりますので、通常より認証まで少々
時間がかかってしまいます。
余裕をもって、会社設立のプランをお立て下さい。
また、心配なことがございましたら、個別にお問合わせ下さい。

<弊社との連絡について>
■電話
東京都では停電が予定されておりますが、日程は未定です。
そのせいで、とても繋がりにくい状態が続いております。
申し訳ございませんが、ご了承のほどよろしくお願いします。
メールは弊社の地区が停電になった場合以外は通常のご対応をしております。

<郵送物>
■弊社発の郵送物に関しましては、クロネコヤマトを利用しております。
北海道・東北6県・茨城県向けの発送は現在のところできません。
他の地域に関しましても遅延があるようですのであらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

会社設立の申請用紙や株式会社の定款・委任状の印刷の時!

<プリンターをお持ちでない方>や<プリンターが壊れてお使いになれない方>へ
セブンイレブンのプリントサービス利用のご案内

このところ、「会社設立ひとりでできるもん」のご利用者様数がとても多くなって参りました。お陰様で毎月全国のたくさんの方が「会社設立ひとりでできるもん」を使って株式会社や合同会社を設立して下さっております。
感謝申し上げます。

さて、たくさんのお客様の中には<プリンターをお持ちでない方>や<プリンターが壊れてお使いになれない方>がいらっしゃいますが・・・
本日は、そういった方に便利な情報をご案内いたします。
それは、全国のセブンイレブンのお店にあるマルチプリンターを使う方法です。
費用も白黒ですと1枚20円とお手軽な値段となっております。

 

通常、会社設立では
株式会社では・・・
本店所在地決議書・就任承諾書・払い込みがあったことの証明書(現物出資のある場合はその他も)・OCR申請用紙・印鑑届け出書・設立登記申請書
また、公証役場に提出する「事前確認済の定款と委任状」などを印刷します。

セブンイレブンのプリントサービスとは?】
全国のセブンイレブンに設置されています、マルチコピー機を使ったサービスですが、
ご自宅にプリンターがない方もこれで簡単にプリントできるサービスです。
http://www.sej.co.jp/services/popup/svflow_print_online.html

上記がセブンイレブンのホームページにおけるネットサービスのご利用方法です。
この方法が面倒でない方は、ご自身でこのサービスをご活用ください。

【簡単に利用できるよう弊社がお手伝いいたします】
通常、会員登録をした上で、プリントするファイルをご自分のPCより予約などしてご利用をするようなしくみになっていますが、会員登録やファイルの送信・予約が面倒だという場合は「ひとりでできもん」にお知らせいただければ弊社から、<8ケタの予約番号>をお知らせいたしますので、ほとんど手間がかからず、すぐにプリントすることが出来ます。

【ご不明な点は<ひとりでできるもん>にお問合わせ下さい】
このご案内はあくまでも、セブンイレブンのサービスを利用したお手軽なプリント方法でありますので、お問合わせはセブンイレブンになさらず、「ひとりでできるもん」サイドにお願いいたします。
マルチプリントの操作方法につきましては、店頭にてお尋ね下さいますようお願いいたします。

【近くにセブンイレブンがない・やはり面倒だ!】
・・・というお客様は、1,575円にて登記に必要な印刷書類を印刷してご郵送するサービスがございますので、ご利用の際にはお電話やメールなどでお申し込み下さい。
現在お申込みフォームなどは特に設けておりません。

以上、プリンターをお持ちでないお客様向けの便利な方法をご紹介いたしましたので、是非ご活用くださいますようお願い申しあげます。

2010年の登記まだ間に合うかもしれません!

「ひとりでできるもん」は年末・年始も電話対応可能です。

今年も残るところあと2営業日です。
公証役場や法務局は12月28日までです。

「でも・・・今年中になんとしても登記したい!」という場合、間に合うケースもあります。下記に箇条書きにしましたので、ご確認ください。

 

①合同会社
合同会社は28日に会員登録をなさっても、代表社員の方の印鑑証明書と実印があれば
間に合います。
こちらをご覧ください。

②株式会社
株式会社が今年中に登記するにはいくつかの条件があります。
○公証役場が復代理の委任状や印鑑証明書が電子で対応してくださるところを選べば
 27日(月)に定款認証が可能です。
○公証役場は役場によって28日(火)の電子認証は午前中までのところが数多くありますので、ぎりぎりの方はご確認くださるか、ご相談下さい。
○まとめますと、27日(月)中には発起人の印鑑証明書をご用意の上、「ひとりでできるもん」に全て入力を終えて、電子定款の依頼をかけて下さい。年末は込み合っておりますので、できましたら午後3時までに行って下さい。

28日(火)の午前には定款の認証ができます。
ただし、各公証役場の混雑状況により状況が変わるので、ご了承ください。

来年は1月4日から公証役場・法務局は開庁しております。
「ひとりでできるもん」も1月4日から営業です。
 お問合わせ・ご質問はお電話・メールでお受けいたします。休み中もお気軽にお問合わせ下さい。

会社を設立してすぐに変更登記とならないように!

弊社サイト「会社設立ひとりでできるもん」も開設してから2年以上経ちましたので、
このサイトを利用して会社を設立なさった方も様々な事情で変更登記をなさっているようです。

しかし、一部の会社では設立してすぐに(1~3カ月以内に)変更登記を余議なくされてしまうという事態になってしまった例があります。
株式会社ですと設立にもお金がかかります。そして、設立後すぐに変更登記ということさらに手数料や登録免許税がかかってしまい負担が大きくなってしまいます。

そこで、すぐに変更登記しなくてもよいように、会社設立の際にぜひ気を付けていただきたい事項を弊社で実際に依頼のあった案件を例にあげてご説明いたします。

 

事例その1
代表取締役にはなったが、勤めている企業の内部規定に違反することがわかり辞職をしなければならなくなってしまった。

このようなケースはたまにあるようですが、会社設立をする際に取締役や代表取締役などに就任する方が会社にお勤めの場合は、充分にご注意しなくてはいけない事です。
「ばれなきゃいい」などという問題ではなく、所属している会社への倫理の問題ですからもし、「他の会社の役員に就任すること」が禁止されていることであれば、役員になることは避けるべきでしょう。


 
事例その2
本店所在地を自宅にしたが、賃貸物件であり賃貸契約書には「住居専用」となっていたため、大家に注意され、本店移転をしなければならなくなった。

上記が大変多いパターンです。
確かに店舗などを経営している方は、店舗が移動するので自宅を本店にと考えがちですが自宅を本店にする際には、今一度「賃貸契約書」を見直して、また大家さんにもご相談の上、会社の本店にすることを認めていただくといた確認作業が大切です。

事例その3
気軽に1万円の資本金で株式会社を設立したものの、まわりの人や会社から「1万円はいかがなものか?」などと非難され、増資をすることにした。

弊社のサイト「会社設立ひとりでできるもん」では簡単にお安く会社が設立できることから比較的1万円位の資本金の会社が多いように思います。
もちろん、充分計画を練った上での「資本金1万円」であれば問題ありませんが、簡単に決めた「資本金1万円」ではやはり非難を受ける場合もあるでしょう。
登記申請までに最低でも22万円程かかるわけですから、資本金1万では設立した瞬間「赤字」ということです。
充分資金を貯めて、計画的に資本金を決定してください。

 事例その4
会社設立のあと、許認可をとることとなり、事業の目的を追加することとなった。


このような事例はたくさんあります。
一般及び特定派遣業・古物商・介護関連事業などの許認可を取る際に、事業の目的にこれからとる認可の業務が入っていない場合は変更登記で事業目的の追加をしなければなりません。

以上の例からわかるように、会社は設立する際にはしっかり計画を立て、様々な確認事項をしっかりと押さえることが大切です。
また、「発起人会」というのを設立前に開いて、重要な事項を決議として書面に残すことは有効なことです。

どんどん増えるお任せコース対応都道府県

「会社設立ひとりでできるもん」のサイトをご覧になっていらっしゃる方は必ず目にする「お任せコース」ですが・・・
「お任せコース」とは?「いったい?何をしてくれるのだろう?」と疑問に思う方も多いかと思います。
  

「お任せコース」とは、一言でいえば、「公証役場に代わりに行ってくれるコース」
です。
では、どんな人が代わりに公証役場に行ってくれるか?というと、「会社設立ひとりでできるもん」と提携している全国の行政書士が代理で認証を行ってくれるというわけなのです。
 

例えば青森県で株式会社を設立しようとすると、公証役場で定款の認証が必要となり発起人かその代理人が認証に公証役場までいかなければなりませんが、青森県ではなんと電子認証に対応している公証役場が「八戸公証役場」のたった1か所しかないのです。
ひとつの県にたった1か所なので、八戸から遠方にいらっしゃる方にとっては、とても不便なのが現状です。
ましてや、真冬などでは大雪の中八戸に予約時間を守って出向くというのは不可能となるようです。

 

また、東京の方が九州で会社を設立するといった場合は、九州に代理を頼める方がいない限り、定款の認証だけに九州に行くのは時間と経費がもったいない話となってしまいます。
 
そのような方のために「お任せコース」は「会社設立ひとりでできるもん」が始まった当初からあったサービスです。
最初は沖縄県でした。沖縄の離島の方の設立の為に御用意したサービスですが、今では
30都道府県にもなりました。また、大変好評を頂いております。
 

お任せコースの具体的な流れ・手順をみていただければ解りると思いますが、御自分で公証役場に行く「スタンダードコース」に比べて、2~3日日数が余分にかかることは御承知おき下さい。
それはお客様と依頼する行政書士との書類のやりとりで少なくとも2日はかかるからです。
 
従いまして、「お任せコース」を御希望のお客様は時間的な余裕を持って弊社に御依頼下さいますようお願いしたおります。

 
また、下記にあげた県が現在「お任せコース」対応の都道府県ですが、その他の県の方もあきらめずにお問合わせ下さい。
日々、お任せ行政書士さんの開拓をしていますので、きっと御要望にお答えできると思います。どうぞ、よろしくお願いいたします!


「お任せコース対応の都道府県」
北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・東京・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県
栃木県・群馬県・新潟県・長野県・福井県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・岡山県
滋賀県・広島県・香川県・福岡県・鹿児島県・沖縄県

バーチャルオフィス・レンタルオフィスのメリット デメリット

会社設立に関する業務を日々させていただいていると、「こんなこともあるんだなあ」というアクシデントを経営者の方からお聞きすることがあります。
 
その中のひとつですが、「バーチャル(レンタル)オフィス」のお話をお聞きしましたのでこれから会社設立!という方にとってご参考になれば・・・と思います。
 
「事業が軌道に乗るまでは経費をかけられない」という経営者の方が多い中、初期費用(事務所代)が安価で済むといったメリットはバーチャルオフィス・レンタルオフィスの最大のメリットなのではないでしょうか?

