会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

会社設立印をお作りになる際のご注意!!

会社設立には、書類や印鑑証明書のほかにとても重要なものがあります。
それは、会社設立印であります。特に重要なのは会社の実印です。
 

それは、印鑑に刻印する社名の文字数が18文字以上だと、印鑑が割れやすくなり作成には不向きだということです。設立登記申請においては、登記所(法務局)に届け出て印鑑証明を受けます。大きさには決まりがあって、1~3cmの正方形に収まらなくてはなりません。円周には会社名、真ん中には役職名(代表取締役)などの文字が入ります。取引契約などの重要場面で使用しますので代表者が所持します。複数名の代表者がいる場合はそれぞれが所持します。
当サイトにおいても会社設立印鑑の通販窓口がありますが、お申し込みの際には1点ご注意があります。

 

でも会社名は株式会社を含め18文字以上ですよ!!という方もなかにはいらっしゃるでしょう。
 
その際は、印鑑に刻印する社名を18文字以内に省略することがひとつの解決策です。
登録する印鑑の会社名は原則的には決まりがないので、お好きなように変えることができます。
☆極端に商号と変わるときは念のため実際に登記する登記所にお問合せしてからのほうが良いでしょう。また、取引上重要な書類に使用する印鑑ですからあまり商号とかけ離れた印影ですと信用問題となりかねませんので、良くお考え下さい。
 
たとえば、文字数の多い会社名にはローマ字の会社名などがあると思いますが
株式会社HITORIDEDEKIRUMON   だとすると、
株式会社HTDK または、株式会社HITPDEKI にする等の方法があります。

当サイトにおいて会社印をお申し込みの場合は印鑑のご注文の際に注意書きがありますので、そちらに従ってご注文下さい。

変更登記などもご相談下さい

会社設立ひとりでできるもん には日々いろいろなご相談が参ります。
当サイトではサイトの使用方法などのお問合せの他にも登記事項の変更などのご相談が寄せられます。natu_0239.gif

例えば、本店の住所変更・役員の変更・資本金を増やしたい・事業内容の変更や追加・有限会社の方のご相談などです。
残念ながら、サイト上でこれらのことを処理することは出来ませんが、提携行政書士をご紹介いたしますのでまずはご相談下さい。

 

当サイトにて会社設立をなさった会社のなかでも変更が生じている場合もあるようです。そういった方でもまた、一般で新規のご相談の方もお気軽にお問合せ下さい。

 
ご相談例
有限会社から株式会社へ  役員変更  目的変更  本店変更  支店の設置及び廃止
解散事由の廃止  会社解散  取締役会の設置及び廃止  監査役の設置及び廃止
譲渡制限の変更 株券の発行・不発行の変更  増資 減資  新株予約権  など

日時:2008年08月07日 17:12
■変更登記などもご相談下さい

たとえばフランチャイズ・・・複数の会社設立の場合便利です!

当システムでは、個人の方が会社設立をする際に☆簡単 ☆早い ☆安い ということを
モットーにサービスをご提供中ですが、個人からのご依頼だけでなく会計事務所様やフランチャイズ形式で会社をたくさん設立する方などにも大変便利にお使いいただいております。
その理由としては・・・person_0048.gif

◆7350円のサイト使用料で最大3ヶ月間追加料金なしで、何社でも設立できます。
これは、会計士様やフランチャイズ本体の会社を経営なさっている方や、代理店ビジネスを展開している本体の会社様にとっては、大幅なコスト削減になっているようです。

◆同じ形式での会社設立を数多く手がける場合には、必要事項を入力するだけで必要書類や定款が出来上がるので時間的コストも省けます。

◆電子定款が全国対応でなんと5000円と激安です。
数多く設立をする際はなんといってもお安いです。こちらの代金は1社ごとに行政書士にお支払いいただきます。

 

上記のように数多くの会社設立をなさる方または会社では、年間29400円のサイト使用料金で会社設立し放題です!

ぜひ、当サイトの利点をご理解いただき今後にお役立て下さい。

有限会社について考えてみました(2)そのメリット

昨日は特例有限会社のデメリットをお伝えいたしました。現在有限会社のままでいる方はちょっと不安をお感じになったかも知れませんが、メリットもちゃんとありますのでご安心下さい。
昨日デメリットの部分で
「なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。」
などと書きましたが、これも間違ってはいません。要するに、旧商法の有限会社法による株主が50名以上であると有限会社が名乗れないという観点に立てば、零細企業という見方をされることも多いでしょう。8-7.gif

しかし、一方では有限会社は2006年5月より以前に設立された会社であるため、当然設立から2年以上経過しているということです。今後、年月が経過すればますます、有限会社を名乗るだけで古い(=設立が古い)ということである程度信用をいただけるということになります。

 

そのほかのメリット☆としては
①取締役の任期の制限がない
株式会社の場合は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっていますが、特例有限会社の場合は、取締役・監査役の任期は無期限となっていて、数年ごとの役員変更の届出が不要です。

②会社法において株式会社は決算を公告しなければなりませんが、特例有限会社の場合は決算公告の義務はありません。

③12年以上、特例有限会社に関する変更の登記がなくても、休眠会社のみなし解散規定は適用されません。株式会社は役員改選により(同一の役員が再選された場合でも)変更登記が義務付けられ、最大でも10年2週間に渡って登記を怠れば違法となってしまいます。

④会計監査の義務がありません。大規模な株式会社(会社法上の大会社)においては会計監査が義務付けられています。
以上がメリットとなりますが、特例有限会社でい続けることも株式会社に変更登記することはそれぞれの会社の実情とビジョンを良く考えて決定してください。
会社設立一人でできるもんでは、サイト上で変更登記できるようなシステムを現在開発中です。

有限会社について考えてみました(1)そのデメリット

新会社法が施行され、新しく有限会社を作ることは出来なった事は皆さんご承知かと思います。
では今までの有限会社は今後どうなるのか?といった疑問が当然起こってくると思います。
ご多分にもれず、当サイトの運営会社である「ユーモアプラス」も有限会社でありますので、皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。1-7.gif



新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので
今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。

 

では特例有限会社でいることのデメリットとはなんでしょうか?
 
①なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。
②特例有限会社では、取締役、株主総会、監査役、代表取締役しか置くことができませこれは、有限会社が会社組織として大きくなった場合それらの機関は必要になってくると思われます。取締役会を設置して経営者の権限を強化したりできます。
③特例有限会社は会計参与を置くことができないのですが、この会計参与は新会社法であらたに新設された機関です。
会計参与は公認会計士(監査法人を含む)・税理士(税理士法人を含む)のみが就任する事ができますので、金融機関の融資などの際には決算報告の信頼性は抜群です。
しかし特例有限会社のままですと会計参与は設置できないので、融資の際に会計参与の書類を提出できないというデメリットが考えられます。
④吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない。

 
など、少し難かしいことですが少なからずデメリットがあるようです。
2006年5月からは有限会社は新たに設立することが出来なくなったので、今後有限会社というものは、少数化となってゆくことは目に見えています。
金融機関をはじめ、民間の企業でも対会社としての様々な様式が株式会社がスタンダードとなってゆくような時代の流れになるでしょう。

 
以上の事を考えると、「有限会社はそんなに不利なのか?」と思われるでしょう。しかし有限会社にもメリットがありますので明日はその点についてお伝えしたいと思います。

会社設立して2年以上経ったら経営革新

natsu06.gif日々の仕事に没頭していると大事なことを見逃しがちです。

もっと早く気が付いていればよかったと思っているのは、中小企業新事業活動促進法という法律です。
これは俗に言う経営革新というものですが、平成11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントになっており、「やる気のある中小企業への支援」が重点政策として位置づけられました。

この中小企業新事業活動促進法とは、経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援してくれるというものです。

この経営革新を取るためには申請書を東京都に提出し東京都知事の石原慎太郎の印をもらわなくてはなりません。(弊社は東京都には本店があるので東京都知事になります)

 

なぜ、経営革新かといいますと、中小企業には大きなメリットがあるからです。

どのようなメリットかというと、保証や融資が受けやすくなる、補助金の支援措置、税の優遇措置、販路開拓の支援措置、その他投資支援・特許の優遇や助成金等が受けれるメリットがあります。

例を挙げますと、通常、保証協会などは保証枠があり月商の3倍まで保証するという暗黙の了解がありますが、経営革新を取るとその枠が約2倍になります。
しかも金利の優遇などが受けれますので特別利率が受けれると0.9%金利が安くなります。これは大きい!

弊社もこの恩恵(支援)を受けるべく(東京都知事から印鑑を頂く)、現在経営革新の申請書と格闘中です。なれない作業なので、手間取っておりますが、月内に申請するつもりです。

この経営革新の認定が東京都から受けられるかの結果は9月末にわかりますので、またご報告させて頂きます。

今、ひとりでできるもんで会社設立をされる方は設立後2年経過してからになりますが、既に会社をお持ちの方はチャレンジしてみるのも良いかと思います。

会社設立前の費用は経費になるのか?

money17.gif会社設立する前に必ず費用(経費)がかかります。

例えば、交通費、設立するときの印紙代、公証役場の費用、会社設立ひとりでできるもんの費用、行政書士費用、定款認証料など、設立する前にかかる費用も馬鹿にできません。既に業務が始まっていれば、当然、仕入代や事務所家賃、アルバイト代などもかかります。

その費用は大概、社長のポケットマネーから捻出されますが、設立した会社の経費として計上できますので、領収書、利用明細などをきちんと保管しておくことをお勧めいたします。

設立前にかかった費用は創業費として計上できます。当然、社長個人のクレジットカードを使った場合でも計上できます。

そこで、問題となるのが会計ソフトなどに入力するときに、設立以前の月度を入力するページが無いということです。

 

通常、決算期が7月1日~翌年の6月30日までの場合、今年の6月15日に使った費用を入力する欄が無いのが普通です。その場合、創業費をいつの日付で入力すればよいのかということですが、答えはズバリ7月1日です。全ての費用を7月1日で入力してしまえばよいのです。

実は私も設立当時そこで躓き経理がおろそかになってしまった経験があります。

皆さん、経理はスタートで躓くと後々大変ですよ!(経験者は語る)

「ひとりでできるもん」の費用について<費用より大切なもの>

person_0110.gif会社を設立する際、いわゆる丸投げで専門家に設立申請をお願いすると、時間の節約には確かになります。また、専門家に支払う費用が高いか安いかは、依頼するご本人の問題なので一概には言えません。

しかし、ある程度ご自分が会社設立に関わりを持つということは、費用の他にもメリットがあります。それは、経営者にとってある程度「会社法」やそれに関わる知識は重要だからです。

例えば