 

その他、本店所在地として登記できる(一部のオフィスに限りますが)という利点も需要のひとつです。また、立地の良いところに本店住所を登記できる、といったことも魅力のひとつでしょうか?例えば東京を例に挙げるのであれば、銀座・六本木・南青山といった素敵な場所に住所を持つことができるということです。こういった住所地に本格的に事務所を借りるのはやはりなかなか難しいことでありますから、手軽に安くそういった場所の住所を持てるのはとても便利なことだと思います。
 
その他、会議室・コンピューターネットワークなどの共有設備が揃っていたり、秘書的な役割をする人材サービス(電話交換・連絡・受付・郵便物の受け渡しなど)も充実しているオフィスもあり、確かに便利なサービスではあるようです。
 
しかし、先日、「ひとりでできるもん」で株式会社を設立した経営者の方2名からたまたまお聞きしたお話があります。
そのお客様は実際にバーチャルオフィスを利用しそこに本店所在地を置いていたのですが、お二人とも本店所在地の移転を余議なくされたということで、理由を聞いてみると
1人の方は契約していたバーチャルオフィスが倒産してなくなった・・・ということでした。
もう1人の方は契約中のバーチャルオフィスから充分なサービスを得られず不本意にも契約を解除し本店を移転するということでした。
 

正直、気の毒なお話だと思いましたが、「ひとりでできるもん」で会社を設立しようとお考えの方々の中には、バーチャル及びレンタルオフィスをご検討中の方はたくさんいらっしゃるかと思われますので、このお話をご参考に、慎重にバーチャルオフィス・レンタルオフィス選びをしていただければ・・・と思います。
とても便利である半面ひとたび選び方を間違えると、思わぬダメージを受けてしまいます。

ダメージの第1はやはり金銭面でしょう。会社の移転はとてもお金がかかることです。
変更登記の登録免許税だけでも管轄内の移転で3万円・管轄外で6万円と結構な額となります。また、会社の資料や名刺・封筒などの印刷物の刷り直し、新しい事務所の初期費用など多大な費用がかかります。


【バーチャルオフィスやレンタルオフィスは】
□経営母体のしっかりした会社を選ぶ
 →倒産の可能性のないような会社を選ぶ
□サービス内容を十分吟味し実際それが行われているかどうか確認する
 →同居の会社などに評判を聞くなどして確かめる
  自分の受けたいサービスがあるか?ないか?が一番重要です。
□利用期間を計画的に決める
 →契約の種類も様々です、自分の会社に一番あったプランを選べるところが良い

以上のような観点で選び、未然にトラブルに巻き込まれないようにしましょう。


事業年度について

今の時期に会社設立をお考えの方の中には、4月1日に設立希望の方がとても多いように思います。


4月に設立する方の多くは事業年度を4月1日からにしたいと理由が多いですが、中には
「事業年度というのは4月1日からでなくてはいけない!」と思い込んでる方もいらっしゃいます。

これは大変な誤解ですが、上場企業の多くが事業年度を4月からと定めているという現状から「事業年度は4月からと決まっている」と考えるのも無理はありません。
しかし、これから新規に設立する方は株式会社でも・合同会社でも自由に事業年度を定めることができますので、ご理解下さい。

 

事業年度は「ひとりでできるもん」のシステムを使うと「○月1日」からと設定することが出来ます。これは、設立をする上の決まりではなくシステム上のことですので、○月○日と日にちを1日以外となさりたい場合は、システムではご対応しておりませんので、オプションとなり申し訳ございませんが、3,150円の追加料金が必要となります。

事業年度の決め方の「めやす」とはどんなことがあるでしょうか?

■資本金1000万円未満の会社でしたら、2期分が消費税の免除業者となりますので、
通常は設立月に事業年度を合わせるとまるまる24カ月間消費税の免除業者になれます。

■法人の場合法人税を納めるのは〆の月から2カ月後に納めることとなりますので、その
時期に大量の仕入れ金を支払わなければいけない・他の税金(固定資産税な)の納付 と重なってしまうなどの事情がある場合はその時期を避けた方が良いでしょう。

 
■税理士と顧問契約を結ぶ際には3月や12月の決算の会社が多いのが現実ですので、そういった意味での繁忙期を避けることにより、毎月の顧問料を下げてもらえる可能性があります。

■ご自分の会社の繁忙期には決算月を避けることが必要です。
決算の作業は会社にとってとても重要なことですので、じっくり取り組む時間的な余裕が必要です。

■助成金の申請等を出すおつもりでしたら、募集期間や事業年度を限定されている場合が
ありますので、助成金を申請する行政機関に事前にお問合わせいただき、確認をとることが必要です。

以上が注意点ですが、事業年度は登記事項ではないので(登記簿には載らない情報)もし途中で変更するとしたら、税務所に届け出をすれば変更出来ます。
その際には通常「臨時株主総会議事録」や「取締役会議事録」を提出し事業年度の変更を届け出て下さい。


日時:2010年03月15日 19:38
■事業年度について

年末年始はお早めに

12月に入り会社設立をする方が急増している「ひとりでできるもん」です。 やはり12月は個人事業主の年度末であり、12月に法人なりすることで消費税の支払いを回避できるというメリットがある方が多いと思います。 年商3000万円の個人事業主の場合、簡易課税(サービス業の場合)を選択していると約75万円の消費税を納めることになります。

重くのしかかってくるのが消費税の納付です。
払わなくていいのであれば、払わないに越したことはありません。

法人なりして消費税の納付を回避することは脱税ではありません合法的な税務署にも認められている方法です。

 

法人を新たに設立すると2年間消費税が免除になります。2年間消費税を免除される設立の条件はただ一つ「資本金を1000万円未満にする」ということだけです。
会社を設立して初年度から1000万円以上の売り上げをかげても翌々年からの課税となりますので2年間は支払わなくて良いということになります。

消費税が免除になるということは設立した法人にとって5%利益率が上がるというメリットがあります。

楽天やYahooShoppingなどで家電を販売しているSHOPの利益は3%~7%と言われており、消費税が免除されいている期間は利益率が5%上がる計算になります。
どうでしょうか?
かなり大きな利益になることがお分かりいただけるともいます。

年度が変わってから現物出資などをすると現物出資したものにも消費税がかかりますので、なるべく年内の設立をお勧めいたします。

ひとりでできるもんは行政書士や司法書士に依頼するよりも短期間で設立できますので年末ギリギリまで間に合いますので、お急ぎの方は是非ご利用ください。

合同会社であれば即日登記可能なので株式会社設立が間に合わない方は、とりあえず合同会社で設立し、後に組織変更をして株式会社にするという裏技もありますのでお気軽にご相談ください。

2009年まだまだがんばります。

日時:2009年12月21日 15:28
■年末年始はお早めに

外国人または海外に居留の日本人の方の会社設立

このところ海外からのお問合わせを数多くいただき、遠く離れていても、条件がそろえば日本での設立と同様の金額で、無事会社設立が完了しております。
  
海外からの依頼だと、高いのでは?とご不安に思うようですが、どの地域にお住まいの方でも利用料金は変わりませんのでご安心ください。
*ただし、日本人同様、複数代表にする場合には、+3、150円必要です。

では、海外にお住まい方(外国人や海外居留者)が日本で会社設立をする条件とはなんでしょうか?

 

以下にまとめてみました。
 
(1)発起人のうち一人が日本国内の銀行に口座をもち、通帳があること。
(2)発起人は外国人・海外に居留の日本人でも外国の法人でもなれます。
個人の場合、日本に印鑑証明書を持っている=一時的にビザで海外に居留していて 
日本に住民票はあるといった状態の方の場合は、問題ないですが、日本国内に銀行口座がないと発起人にはなれません。
外国人の場合はサイン証明書・(印鑑登録制度のある国地域の方は)自国の印鑑証明書、外国法人の場合は、自国の印鑑証明書に類するもの・会社代表印の印鑑証明書に変わるもの*ただし、内容をみて、補足書類が必要な場合は適宜提出が必要となる場合もあります。
   
日本の銀行に口座を持っていない場合は、国内に口座を持つ人に少額でもよいので発起人になってもらい、その方の口座に出資金を振り込むといった方法があります。
   代表取締役は後ほど述べますが、うち一名は必ず、日本に印鑑証明書を持っていなくてはならないので、その通帳を利用するというのが通常です。

(3)代表取締役のうち1名は日本の印鑑証明書を持っている者でなくてはいけない。
これは、取締役会の有無には関係なく、また合同会社の場合は代表社員の場合も同様です。

上記の条件は設立に関する絶対条件ですが、海外にいながら、日本で条件がそろっているので設立登記申請がしたいという方は、ご相談ください。
株式会社の場合は公証役場での認証が必要でどうしても、日本に住む方の協力が必要かと思われます。
海外との書類のやり取りも必要となってくる場合もありますので、そちらのご負担は実費でお願いいたします。日本での協力に関しましては、弊社にご相談ください。
 
また、会社設立に伴う「投資経営ビザ」の申請も、提携行政書士が取り扱っております。
15万円~ですので、ご相談ください。


取締役になれない人・・・「破産者も取締役になれます」

会社設立をする際には、会社設立メンバー(発起人・取締役)を決定することがまず第一なのですが、たくさんの方が誤解していることといえば「破産者は取締役になれない」ということです。

しかし、これは大きな間違いで、会社法上の取締役の欠格事由(なれない人の条件)の中には入っておりません。

 

では、その他の欠格事由とはどんな事があるでしょうか?
1)法人
2)成年被後見人・成年被保佐人
3)会社法・証券取引法・破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(罰金刑も含まれます)
4)上記(3)以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
 
この4つしか、なれない条件はありません。
上記の欠格事由を見てみますと、
未成年でも法定代理人の同意があれば、取締役になることができます。
ただし、年齢と事業内容なども、公証人が考慮いたしますので、あまりに年齢的に若い人(子供)が事業内容が世間一般的に責任が重大であったり、影響力が大きい場合には認証されない場合もありますので、注意が必要です。

旧商法では、「破産開始の決定を受け復権していない者」を 欠格事由としていました。
しかし、現商法ではそれは除外されています。
会社の代表取締役であった人が、会社が破産場合多くは連帯保証となっていますから
いっしょに破産することがあります。
しかし、それらの破産した取締役に免責が下りるまでの期間、再起をはかることができないということが、問題となったことから、欠格事由から除外されました。
 
現在の商法では、自己破産者なども取締役になることができるようになっています。

海外法人の日本での支店設置や日本法人は・・・(1)

最近、特に多くなっているのが海外からのお問合わせです。
■海外に本社があるが日本に支店を作ればいいのか新規で法人を設立した方が良いのか?
 という内容が一番多いようです。
この問題は大きく分けて2つ考慮する点があります
(1)日本において支店を設置しても日本での役務で発生した売り上げや利益においては法人税が発生いたします
(2)支店設置と新規に日本法人を設立するのは、手数料や登録免許税に差があります。

 

上記の2点をご説明いたしますと
HM-0011.jpg(1)日本支店においての業務で売上はほとんど海外で発生するようなパターンがあります。例えば、日本では仕入れだけをして、海外へ輸出し海外で売り上を得る場合や、日本を中継地として、国内の取引先との連絡や仲介をするだけといった場合など、日本においてさほど利益が発生していない場合は、本国の税率がほぼ適用されます。ですから、日本の税率が低い場合は、日本での売上が見込めるような事業展開を整備するのが良いでしょう

(2)海外の会社が日本に支店をつくる場合の費用は
■支店登記(1支店)の登録免許税       70,000円
がかかります。
弊社経由で行政書士に手続きの書類の作成を依頼すると
約12万円~かかります。       
合計約19万円~


一方新たに株式会社を設立した場合はみなさんご存知のとおり
■株式会社登記申請の登録免許税           150,000円
がかかります。その他、公証役場役場での認証代金    5,2000円
「会社設立ひとりでできるもん」サイト利用料       7,000円(税別)
電子定款作成代行料                   5,000円
合計約21万円

微妙に差がありますので、良くお考えください。
支店設置でも日本法人(子会社)もどちらも、代表者が必要です。この方は日本の印鑑証明書があるという条件が必要です。

会社設立前の出費はどうなるのか?

当サイト「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金(7,350円)や行政書士による電子定款作成代行料金(5,000円など)をはじめとした、会社設立前にかかる出費はどのような会計処理をしたらよいのでしょうか?

設立前の経費には2種類あります。
(1)創立費・・・登記申請までにかかった費用
(2)開業費・・・登記申請後から実際の営業が始まるまでにかかった費用

先に述べた「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金などは創立費にあたります。また、会社設立後実際の営業がはじまるまでに揃えた備品や在庫などは、開業費となります。

 

創立費は会社設立から過去いつまでさかのぼれるのでしょうか?これは、設立なさる方の設立までの状況にも依ります。
まず、設立日まで個人事業主だった方は、直近の確定申告の対象となる期限、つまり前年の12月末以降からの日付の支払いが対象となるでしょう。それまでの費用はご自身で確定申告してください。
設立当日まで、給与所得者だった場合は、特に期限はないですが、半年位前からが無難であるかと思います。

設立前後には何かと支出が多くなりますので、入出金管理はしっかりしておきましょう。

領収書の発行してもらう際の宛名書きですが、設立前なので新しい会社の名前で発行してもらうと矛盾が生じます。従って、設立時メンバーや代表者個人の名前で発行してもらうと良いでしょう。

「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金7,350円や行政書士の電子定款作成代行料の領収書に関しましては、メールにPDFファイルで添付して送信しますので、印刷をしてご利用ください。
【領収書の発行請求】の仕方は・・・
ログイン後マイページより<領収書の請求とダウンロード>というボタンより行ってください。よろしくお願いいたします。

設立時取締役と設立時代表取締役について

株式会社においての定款には、普通、設立時取締役と設立時代表取締役が誰なのか?ということで氏名が記載されます。person_0216.gif


会社設立をしようとする方からも質問を受けることがあります。
「今後、ずっと取締役として認められるのでしょうか?」といったようなご質問です。

回答から先に述べると、変更しない限り、定款に定めた設立時取締役と設立時代表取締役が会社設立後も任務を遂行することになります。

 

しかし、何故あえて設立時取締役と設立時代表取締役といった表現なのでしょうか?
それは、会社設立の登記申請をして初めて、会社が設立するわけなのですが、設立登記申請の際には事前に定款を作成しなければなりませんので、設立前に取締役・代表取締役を決定しなければならないのです。
しかし、設立前に取締役や代表取締役の権限を行使することができるのか?といえば、会社法からいえば両者とも権限の行使は認められていません。

従って、取締役や代表取締役に設立前の段階で権限の行使を出来ないということを明文化するためにわざわざ、設立時取締役と設立時代表取締役 といった表現を用いているようです。

設立の段階で、万が一争い事があった場合、設立に際する権限は発起人だけにあり、取締役や代表取締役には権限がないことを、覚えておくと、不測の事態に役立ちますし、同時に株式会社の設立メンバーを決める際の決めてになるかもしれません。

会社設立後の届け出書類作成サービスが・・・なんと今なら無料!

haru_0015.gifおかげ様を持ちまして、今月「会社設立ひとりできるもん」はサイト開設1周年を迎えることとなりました。

それを記念いたしまして、当サイトの好評サービス、会社設立後の届け出書類作成サービスを4月30日まで無料化いたしました!
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会社設立よりも意外と大変で煩わしいのが設立後の届出書です。
ひとりでできるもんでは、提携の公認会計士・税理士が責任を持って格安費用にて書類の作成をいたします。

 

届出が必要な書類は主に法人設立届出書、給与支払事務所開設届書、青色申告届書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、事業開始等申告書の5種類になります。

何より嬉しいのは、会計・経理の専門家に直接面談が出来て、いろいろなことを相談できることです。

届け出の書類を作成するにあたっては、登記簿謄本や定款・また従業員の数や雇用方法などの情報が必要となってきます。
ですから、お電話でのやり取りも可能ですが、出来ましたら面談をなさった方がベターだと思います。

お客様の地域や業種にぴったりの専門家を全国の弊社提携公認会計士・税理士に書類の作成を依頼いたしますので、ぜひ安心してご利用くださいますようお願い申し上げます。

会社設立後によくある会計上・税務上のご質問といたしましては
■個人事業から法人への帳簿の移し替えはどうしたらよいのか?
■青色申告のメリットは?
■現物出資をした現物(品物)の減価償却などの会計処理はどうしたら良いか?
■融資を受けたいがどうしたら良いか?
■設立前の支出の会計管理はどうしたら良いか?

が良くある相談内容です。
同様のお悩みがございましたら、ひとりで悩まず専門家にご相談することをお勧めいたします。


公証役場を選ぶ時のご注意!急ぎの設立の場合!

株式会社設立の場合は必ず公証役場で定款の認証が必要となります。その際、定款の認証を受ける公証役場は新しく設立する株式会社の本店所在地のある都道府県(北海道は例外ですが)の中であればどちらで認証を受けても良いのですが・・・
 
公証役場は全国で300か所以上ありますが、各公証役場は所属する公証人の数や忙しさまた、手続き上のシステムによって認証までの時間には少なからず「差」が生じます。
 
株式会社設立を急ぐ場合は公証役場のご指定前に弊社にご相談ください。

 

●多忙な公証役場は時間がかかる場合がございます。
公証人が出張の多い公証役場の場合、認証日(定款の謄本を受取に行く日)が限られてしまいます。同じ都道府県の中で、認証日のご希望に添える公証役場を紹介いたします。
 
●電子委任状に対応している公証役場
全国でまだまだ取り扱いの少ない「電子委任状」ですが、対応可能な公証役場なら行政書士の委任状や印鑑証明書の郵送の手間がはぶけ、場合によっては即日認証を受けられたケースもありました。特に首都圏には多いのでご相談ください。
「電子委任状」は行政書士からPDFファイルで送られる事前確認済みの定款といっしょに
添付ファイルでお客様にお送りいたしますので、委任状はCDRまたはフロッピーに入れて公証役場に提出してください。

●融通を利かせてくださる公証人のいる公証役場
弊社の提携行政書士との長年のお付合いの中で、親切で不測のトラブルや急ぎの認証に迅速にご対応してくださる公証人がいます。
特にお急ぎの場合は、地域的に合致していましたら、こういった公証役場を紹介いたします。
 
 
公証役場自体が大変忙しく、公証人の不在がちな公証役場ですと認証の日を思ったように予約がとれませんので、お急ぎの方や定款の認証日が限られている方はぜひご相談ください。

電子定款の作成代行代金がクレジット決済可能に!3月2日よりサービス開始

money43.gif今まで、「会社設立ひとりでできるもん」のシステム利用料はクレジット決済をすることが出来ましたが、行政書士による電子定款作成代行料金は振込みという方法しかありませんでした。
このことで、今までユーザー様には大変ご不便をお掛けいたしておりましたが、本日よりクレジット決済が可能となりました。

 

電子定款の作成代行料金は以下のとおりです。

■株式会社の電子定款作成代行料5,315円
■株式会社電子定款作成代行料+現物出資オプション7,315円
■合同会社LLCの電子定款作成代行料3,315円
■合同会社LLCの電子定款作成代行料+現物出資オプション5,315円
■株式会社複数代表オプション3,150円
■設立後の届出書類作成サービス10,500円
■インターネット決算公告オプション3,150円
 
クレジットで行政書士費用を決裁した時の注意
行政書士の費用を弊社がお預かりし、行政書士へ弊社より送金いたしますので、送金手数料315円がプラスされます。 送金手数料がかからない銀行振込もご利用ください。(別途振込手数料がかかります)
行政書士のお振込先は電子定款依頼時に自動返信メールで送られてきます。
 
上記のサービスのスタートによってより早く株式会社や合同会社が設立出来るようになりました!

氏名や住所の入力不可能な漢字について

数日前に今国会の予算委員会において、国会議員が麻生総理大臣に「漢字テスト」をしていたのをTVで見ましたが、TPO的にどうか?といった問題とは別に、やはり「漢字」は重要だと思いました。

・・・というのは、会社設立にとって漢字の扱いは極めて重要だからです。

 

当システムを利用する中で発起人や取締役の氏名を入力する際、パソコン上には表せない漢字の方がいらっしゃいます。
Yahoo!などのニュースでも人名などの漢字でパソコンでは表せない漢字の際は(○○偏つくりは●●)などと表記されていることを時たま見つけることがあります。

氏名や住所の漢字表記は印鑑証明書どおりにしなければならないといった原則があるので、そういったケースの場合はすぐに「ひとりでできるもん」にご連絡ください。

ご連絡を頂いた上で、印鑑証明書と出ない漢字を手書きで大きく書いて頂き、FAXしてください。その際、利用する公証役場名も記入してください。
☆公証役場・登記所によりその漢字の取扱いがかわるので行政書士がお調べした上で、お客様には指示させていただきます。

行政書士はその漢字をソフトで作るか、代替えの漢字を公証役場や登記所から指定してもらい、定款に認証をいたします。
同時に申請書類の入力をどの漢字で行うなどを、お客様のご連絡させていただきます。

入力できない漢字でも、「ひとりでできるもん」はご利用になれますので、よろしくお願いいたします。

資本金はどうやって決めたら良いでしょうか?

「資本金の定め方」に対する質問は当サイトにおいて一番多いのではないでしょうか?
 
そもそも、会社設立の際の「資本金」とはどのようなものでしょうか??money06.gif

会社を設立する際の「もと」となる資金(現物)のことを資本金と言います。
資本金は,実際にその会社に払い込まれる=出資されたお金です。資本金は会社の事業のために使う資金なので、資本金をずっと現金で保管しておく必要はありません。

 

また、資本金は負債と違って、出資者に返済する必要はありません。その代り出資者は株主となりますので、会社の利益の配当として受け取ることができます。また、株主総会において会社の経営の重要事項の決定を行ったり、会社の解散の際は残った財産(残余財産)の分配を受けることができます。

ですから、本来、資本金は出資者が設立する会社の目的や設立時の取締役などのメンバーの総合的な能力などを考慮し「この会社だったら○○○円出資しよう!」といった動機で決まるべきものと言えます。


考え方としてはそのとおりですが、会社設立を設立する理由によっても資本金の額の定めかたは変わってきます。

例えば、個人事業から法人成りにして金融機関から融資を受けたい、となると概ね資本金の額の約2倍が融資限度額となることが多いので、資本金は多いに越したことはありません。
また、取引先や役所の認可を受けるために法人にしなくてはならない・・・といったパターンも多くあります。
その際、「資本金は1円でもいいからそうしたい」といった方がいますが、株式会社設立の場合は法定費用だけでも最低約20万円超かかるので、設立時にはすでに赤字となってしまいます。
できれば、設立費用程度は現金でお持ちのわけですから、それを資本金に充てるのが賢明です。
許認可事業に関しては自治体や許可を与える機関で資本金の最低額の設定がある場合がありますから、設立時には申請する許可の管轄官庁にてよく確認することが大切です。

では資本金を他者からの借入で用意することに関して考えてみますと・・・。
創業者融資などで融資を受ける際や親族からの借入なども含めて、やはり自己資金がある程度ないと借入ができないばかりか、返済もままならないでしょう。
やはり会社設立をする際は事業計画・資金計画が重要です。
どうしても、資本金が少ないという時は現物出資や将来的な増資などで少しずつ資本金を増やしていくことも選択肢のひとつで、非常に堅実な経営といえるでしょう。

法人でないと許可がおりない介護関連事業

health_0183.gif日本では少子化が深刻化し、一方では高齢者の数も増えているのが現状です。ご高齢の方も病院のベット数が減少したり医師不足などにより病院そのものが閉鎖されたりし、ますます自宅介護というものの必要性が必至になってきました。これは日本人すべての人にとって深刻な問題だと思います
そういった時代の流れとして、会社設立を行う方の目的で、介護関連事業を挙げている会社が増えてきています。

 

もともと、老人ヘルパーや訪問看護などは、多くは病院や地方自治体が行っていたものですが、現在では民間の会社が行っていることが多くなってきたようです。
ただ、介護関連の事業は個人事業では許可がおりず、法人でなくてはなりません。

介護関連事業というのは具体的にはどんなものがあるのでしょうか?


◆訪問介護(ヘルパー派遣)、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与(介護用品レンタル)等の介護保険法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービスです。
◆居宅介護(障害者へのヘルパー派遣)や共同生活介護(グループホーム)、生活介護(作業所)等の障害者自立支援法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービス
以上のような事業があります。
これらの事業を行う場合は先に法人を設立し、法人名で事業開始の指定申請書を提出しなければなりません。

認められる法人では
株式会社や合同会社・NPO法人、財団法人、社団法人等の公益法人・社会福祉法人、医療法人等の特殊法人があります。

小規模で法人を設立するのであれば、株式会社や合同会社が適当ではないかと思います。


また、これらの事業も含め許認可のいる事業を行うにあたっては、法人であることの最大もメリットは、法人自体に許可がおりているので、代表者が変わっても法人自体の許可は継承できます。
代表者にもしものことが起こっても、変わらず事業は営めますので安心です。

 
ですが、この事業は社会的責任度も大きく、直接利用者の健康に影響される業務を行うわけですから、設立に関しては責任を十分に認識して取り組む姿勢が大切です。


資本金がカギとなる経営(準備金2)

現在の経済状況では今後の先行きが見えないため、設備投資なども現段階で控えるという考えの会社も多いのではないでしょうか?

景気の良い時期には、設備投資といえば銀行等からの借入で賄うといった考えが浮かびますが、今の時期は会社設立したばかりの新しい会社ならなおさら、金融機関の融資も思うようにはいかないかもしれません。

そんな時の為に株式会社にとって準備金はぜひとも必要です。

 

準備金には資本準備金と利益準備金がありますが、この場合は利益準備金のことです。
資本準備金は資本の中から生じた準備金であり、一方利益準備金は利益の中から生じた準備金のことであります。これは、企業の利益(税引前当期利益)から税金、配当金、役員報酬などを差し引いた部分をあてる「利益準備金」のことですが、「任意積立金」などの剰余金も会社にとっては必要と思われます。
これは当期の未処理利益を配当金に充てるか?翌期に繰り越すか?任意積立金にするか?
という判断のもとに株主総会、取締役会にて決定します。
 
あまりにも資本金を大きく上回るような準備金は問題がありますが、将来を見据えて設備投資などへの目標をもった任意積立の場合は小規模会社にとってとても有益ではないかと思います。
平成14年度の商法改正によって法定準備金が、資本の4分の1を超えるときは、株主総会の決議により、法定準備金は剰余金にすることができるようになりました。つまり、資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることができるようになったので、剰余金になることで、株式会社は、これを自由に使えるようになりました。
ということは、見込める利益と資本金の額は非常に密接な関係にあるわけです。従って、会社設立時には、株主が出資をした総額が資本金となりますが、会社が続く限り資本金の額は会社の資産として税務上の少なからず影響があります。それと同時に株主との関係もずっとつづくものですので、やはり長期的なビジョンで資本金を決定なさるのが大切です。

年内の設立で個人事業主から法人成り!

全ての個人事業主にとって12月31日が事業年度の終わりとなります。
消費税や融資等のさまざまな理由で年内中に会社設立したい方にとって、あと4営業日を残すのみとなりました。

いよいよラストチャンスとなってまいりました。(株式会社設立)

当サイト、会社設立ひとりでできるもん、提携行政書士ともお客様のご希望に添えるよう頑張ってまいりましたが、徐々に年内の設立が厳しい状況になってきております。

その理由といたしまして、各公証役場がかなり込み合っており、電子定款の事前確認・定款認証の予約が取りづらくなっております。

年内に株式設立をお考え方は下記を参照し会社設立手続きを進めてくださいますようお願い申し上げます。

 

■株式会社設立の場合
1.発起人・取締役就任者の個人の印鑑証明をそろえる。(発起人・取締役(代表取締役含む)の両方になられる方は2通)
2.会社設立ひとりでできるもんの費用7,350円と行政書士に支払う費用5,000円(現物出資の場合は別途費用2千円)を早めに支払う。
3.事業の目的を管轄法務局に確認する。
4.会社設立ひとりでできるもんより「電子定款作成依頼」をする。

上記の処理を24日の午前中までに完了すれば年内設立は可能と思われます。但し、公証人の都合にもよります。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。

【上記の期間を過ぎてしまった場合の裏技】
電子定款を利用する場合、事前確認(行政書士が行います)や行政書士の印鑑証明・委任状の郵送に時間がかかる都合上、中1日は必要になるのと、年末で公証役場が混んでいるというダブルパンチで通常より時間がかかる可能性があります。

上記にも記載しております様に、どうしても個人事業から法人成りしなければならない方で間に合わない方は、「電子定款」では無く「紙による定款認証」を選択することにより、ギリギリの25日・26日でも登記可能となります。
その理由は「公証役場の事前確認が必要ない」「行政書士からの郵送物がない」ということがあり直接公証役場に出向き認証してもらうことができます。修正等がある場合がありますので発起人全員の実印を持っていくのが無難です。

紙による定款認証が終わったらその足で資本金を振込み、そのまま登記所に向かい登記申請して完了です。

但し、定款認証時に40,000円の印紙代が必要になりますので予めご了承ください。
※電子定款の場合は4万円は必要ありません。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。

資本金の払込が銀行の営業時間を過ぎてしまいそうな場合は、現物出資を利用した会社設立が有効です。

お急ぎの方は悩まずご相談ください。

駆け込み会社設立

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12月に入り会社設立をする方が急増している「ひとりでできるもん」です。

やはり12月は個人事業主の年度末であり、12月に法人なりすることで消費税の支払いを回避できるというメリットがある方が多いと思います。
年商3000万円の個人事業主の場合、簡易課税を選択していると約45万円から60万円の消費税を納めることになります。

 

たった50万円か・・・と思われるかもしれませんが、重くのしかかってくるのが消費税の納付です。
払わなくていいのであれば、払わないに越したことはありません。

法人なりして消費税の納付を回避することは脱税ではありません合法的な税務署にも認められている方法です。

法人を新たに設立すると2年間消費税が免除になります。2年間消費税を免除される設立の条件はただ一つ「資本金を1000万円未満にする」ということだけです。
会社を設立して初年度から1000万円以上の売り上げをかげても翌々年からの課税となりますので2年間は支払わなくて良いということになります。

消費税が免除になるということは設立した法人にとって5%利益率が上がるというメリットがあります。

楽天やYahooShoppingなどで家電を販売しているSHOPの利益は3%~7%と言われており、消費税が免除されいている期間は利益率が5%上がる計算になります。
どうでしょうか?
かなり大きな利益になることがお分かりいただけるともいます。

ひとりでできるもんは行政書士や司法書士に依頼するよりも短期間で設立できますので年末ギリギリまで間に合いますので、お急ぎの方は是非ご利用ください。

合同会社であれば即日登記可能なので株式会社設立が間に合わない方は、とりあえず合同会社で設立し、後に組織変更をして株式会社にするという裏技もありますのでお気軽にご相談ください。

2008年まだまだがんばります。

日時:2008年12月11日 09:08
■駆け込み会社設立

どんなものが交際費にあたるのか?基本的な考え方

法人税法における交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用のことをさします。
要するに、会社がその得意先や、関係会社などに対して、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するものをいいます。
また、法人税法においては接待などの相手先を得意先や仕入先だけでなく、会社の役員、使用人、株主なども含まれています。
要するに、会社が円滑に利益を上げるために会社の関係者を接待するための支出と考えれば良いと思います。
 
では、実際問題交際費として計上する領収書には、どんな記載が必要でしょうか?

 

(1)  飲食等の年月日 
(2) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
これらは、当然領収書には記載されているはずです。
しかし、
(3) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(4) 飲食等に参加した者の数
(5) その他参考となるべき事項
(3)~(5)に関しては、まめに領収書にメモ書きした方が良いでしょう。
 
というのは、交際費が会社の冗費や乱費、要するに無駄な支出と考えられるものや、相手先や支払先などによっては交際費には充てられないといった費用を公然と交際費として計上するという例が多数あるからでしょう。
あまりにも多額であったり、会社の事業に関係性のない人に偏った接待が繰り返されると交際費としては認められません。
そうではないことを、証明するためにも、メモは必要です。
 
交際費として認められない場合はもちろん損金算入額の制限がありますから、適用されません・・・もちろん損金扱いできません。
 
どちらにしても、会社設立をして社長になれば、「会社のお金は自分のお金」と考えてしまいがちですが、そもそも、法人にしたからには「法人税法」に則した、物事の考え方が必要です。
また、もう1点注意事項がありますが、関係会社と契約を交わしている場合のその関係会社への交際費です。
契約上に盛り込んである、マージンや品物や情報提供料などは交際費として認められません。
 
交際費に関しての詳細は国税庁のHPにも記載されております。

この時期だから「交際費」について考えましょう!<1>

会社設立をすると、様々な方々とのお付合いも活発になることでしょう。
そうなると気になるのは「交際費」です。
サラリーマンだった方は、当時は上司の目が気になったでしょうが、会社設立をした経営者となるとそうはいきません。自分の会社の経理は即、法人税に結びついていることを忘れてはいけません。

ご自分の会社の期末資本金の額やその期に使った交際費の額により、どのくらい法人税を払わなければならないのか?理解している方は以外と少ないものです。
交際費とすれば、すべて損金で落とせると勘違いしている方も数多くいらっしゃるのが現実です。

 

5,000円以上だから交際費に!
年間400万円まで交際費が使える!

などと、大まかな知識では経営者として失格かも知れません。また、従業員が領収書を持ってきた場合にどのような基準で「交際費」と認めるかは、経営者の考え方にもよりますが、正しい知識に基づいた判断が必要です。

<1>ではどんなものが交際費にあたるのか?その基準。
<2>では交際費にあたらないものとは?
<3>では損金不算入(損金として認められない範囲)

を3日に渡ってお伝えしたいと思います。

会社設立をする前の数か月でも「設立準備」として申告することが可能ですので、何かとお付合いの多い12月、交際費について知識を深めてみて下さい。


「原始定款」は大切に保管!紛失した場合は・・・?

foods_0414.gif電子定款のお申し込みを頂いた方にには行政書士より委任状を郵送しておりますが、その中の文言で

株式会社○○○○○の設立に関し、電磁的記録である原始定款を作成し、認証を受ける手続きに関する一切の件

という部分があります。

その中の「原始定款」という言葉に関して、
「どんな意味なのですか?」
「電子定款の間違えではないのですか?」といったご質問を受けることがあります。

 

原始定款とは、会社の設立に際して最初に作成される定款のことをです。耳慣れない言葉ですが、読んで字の如しです。
電子定款と発音の響きが似ているので、間違えではないのか?と思われがちですが決して間違いではありません。あしからず、お願いいたします。


さて、会社設立を無事果たした後、定款なども変更することもあるでしょう。また、新会社法施行前の定款をお持ちの会社も多くあるかと思いますが、その際、有効な定款とはどんなものでしょうか?
原則論では
会社設立時の原始定款+定款変更に伴う株主総会議事録=現在定款 ということになります。


ですから、原始定款や変更事項を決議した「株主総会議事録」の保管は厳重にしてください。
また、登記事項の変更のみで定款の変更までしていない状態の定款(変更事項はあったが、原始定款のまま)は、いざというとき有効ではありません。
そういった場合、過去の株主総会議事録の内容を反映した定款新たに作成し、再び株主総会において「正式な定款である」ということを決議してください。

会社設立予定日が12月と1月の方へ・・・

fuyu_0082.gif今年も早いもので、残すところあと1ヶ月となりました。
何かと気ぜわしい時期ですが、会社設立に関しても少し急がなくてはなりません。
また、次のことに充分ご注意下さい。

○印鑑証明を必ずお手元に揃えてからご入力下さい。
    株式会社 → 発起人・取締役
    合同会社 → 代表社員
 最近、印鑑証明書と違うご住所を入力する例が多くなっております。1字でも違いますと最低でも1日くらい公証役場での認証が遅れます。
 入力のご注意は → こちら
 
○目的はひとつの欄にひとつを!
 ひとつの欄にすべての目的を入力しないようにして下さい。
 また、「これで良い」と思っても、念の為登記する登記書に目的の確認を行って下さい。
 
○会社の印鑑をお作り下さい。

 

公証役場・登記所は12月26日まで、1月5日からです。
 
【12月15日以降の設立予定の方】
年内の設立可能日は15日から26日の平日のみとなります。
従って、公証役場の認証日は19日くらいが最終と考えておいて下さい。
25日も可能ですが、公証役場が非常に込み合うことを考慮すると必ずしも、電子定款の認証の予約が取れるとは限らないので、ご注意下さい。
 
登記申請は26日まで可能ですが登記所も混雑が予想されますので、お早めに登記申請を行ってください。
 
【1月初旬に設立予定の方】
1月は5日からですが、年内に事前確認を行っていないと1月5日の電子定款の認証は出来ません。新年すぐ(1月5日・6日)の登記申請をご希望の方は少なくとも、12月24日までに電子定款の依頼を行って下さい。
 
また、お急ぎの方はそれなりに出来るだけご対応いたしますので、ひとこと急ぐ事をご連絡下さい。

会社設立の専門家に依頼すると打ち合わせが必要ですが・・・

これは、会社設立をする人とっては、非常に面倒くさいことです。

よくある会社設立の専門家のHPを見てみると、
1)ご依頼 → 2)打ち合わせ → 3)定款作成 → 4)必要書類作成 
といった手続きの流れが必要と書いてあります。

しかし、実際の打ち合わせでは
社名・商号  資本金  1株の価格  事業年度  設立予定日  本店所在地
事業の目的 取締役  発起人  出資金
を会社を設立しようとする依頼者から専門家が聞き取るか、依頼者自身が申込書のようなものに記入して行くわけです。

 

ところで、全国の株式会社の設立状況から見ますと、例えば募集設立は全体の1%程度ので特殊な定款を必要とする会社は多く見積もっても全体の5%程度なのではないでしょうか?
そういった観点から残る95%の大半が小規模会社なので、全国の会社設立において特別な定款を必要とする会社はわずかだということがわかります。

さて、専門家に新規に設立する会社の情報を伝えるべく打ち合わせをするわけですが、実際的に考えてみると・・・多くの場合、専門家との打ち合わせは、結局「ひとりでできるもん」の入力フォームに入力するという作業とほぼ同様のことなのです。

それでしたら、「ひとりでできるもん」で会社設立をなさった方が労力は少なくて済みます。
何故なら・・・多くの会社設立は小規模会社であるため、「ひとりでできるもん」の定款で充分対応出来るからです。

合同会社に至っては、定款自治に対応し、自由な機関設計が出来るようになっております。

思い立った時に自分で会社が設立できる!
とっても便利だと思います。

もちろん会社設立に関する様々なご相談や実際のお手続きなど、電話で親切にサポートしております!ご安心下さい!

本日、HP作成サービス開始!その名も「ひとできエクスプレス」

会社設立が完了し、登記簿謄本を手にした時ぐらいから本格的な業務・営業がはじまるのではないでしょうか?pc10.gif

登記が完了すると、本店所在地や代表者や会社の業務内容が正式に決定されたこととなります。そうなると、名刺やゴム印や各種封筒など作らなければならないものがたくさんありますよね。

もうひとつ、考えなければならないのは自社のホームページです。
みなさんはホームページについてどうお考えですか?

 

○自社ホームページは今の世の中絶対必要だと思う!
○ホームページがあるに越した事はないが、製作や更新をするヒマがない。
○ホームページ作成を何処に依頼してよいのかがわからない!
○ホームページの作成の適正価格がわからない。

などホームページというものに対して様々なお考えをお持ちなのではないでしょうか?
では、ホームページの基本的な役割とはどのようなものがあるでしょうか?

1)会社案内としての機能
2)自社の販売商品やサービスの宣伝
3)自社の業務に付随する知識やサービスの提供
4)自社の販売商品やサービスの購入や申し込みの窓口
5)お客様とのコミュニケーションの窓口

以上が基本的なものだと思いますが、ご自分の会社が以上の5つの基本的な役割を必要とするならあった方が良いでしょう。
しかし、さして必要がない業種もありますので、無理にホームページを持つことを考えなくても良いでしょう。

また、
顧客(ターゲット)が極めてコアな地域に限定される
顧客(ターゲット)がパソコンを使わない年齢層(老人など)
に関しては、ホームページ以外のツール、たとえば、地域情報誌や新聞チラシなどで宣伝や会社情報を伝えることも一つの選択です。

では自社にとってホームページが必要だ!という方は「一体いくらくらい費用が掛かるのだろうか?」ということが心配だと思います。

ホームページ製作の適正価格といっても、ページ数や使用する技術などによって大幅にお値段はかわりますが、弊社では「ひとできエクスプレス」「ひとできスタンダード」「ひとできエキスパート」の3種類の価格帯に応じたパッケージをご用意いたしました。

「会社設立ひとりでできるもん」でもお解りのように、安いから!簡単だから!といってクオリティやサービスが低いことは決してありません。
安いから!簡単だから!こそ、お客様に決め細かなアドバイスをして差し上げる事が出来ると信じております。

是非、「ホームページ制作」に迷った時は当サイトにご相談下さい。

独立・開業!さて用意する資金は?<3>

開業資金はいくらかかるのか?また、自己資金以外の調達の基本的な考え方などを2回にわたってお伝えしてきました。

開業後の資金はとても重要な部分ですが、これは一般的には運転資金と言われています。
主なものには以下のものが考えられます。
①人件費 ②事務所や店舗の維持費 ③商品・材料などの仕入れ費用 ④各種の備品・用品費 ⑤交通費・通信費などの活動経費 ⑥借入金の返済 など・・・

 

この中で、人件費と事務所や店舗の維持費は、固定費と呼ばれるもので、この費用を当初から高く設定するのは考えものです。
というより、当初はなるべく低く抑える方が良いでしょう。
 
固定費は、最初に高く設定してしまうとそう簡単には変えられないものだからです。
 
人件費は従業員の給与や役員報酬がありますが、会社設立をする方の多くはこの役員報酬をどう決めるか?ということが今ひとつわからないかと思います。
役員報酬は税務的にとても扱いがむずかしい分野です。
 
○会社設立後もその役員が一定の給与(源泉徴収された)を他からもらっているか?
役員になっているために報酬金額に寄っては、税金が多くかかってしまう場合があります。
○その役員は株主かどうか?
株主であれば、役員報酬を決定及び変更する際にスムーズです。
○その役員は代表取締役の家族かどうか?同族会社の場合の税収は変わります。
 
などなど、様々な条件で役員報酬というのは決めていかなければなりません。
最初は、低く設定し、利益が上がった段階で役員賞与(ボーナス)などの形で反映してみてはいかがでしょうか?
 
以上のように、人件費というのはもらう側にとってはそれぞれの生活に関わる大切なものですし、支払う側にとっても会社の支出の中で大きな割合を示すものなので、設立前の
資金計画を練る際は、よくお考え下さい。
また、自己判断は禁物です。やはり専門家にご相談されるのが一番良いと思います。
 
税務的なご相談もお気軽に当サイトにお問合せ下さい。

独立・開業!さて用意する資金は?<2>

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さて「独立・起業の資金」の<1>では必要な資金のおおまかな分類をお伝えしました。
 
おおまかな分類といっても、結構用意しなくてはいけない資金というのはあるものです。
では、その開業資金というのはどのように調達していけばよいのでしょうか?
 
自己資金が豊富であるなら、それに越した事はありません。
しかし、そうでない場合はやはり自分以外の人や金融機関に頼る方法が一般的だと思います。

 

自分以外の人に資金を頼る場合、個人事業の開業だと「人対人」のお金の貸し借りになってしまいますが、「会社設立」をした場合だとかなりその意味合いが変わります。
株式会社の場合、事業資金=会社の資本金と考えると、第3者からの資金提供は「人対人」の借金ではなく、第3者が出資者となりその第3者はその会社の株を所有する「株主」となります。
株式会社の経営において、株主の権限は大きく株の保有数によって発言権も変わります。
つまり、お金を貸しただけという関係ではなく、事業の業務は実際に行わなくても事業に対して資本参加するということになります。
 
「こんな事業がしたいのだけど、お金を貸して下さい」
「こんな事業をするのですが、株主になっていただけますか?」
 
同じ金額の資金を同じ人に調達を依頼するにもこのように大きな違いが出てきます。
 
事業資金の中に会社設立費用(株式会社の場合は約214,350円*ひとでき使用の場合)が加算されますが、会社を設立することは、資金調達の面においては、とても意義ある行動だということがお解りいただきましたでしょうか?
 
しかし、忘れてはいけない事は、形態はどうであれその事業が「収益」という観点で第3者や金融機関に納得していただけるのか?いう事です

登記所・公証役場の年末年始の受付

aki_0093.gif登記申請日が、会社設立日になる訳ですが、気になるのは年末・年始の受付です。

全国の法務局の出張所(登記所)
年末・・・12月26日(金)まで
年始・・・ 1月 5日(月)から  となります。


公証役場も同様です。


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年末・年始はどちらの機関も大変込み合います!!
余裕をもった会社の設立計画(日程)を立てて下さい。

年末に登記申請を行った場合は登記簿謄本の上がりが翌年になる可能性もありますのでご注意下さい。

お急ぎで登記をされたい方は早めにご相談下さい。
よろしくお願いいたします。

独立・開業!さて用意する資金は?<1>

不景気な世の中、こんな時期に独立・開業をするなんて・・・。無謀でしょうか?
 
しかし、準備を整えて自信がつけば経済的に不況と呼ばれる状況下の中でも独立・開業は充分成り立ちます。person_0160.gif

 
先ずは大まかな開業資金の考え方を把握し、さらにひとつひとつの項目を細分化して行くことが必要です。まずは、大きな部分をチェックしてみましょう。

 

①事務所や店舗の取得費用
賃貸物件の場合は、最低でも半年位の家賃分をあらかじめ用意していた方が良いでしょう。万が一、早期に事業が軌道にのらなくても安心です。
 
 
②事務所や店舗の改装費用・設備費用
店舗の場合は仕方ない部分がありますが、事務所の場合は費用を抑えられる部分が大きいので、当初は工夫をして費用は抑えた方が良いでしょう。
 

③備品購入費用
出来る限り中古家具やオークションなどで安い備品を揃えるようにするととても安い費用で抑えられます。手間はかかりますが、その分余裕が生まれます。
 

④開業告知の広告・宣伝費用
一般的に印刷物は費用がかさみます。ご自身のブログや外部リンクなどを使い、まずは無料で広告してみましょう。
但し、お世話になった方々やこれからお取引をする方などには丁寧な葉書などを郵送するのが礼儀です。そのための費用などは最低予算に取り入れましょう。
  

⑤商品・材料などの仕入れ費用
商品や材料などは、会社の事業の「要」です。
調達の計画は=事業計画にも等しい重要な部分です。
中・長期的に計画を立てた上での仕入れをしなくてはいけません。
金融情勢が流動的なので、価格の値上げや配送コストの負担も同時に考えつつ進めてください。


⑥人件費
すぐに従業員を雇い入れる場合、可能であれば助成金などが適用されるような雇用を 
すると大変費用は抑えられます。
また、雇い入れの人数やスキル、労働時間などを充分吟味することをお勧めいたします。


⑦独立・開業までの生活費
企業で働いて退職後に開業・・・という方は退職してから開業し利益がでるまでのご自信の生活費も開業資金の中に入れてください。


⑧法人にする方は会社設立費用
すぐに、法人にする必要はありませんが、取引先や金融機関との付き合いの中で法人であるほうが信用を得られるケースが多くあります。
また、取引先から登記簿謄本の提出を求められたり、許認可事業の場合は法人であることが条件の事業もあります。
会社設立費用はどうしてもかかる法定費用(登録免許税など)が大きいので、その他の部分は当サイトを利用するなどで安く抑えましょう。


大きく考えると以上の7つが主な開業資金となります。
それぞれ、最小限に抑えたいところですが、予算の段階では余裕をもった資金計画をして下さい。その後実際に使う時に費用を抑えることが、開業資金計画のコツです。

発起人・取締役の住所のご入力は慎重にお願いします

株式会社を設立する際、必要なのは印鑑証明書です。発起人と取締役になる方全員分必要です。(発起人と取締役が兼任の方は2枚必要です。)

「会社設立ひとりでできるもん」のご入力の際には、お手元にまずこれら全員分の印鑑証明書(コピーでも良い)をお手元に揃えて下さい。
そして、印鑑証明書を見ながら氏名・住所を入力してください。face03.gif


何故かというと・・・
印鑑証明書どおりの氏名・住所でないと公証役場や登記所で修正を求められます

 

・ ・・ということは皆さんご存知のはずですが・・・
以下よくある間違いランキングです。
第1位☆   3丁目4番5号の表記を3-4-5と入力してしまう
第2位☆☆  氏名などにおいて読み方は一緒でも漢字を間違える。
        会社設立をするメンバー同志は名前はもちろんご存知のはずですが、名刺などで名前を確認
していることが多いと思いますが、実際的に印鑑証明で確認しないと、その方の本当の漢字は
わかりません。
        例)濱と浜  島と嶋  一と壱 など
第3位☆☆☆ 免許証などの住所を入力する。
        免許証の住所の表記と印鑑証明の住所の表記は違うことが多々あります。
        あくまでも印鑑証明書の住所でなくてはいけません。


そのほか以下のような方は一度ご連絡下さい!!
●ご氏名やご住所の漢字が難しい漢字や旧漢字などで入力できない!
●住所が市町村合併などで現在と表記が変わっている!
●外国人方の場合の氏名の記入方法がわからない!
申請する登記所や公証役場で意見が分かれる場合がございますいので、必ず一度上記のようなケースの方はご連絡下さい。


会社設立印をお作りになる際のご注意!!

会社設立には、書類や印鑑証明書のほかにとても重要なものがあります。
それは、会社設立印であります。特に重要なのは会社の実印です。
 

それは、印鑑に刻印する社名の文字数が18文字以上だと、印鑑が割れやすくなり作成には不向きだということです。設立登記申請においては、登記所(法務局)に届け出て印鑑証明を受けます。大きさには決まりがあって、1~3cmの正方形に収まらなくてはなりません。円周には会社名、真ん中には役職名(代表取締役)などの文字が入ります。取引契約などの重要場面で使用しますので代表者が所持します。複数名の代表者がいる場合はそれぞれが所持します。
当サイトにおいても会社設立印鑑の通販窓口がありますが、お申し込みの際には1点ご注意があります。

 

でも会社名は株式会社を含め18文字以上ですよ!!という方もなかにはいらっしゃるでしょう。
 
その際は、印鑑に刻印する社名を18文字以内に省略することがひとつの解決策です。
登録する印鑑の会社名は原則的には決まりがないので、お好きなように変えることができます。
☆極端に商号と変わるときは念のため実際に登記する登記所にお問合せしてからのほうが良いでしょう。また、取引上重要な書類に使用する印鑑ですからあまり商号とかけ離れた印影ですと信用問題となりかねませんので、良くお考え下さい。
 
たとえば、文字数の多い会社名にはローマ字の会社名などがあると思いますが
株式会社HITORIDEDEKIRUMON   だとすると、
株式会社HTDK または、株式会社HITPDEKI にする等の方法があります。

当サイトにおいて会社印をお申し込みの場合は印鑑のご注文の際に注意書きがありますので、そちらに従ってご注文下さい。

変更登記などもご相談下さい

会社設立ひとりでできるもん には日々いろいろなご相談が参ります。
当サイトではサイトの使用方法などのお問合せの他にも登記事項の変更などのご相談が寄せられます。natu_0239.gif

例えば、本店の住所変更・役員の変更・資本金を増やしたい・事業内容の変更や追加・有限会社の方のご相談などです。
残念ながら、サイト上でこれらのことを処理することは出来ませんが、提携行政書士をご紹介いたしますのでまずはご相談下さい。

 

当サイトにて会社設立をなさった会社のなかでも変更が生じている場合もあるようです。そういった方でもまた、一般で新規のご相談の方もお気軽にお問合せ下さい。

 
ご相談例
有限会社から株式会社へ  役員変更  目的変更  本店変更  支店の設置及び廃止
解散事由の廃止  会社解散  取締役会の設置及び廃止  監査役の設置及び廃止
譲渡制限の変更 株券の発行・不発行の変更  増資 減資  新株予約権  など

日時:2008年08月07日 17:12
■変更登記などもご相談下さい

たとえばフランチャイズ・・・複数の会社設立の場合便利です!

当システムでは、個人の方が会社設立をする際に☆簡単 ☆早い ☆安い ということを
モットーにサービスをご提供中ですが、個人からのご依頼だけでなく会計事務所様やフランチャイズ形式で会社をたくさん設立する方などにも大変便利にお使いいただいております。
その理由としては・・・person_0048.gif

◆7350円のサイト使用料で最大3ヶ月間追加料金なしで、何社でも設立できます。
これは、会計士様やフランチャイズ本体の会社を経営なさっている方や、代理店ビジネスを展開している本体の会社様にとっては、大幅なコスト削減になっているようです。

◆同じ形式での会社設立を数多く手がける場合には、必要事項を入力するだけで必要書類や定款が出来上がるので時間的コストも省けます。

◆電子定款が全国対応でなんと5000円と激安です。
数多く設立をする際はなんといってもお安いです。こちらの代金は1社ごとに行政書士にお支払いいただきます。

 

上記のように数多くの会社設立をなさる方または会社では、年間29400円のサイト使用料金で会社設立し放題です!

ぜひ、当サイトの利点をご理解いただき今後にお役立て下さい。

有限会社について考えてみました(2)そのメリット

昨日は特例有限会社のデメリットをお伝えいたしました。現在有限会社のままでいる方はちょっと不安をお感じになったかも知れませんが、メリットもちゃんとありますのでご安心下さい。
昨日デメリットの部分で
「なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。」
などと書きましたが、これも間違ってはいません。要するに、旧商法の有限会社法による株主が50名以上であると有限会社が名乗れないという観点に立てば、零細企業という見方をされることも多いでしょう。8-7.gif

しかし、一方では有限会社は2006年5月より以前に設立された会社であるため、当然設立から2年以上経過しているということです。今後、年月が経過すればますます、有限会社を名乗るだけで古い(=設立が古い)ということである程度信用をいただけるということになります。

 

そのほかのメリット☆としては
①取締役の任期の制限がない
株式会社の場合は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっていますが、特例有限会社の場合は、取締役・監査役の任期は無期限となっていて、数年ごとの役員変更の届出が不要です。

②会社法において株式会社は決算を公告しなければなりませんが、特例有限会社の場合は決算公告の義務はありません。

③12年以上、特例有限会社に関する変更の登記がなくても、休眠会社のみなし解散規定は適用されません。株式会社は役員改選により(同一の役員が再選された場合でも)変更登記が義務付けられ、最大でも10年2週間に渡って登記を怠れば違法となってしまいます。

④会計監査の義務がありません。大規模な株式会社(会社法上の大会社)においては会計監査が義務付けられています。
以上がメリットとなりますが、特例有限会社でい続けることも株式会社に変更登記することはそれぞれの会社の実情とビジョンを良く考えて決定してください。
会社設立一人でできるもんでは、サイト上で変更登記できるようなシステムを現在開発中です。

有限会社について考えてみました(1)そのデメリット

新会社法が施行され、新しく有限会社を作ることは出来なった事は皆さんご承知かと思います。
では今までの有限会社は今後どうなるのか?といった疑問が当然起こってくると思います。
ご多分にもれず、当サイトの運営会社である「ユーモアプラス」も有限会社でありますので、皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。1-7.gif



新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので
今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。

 

では特例有限会社でいることのデメリットとはなんでしょうか?
 
①なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。
②特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができませこれは、有限会社が会社組織として大きくなった場合それらの機関は必要になってくると思われます。取締役会を設置して経営者の権限を強化したりできます。
③特例有限会社は会計参与を置くことができないのですが、この会計参与は新会社法であらたに新設された機関です。
会計参与は公認会計士(監査法人を含む)・税理士(税理士法人を含む)のみが就任する事ができますので、金融機関の融資などの際には決算報告の信頼性は抜群です。
しかし特例有限会社のままですと会計参与は設置できないので、融資の際に会計参与の書類を提出できないというデメリットが考えられます。
④吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない。

 
など、少し難かしいことですが少なからずデメリットがあるようです。
2006年5月からは有限会社は新たに設立することが出来なくなったので、今後有限会社というものは、少数化となってゆくことは目に見えています。
金融機関をはじめ、民間の企業でも対会社としての様々な様式が株式会社がスタンダードとなってゆくような時代の流れになるでしょう。

 
以上の事を考えると、「有限会社はそんなに不利なのか?」と思われるでしょう。しかし有限会社にもメリットがありますので明日はその点についてお伝えしたいと思います。

会社設立して2年以上経ったら経営革新

natsu06.gif日々の仕事に没頭していると大事なことを見逃しがちです。

もっと早く気が付いていればよかったと思っているのは、中小企業新事業活動促進法という法律です。
これは俗に言う経営革新というものですが、平成11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントになっており、「やる気のある中小企業への支援」が重点政策として位置づけられました。

この中小企業新事業活動促進法とは、経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援してくれるというものです。

この経営革新を取るためには申請書を東京都に提出し東京都知事の石原慎太郎の印をもらわなくてはなりません。(弊社は東京都には本店があるので東京都知事になります)

 

なぜ、経営革新かといいますと、中小企業には大きなメリットがあるからです。

どのようなメリットかというと、保証や融資が受けやすくなる、補助金の支援措置、税の優遇措置、販路開拓の支援措置、その他投資支援・特許の優遇や助成金等が受けれるメリットがあります。

例を挙げますと、通常、保証協会などは保証枠があり月商の3倍まで保証するという暗黙の了解がありますが、経営革新を取るとその枠が約2倍になります。
しかも金利の優遇などが受けれますので特別利率が受けれると0.9%金利が安くなります。これは大きい!

弊社もこの恩恵(支援)を受けるべく(東京都知事から印鑑を頂く)、現在経営革新の申請書と格闘中です。なれない作業なので、手間取っておりますが、月内に申請するつもりです。

この経営革新の認定が東京都から受けられるかの結果は9月末にわかりますので、またご報告させて頂きます。

今、ひとりでできるもんで会社設立をされる方は設立後2年経過してからになりますが、既に会社をお持ちの方はチャレンジしてみるのも良いかと思います。

会社設立前の費用は経費になるのか?

money17.gif会社設立する前に必ず費用(経費)がかかります。

例えば、交通費、設立するときの印紙代、公証役場の費用、会社設立ひとりでできるもんの費用、行政書士費用、定款認証料など、設立する前にかかる費用も馬鹿にできません。既に業務が始まっていれば、当然、仕入代や事務所家賃、アルバイト代などもかかります。

その費用は大概、社長のポケットマネーから捻出されますが、設立した会社の経費として計上できますので、領収書、利用明細などをきちんと保管しておくことをお勧めいたします。

設立前にかかった費用は創業費として計上できます。当然、社長個人のクレジットカードを使った場合でも計上できます。

そこで、問題となるのが会計ソフトなどに入力するときに、設立以前の月度を入力するページが無いということです。

 

通常、決算期が7月1日~翌年の6月30日までの場合、今年の6月15日に使った費用を入力する欄が無いのが普通です。その場合、創業費をいつの日付で入力すればよいのかということですが、答えはズバリ7月1日です。全ての費用を7月1日で入力してしまえばよいのです。

実は私も設立当時そこで躓き経理がおろそかになってしまった経験があります。

皆さん、経理はスタートで躓くと後々大変ですよ!(経験者は語る)

「ひとりでできるもん」の費用について<費用より大切なもの>

person_0110.gif会社を設立する際、いわゆる丸投げで専門家に設立申請をお願いすると、時間の節約には確かになります。また、専門家に支払う費用が高いか安いかは、依頼するご本人の問題なので一概には言えません。

しかし、ある程度ご自分が会社設立に関わりを持つということは、費用の他にもメリットがあります。それは、経営者にとってある程度「会社法」やそれに関わる知識は重要だからです。

例えば、取締役の人数やそれに伴う報酬の問題や取締役会の有無。
資本金の金額により消費税などの納税義務が初年度から変わる。・・・など、実は設立時の様々な会社の基本的な決定事項が今後の会社経営(会計・税務)に深く関わることなのです。後々、「知らなかった」では済まされない事です。

ひとりでできるもんでは弊社の顧問税理士等に無料で相談できるサービスもしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。03-5954-3900

 

また、平成18年から会社法も変わりました。
会社設立に関して、経営者もある程度基本となる事柄は理解するべきだと思います。
これは、設立の費用の問題よりもしかしたら重要でかつ有益な事だと思います。

すべてを理解する必要はありません、そのために専門家がいるのですから・・・。
当サイトには、これから経営者になる方への情報がいっぱい詰まってますので、知識の糧にしていただければ幸いです。

「ひとりでできるもん」の費用について<メリットは?>

occupation37.gif以下の文章は「会社設立」サイトの代表的な宣伝です。

☆お客様が、専門家に業務を依頼する費用を節約するためにご自身で法的手続きを行う場合、どれほど多くの時間が必要になるのでしょうか?
お客様がご自身で1から会社設立に関する法律を勉強され、役所を何回も往復し、何回も書類の作り直しを役所から命じられる。このような結果になっては、費用を節約するどころか、かえって時間とお金の無駄遣いになってしまいます。

確かにそのとおりです。
これから会社経営をするのですから、設立自体に多大な労力を掛けるのは非常にもったいないことです。その分これからの会社経営に対して時間を掛けた方が経営者として得策です!と、会社設立のサイトは語っています。

しかし、一般的な株式会社であれば会社設立はそれほど大変な作業ではありません。

 

ましてや、当サイトをご利用になれば、
○会社設立に対する専門知識はいりません。
○役所を何度も往復する必要はありません。
○何回も書類の作り直しを役所に命じられることもありません。
○条件によっては(努力次第で)1日で設立できます。   

             
さらに電子定款作成代行料がなんと全国5,000円です。これははっきり言って激安価格です。
経営者は会社設立の費用を当初から少しでも節約する!方が得策のような気がしませんか?特に最初に書かれているようなお金と時間の無駄がないのですから!
 

本日は当サイトの前面的な宣伝になってしまいましたが、明日は「何故そのように安いのか?」という核心的な部分に触れたいと思います。

消費税の還付について

消費税課税業者と免税業者について本日はお伝えいたします。

資本金が1,000万円以下の場合、当初の2期間は消費税免税業者となります。消費税免税業者の場合、消費税の支払い義務がないことは以前お伝えいたしましたが、当サイトで会社設立した方のほとんどは資本金1000万円以下なので、もう少し詳しくお伝えいたします。000920m.jpg


しかし、資本金の額に寄らず・・・

そもそも、消費税とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。


 

ですから、会社設立後当初の売上げが赤字になる又は赤字になりそうだと予測される場合や、売上額よりも設備投資が多い場合は、(『受取り消費税<既払い消費税』となる場合)は既払い消費税の方が、受け取り消費税よりも多くなりますので、「消費税還付」を受けるために、課税業者になったほうが得策と思われます。

その場合、会社設立後の税務署の届けでにおいて、還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
また、注意としては課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。

課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
 
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。

会社設立後に税務署に届け出を出す際にご相談がある方は、当サイトにてお問合せ下さい。
ご相談は無料です!
TEL:03-5954-3900 まで

日時:2008年07月05日 17:28
■消費税の還付について

本店所在地の登記後の変更について

前回、登記申請し登記が完了した後の変更登記には登録免許税がかかるのでご注意を!という内容のことをお伝えいたしました。
本日は、特に本店所在地の登記完了後の変更についてお伝えいたします。haru_0203.gif

本店所在地は当初決めた住所に対して地方税がかかります。
そこから、事業年度の途中に引越しをしたにもかかわらず、移転登記を行っていない場合は引越し先でも地方税を納めなければならなくなります。

 

というのは、その会社が登記をした後に本店所在地の税務署に各種の届出書類を提出するのはご存知だと思いますが、その都道府県または市や区を離れて事務所を開設した場合(本店であればなおさら)はその活動拠点の事務所に対して地方税を納めなければならないということです。税務署にとっては登記上という観点ではなくあくまでも事業を行っているとう事実をもって納税を催促しているわけなのです。

ですから、もし本店が移転した際は速やかに移転登記を行い、活動拠点が1箇所であることを登記上証明し税務署にもその旨を届け出ることが必要となります。

事務所の引越しをし、そのうち移転登記をしよう・・・と考えているうちに二重の地方税がかかってしまうので是非注意が必要です。

変更登記もお金がかかります!登録免許税は高い

会社設立登記申請の際には、「とりあえず・・・」ということは止めたほうがいいですよ!という話をします。
haru_0193.gifというのは、お客様の質疑応答のとき
本店所在地や取締役がまだ決まらないという方が結構います。にもかかわらず、設立予定は迫っているといったケースです。

本店所在地がまだ決まらない方はおそらく予定とされるオフィスの賃貸契約が完了していない等の理由でとりあえず自宅を本店所在地にしておこうというお考えでしょう。
取締役は複数の場合なかなか人選が決まらなかったり、遠方で印鑑証明や打ち合わせが出来ないといった方もいるようです

 

しかし、申請時と事項が変更する場合には「変更登記」といって変更することは可能ですが、変更事項1件につきそれなりに以下の登録免許税がかかります。
■取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

■本店又は支店の移転の登記
1箇所につき3万円
(法務局の管轄が変わる場合は6万円)

以上のように変更登記にも登録免許税がかかりますのでよく考え、将来をある程度見定めて設立登記をなさってください。
上記に関連して本店所在地の登記後の変更についての注意点を次回お知らせしたいと思います。

会社の設立日はいつですか?

haru_0204.gif

この質問がお客様からのお問合せやご質問の中では最も多いものではないでしょうか?

答えは会社設立登記申請を登記所で行った日です。
登記簿謄本が出来上がってきた日付ではありません。
郵送の場合は登記の受付が行われた日(=登記所に書類が到着した日)となります。

設立日を決めて会社設立の作業を行う方もいれば、出来るだけ早くとか7月までなら、いつでも良いと言う様に設立日を具体的に決めてない方も多いようです。
では、会社の設立日はどのような観点で決めて行ったらよいのでしょうか?

 

■手帳やカレンダーに書いてある「仏滅」「大安」など6種類の文字(六曜:六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口) を参考に決めるのもひとつです。
・・・わざわざ仏滅の日にしなくても良いかとは思います。また、大安を選ぶ方が多いようですが、その日が土日に重なる月もあり、設立日となりうるのは月3回程度ですから計画的にお考えください。

 
■事業年度があらかじめ決まっている場合は設立日を調整する必要があります。
あらかじめ事業年度を7月1日から1年と決めたのなら、設立日は7月1日以降なるべく早くにした方がよいです。また、7月1日より前ですとすぐに第1期が終わり決算をしなくてはならなくなります。
消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。
消費税の非課税期間である始めの2期が、13ヶ月で終わってしまいますので消費税の納税が早くなってしまいます。7月1日設立とすると24ヶ月消費税は非課税ですので、大きな差が出てくる事に注意してください。
 

■許認可のいる事業を行う方は、許認可までの期間や受付の期(1年を区切って受付している)をよく調べてから設立日を検討してください。
今後行う事業の許認可と会社設立そのものは連動してませんが、よく計算して設立日の設定した方が事業は効率よく始められると思います。

日時:2008年06月30日 16:54
■会社の設立日はいつですか?

郵送でも出来る!商業・法人登記申請

post1_1.jpg当サイトのスタンダードコースでは、お客様には公証役場と登記所(法務局出張所)にそれぞれ1回ずつ行ってもらうことになっております。

しかし、登記所で行う登記申請は郵送で行うことも出来ますのでイザという時は便利だと思いますのでその際の注意点をお伝えいたします。
法務局では平成17年3月7日(月)から郵送での登記申請が可能になりました。

 

1)全国のどの登記所で郵送による申請を受け付けています。
2)送る方法としては、普通郵便や宅配便でも可能ですが、重要書類の上、高額の収入印紙(登録免 許税)を貼付するので、出来る限り書留で送った方が安心です。
3)封筒はA4サイズのものに折らずに全ての書類を入れその封筒の表面に必ず「登記申請書在中」と大きく記載してください。
4)「設立登記申請書」には鉛筆書きで連絡先等を書き込んでください。
(当システムでも書類には自動的に印刷されますので記入は不要です)
5)「設立登記申請書」を印刷する際、管轄登記所に書類を持込む日を指定しますが、郵送の場合は発送した翌日到着の日付をご入力ください。
6)代表取締役の名前で送付するので委任状などは不要です。
7)発送後に送付先の登記所に電話し、補正の日・登記完了の予定日などを電話にて確認してください。

以上が郵送で登記申請を行う注意点です。登記所が遠方の方、登記申請したい日に都合行かれない方(長期出張・旅行など)は大変便利かと思います。お役立て下さい。

技術的な問題があった場合のお願い

大変申し訳ない話ですが、当サイトをご利用中に技術的な問題から・・・・例えば
○ログインしたのに入力・又は訂正出来ない。
○印刷したが、文字ははみ出る。又は左右どちらかに寄ってしまう。
○ページを開くとエラー表示がされる。
などのご質問を受ける事がしばしばあります。
kaisha_blog001.gif


当サイトもご指摘の通り、サーバーやシステムに障害を起こす事があります。
(それは弊社としても一番お客様にご迷惑をお掛けすることと受け止めております。)
またお客様のパソコンやそのブラウザや様々な設定により先程のような状況になることがあります。
原因はいずれにしても、早くその状況から正常な状態に戻っていただくよう弊社もご対応させて頂いております。

 

そのような技術的な問題に直面した場合、お客様はほとんどお電話でのご質問が多いようです。その際、いち早く問題解決をするために大変お手数ですが
○問題の起こったパソコンの画面の前からご連絡くださるようお願いいたします。
○Eメールにてご質問なさる場合は問題の起きたページのURLをお知らせ下さい。
どちらの場合でも
会員番号: CSからはじまる6ケタの数字とご登録時のお名前とだいたいで結構ですので登録した日付をご確認の上、お問合せ下さいますと、スムーズにご確認し問題解決することが出来ますので、よろしくお願いいたします。

外国人による株式会社設立---第4回---

aki_0077.gif外国人の方が株式会社を設立することは、追加の必要書類不要で日本人と同様、手続きはあまり難しくはないことを前回までお伝えしましたが、日本人だけで設立する場合と違って取締役になる人の人数や在留資格の種類で条件がありますので、本日はそのご説明をいたします。

株式会社設立の際のパターンで分類した条件は以下です。以下の条件を考えるとどのようなパターンにおいても必ず取締役一人は日本に住所がなくてはいけないことがわかります。

 

①取締役が一人の会社⇒取締役は日本に住所を有することが必要
②取締役が複数で、取締役会は設置しない会社⇒複数の取締役のなかで、最低一人が日本に住所を有することが必要
③取締役が複数で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要
④取締役会設置会社の代表取締役⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要

それでは、株式会社を設立しようとする外国人はどのような在留資格を持つ方でなければいけないのでしょうか?
 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」
以上の在留資格があれば取締役に就任して、その会社で活動することに支障はありません。
しかし、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など在留資格を持っている人は、取締役、特に代表取締役に就任し活動することは基本的にできません。
ご自分の持っている在留資格・ご一緒に会社設立をしようとする外国人の方の在留資格をよくご確認くださることが大切です。
会社設立登記申請の際は在留資格の確認が行われないので、どのような方でも日本における印鑑証明さえあれば会社設立は可能といえば可能ですが、設立した会社で取締役等の活動ができませんので注意が必要となります。

外国人の会社設立と印鑑証明---第2回---

外国人が株式会社を設立することは可能ですが、本日からその注意点をお伝えしたいと思います。
日本人でも株式会社を設立するには、基本的には年齢等の制限はないということを以前述べましたがただ1点条件となるのが、印鑑証明の問題です。
実際会社設立登記申請において、発起人や役員などの年齢制限は特に設けられてはおりません。
person_0456.gifしかし、実務的には印鑑証明が必要なので15歳以上からということになります。
では、外国人の場合はどうでしょうか? 
日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありません。住民登録をしている区市町村で印鑑登録できますので、区役所・市役所等でご自身の印鑑を登録し印鑑証明をご用意下さい。これが「実印」となります。
印鑑証明と実印があれば、日本人と同様の書類で外国人でも株式会社が設立することが出来ます。

 

一方、日本には居住していない外国人が発起人や取締役の一員として株式会社を設立するパターンもあります。
日本に居住していない外国人は印鑑証明を持つ事が出来ないので日本本国官憲(本国の大使または州公証人)の証明する印鑑又はサインとが必要となります。
ですが、残念ながら日本に居住していない外国人が設立メンバーに入る株式会社設立のパターンはまだ当サイトをご利用することができません。
☆お問合せフォームにてご相談ください。


さらに、注意すべき点ですが、株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意してください。

当サイトをご利用して株式会社設立をなさった外国人の方は、現在のところ全員が印鑑証明をもつ日本に住所をお持ちの方々でした。
そういったパターンであればスムーズに当サイトを利用して日本人と同様に株式会社設立が出来ました。


外国人の株式会社設立のケース---第1回---

ss-200712180652466465.jpg

当サイトでは中国や韓国や欧米の方が会社設立を行うことが多くなってきました。
また、ご自分が日本人でも外国人と一緒に会社を作るという方も増えているようです
外国人が会社設立を行うには、言語の問題をはじめ、書類や役所にかかわる難しい点がたくさんあります。日本人でさえはじめて株式会社設立をする場合にはわからない点があり不安を持たれる方多い中、外国人の方が積極的に会社設立に挑戦するというのはとても力強いものを感じます。

このサイトは、必要事項を入力するだけで、株式会社登記申請の必要書類が自動的に作成・印刷出来るので外国人でも比較的簡単に会社を設立することが出来ます。

 

6月に株式会社の設立を無事果たした、T様もその一人です。中国の方でしたが、初めて当社にお問合せのお電話をいただいたときは「何もわからないので教えてください。」とおっしゃっていました。
必要事項の入力をするだけで、定款ができるのですね・・・と驚いていました。これなら、大丈夫ですといって登記申請完了までがんばられたようです。

とはいっても、やはり外国人の会社設立には少なからず注意点がありますので次回よりご説明させていただきたいと思います。

本日!現物出資(500万円以下)のサービス☆スタート!

「会社設立ひ・と・で・き」では、現物出資(500万円以下)のお取り扱いのサービスを本日開始いたしました。

株式会社設立の際、500万円以下の現物出資をするにあたっては、様々なメリットがあり、手軽に登記申請できることは以前からお伝えしたとおりです。

 

今までの現金による出資と同様に簡単に株式会社登記申請用紙(調査報告書・財産引継書)が出来上がります。
定款も現物出資に対応しております。

株式会社設立をするとき、現物出資をご利用になるお客様は、「発起人の誰が現物出資するのか」、「何を現物出資するのか」、「その金額はいくらにするのか」の3点を入力又は選択されるだけです。

それだけで、簡単に500万円以下の現物出資の申請用紙ができてしまうのでとても便利です

株式会社設立の現物出資の詳細はこちら

会社設立登記申請の注意点&裏技②

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技②と題して裏技について書いていきたいと思います。

今回の裏技は、会社設立時の登録免許税を安くする裏技です。


 

会社設立時の登録免許税を安くするといっても、登録免許税の15万円を安くするという意味ではありあません。


それは、前回書いた収入印紙に関するものです。


意外と思われるかも知れませんが、収入印紙は街のチケットショップで売っているのです。弊社の所在地の池袋で数店調べてみたところ買い96パーセント、売り99パーセントでした。


という事は、15万円の1パーセントは1500円ですので、1500円お得ですね。


その隣に登記印紙も売っていました。ちなみにこちらは売値が96パーセントなで収入印紙よりお得ですね。


ただ昨日も書きましたがこちらは会社設立登記の際の登録免許税の支払いには使えませんのでご注意下さい。しつこいようですが、会社設立登記には収入印紙を買って下さい。

チケットショップで買っても安くなる金額はたった1500円かも知れませんが、塵も積もれば山となるという言葉もあるように少しでも無駄を省けば、より良い経営に繋がることでしょう。

■お問い合わせは、電話、メールで承っております。お気軽にご相談下さい。

会社設立登記申請の注意点&裏技①

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技①と題して全2回に渡り書いていきたいと思います。

これまでにも、会社設立に関してたくさんの注意点を書いて参りましたが、今回紹介する注意点は、目からうろこの注意点なので是非覚えておいて下さい。

 

今回の注意点というのは、会社設立登記申請時に払う15万円の印紙代についてです。

この印紙は、会社設立ひとりでできるもんで印刷する印紙添付台紙に貼るのですが、ここにはる印紙は収入印紙という印紙です。


登記申請だから、登記印紙を貼ってしまいそうですが、必ず収入印紙を貼って下さい。登記申請なのに収入印紙を貼るなんて少し不思議ですが、収入印紙なんですね。


では、登記印紙はどのような場面で登場してくるの?という声が聞こえてきそうですが、登記印紙は、登記簿謄本(登記事項証明書)をとる時等に使用します。

どっちがどっちか混乱しそうですが、ご注意下さい。


会社設立に関して、ご不明な点等ございましたら、お電話、メールでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


明日は、会社設立費用を更に安くする究極の裏技を伝授いたしますので、ご期待下さい。

会社設立に必要なのは印鑑証明書です!!

中国の四川省の大地震のニュースは、とても悲惨なものです。
日本の救出チームも派遣され救出活動を始めましたが、なかなか成果が上がらないようで困難を極めているようです。
 
すでに100時間を越えた現在でも未だ何万人の方々が生き埋めになっているようで、ただただ無事をお祈りするだけです。また、義援金の受付も行われております。少しでも有効に活用されることを期待しつつ来週には募金をするつもりです。

 
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さて、話題は変わりますが「会社設立HTDK」に寄せられる質問で多いのが会社設立をするにあたってどんな公的書類が必要なのか?ということがあります。  

「住民票」や「「戸籍謄本」は必要ですか?といった内容です。

会社設立にこれらの書類は一切必要ありません。

発起人全員の印鑑証明と取締役全員の印鑑証明のみです。

発起人と取締役が同一の場合はひとりにつき2通必要となります。

いろいろな書類を取り寄せなければいけないのではないか?と不安に思う方もいらっしゃるようですが会社設立に関しては、印鑑証明のみ(ただし有効期限は3ヶ月以内のもの)です。

定款やその他に押印する実印は提出する印鑑証明のものをご使用ください。

会社設立をお急ぎの方は特に発起人及び取締役の印鑑証明をそろえることが重要です!

会社設立 「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェック

ここ東京は小雨の降るとても寒い日となってます。
「会社設立ひ・と・で・き」へのご質問やお問い合わせの電話が今日は少ないように思います。
昨日、会社設立で公証役場へいく際の持ち物チェックを公開したせいでしょうか?
引き続き本日は会社設立の最終段階である「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェックを書きましたので、最後のチェックにご活用ください。

 

■■登記所(法務局出張所)に行く際の持ち物チェック■■

□ 「会社設立ひとでき」で印刷した書面・・・・・各1部(株式会社設立の場合)
       □本店所在地決議所
       □取締役の就任承諾書
       □設立時代表取締役選定決議書
        (取締役3人・監査役1人以外の場合は印刷されませんので必要ないです)
       □払込みがあったことの証明書+資本金の額の計上に関する証明書
       □印鑑届出書(会社の代表者印を押したもの) 
       □OCR用申請用紙
       □登録免許税納付用台紙
       □設立登記申請書

□定款・・・・・1通(定款認証済みのもの)(表紙に謄本と記載されているもの)
□取締役全員の印鑑証明・・・・・各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)(代表取締役含む)
□登録免許税・・・・・15万円(現金または収入印紙)※現金の場合は法務局の印紙売り場で収入
印紙を購入

       ☆実印の押印が必要な書類はがしっかり押してあるか、もう一度確認してください。
        押し忘れた場合に可能であれば取締役の実印や会社の代表印は持っていくと安心です。

以上ですが、登記申請を済ませればあとは登記完了を待つだけです!補正といって登記所から「直し」
を指摘されることがあるとされていますが、「当サイト」で作成した書類であれば補正はまずないでしょう。
☆ただし!!取締役の名前・住所が印鑑証明に記載されているとおりに入力していなかった場合や事業の目的を事前に法務局で確認していなかった場合はは補正が入ってしまう可能性があります。
会社設立ひとりでできるもんスタッフ・行政書士・公証人も取締役の印鑑証明を見ていないので、お客様の確認だけとなります。
この部分だけは厳重注意です!!
   

公証役場へ行くときの持ち物チェック

毎日、「会社設立ひ・と・で・き」の電話にはたくさんのお問い合わせがあります。
中でも多いのが、「これから公証役場へ行きますが、持ち物の確認と公証役場でやることを教えてください!」というものです。
確かに初めて会社設立をなさる方はサイト上で確認をしたとしてもどこで何をやるのか?よくわからなくなってしまうのかと思います。

本日は会社設立 公証役場へ出向く 編 です。

 

      ■■公証役場へ行くときの持ち物チェック■■

   何月何日に公証役場に出向くという予約はお済ですね!?
   
   当日、公証役場へ行く際の持ち物を以下に挙げました。
   会社設立の重要な場面です。忘れずにご準備ください。
   
□行政書士から送られるメールにて<事前確認済みの定款>と<委任状>を一部ずつ印刷したものをホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をしたもの。

□行政書士から郵送で送られてくる<行政書士の印鑑証明>と<行政書士の委任状>

□空のフロッピーディスクかCDRのどちらかひとつ。

□現金52,000円(認証代5万円)謄本代(約2千円 定款のページ数に寄ってことなりますが約2千円で不足はないと思います)

□第三者が行かれる場合はその方の実印と身分証明書(免許・保険証など)がいります。

      ■■公証役場でやること■■
   
   認証済みの定款(フロッピーディスクかCDRに収めたもの)
   謄本
   
   この二つのものを受け取り約52,000円の費用を払います。
   
以上です。本日は簡単ではありますが、どうぞご参考になさってください。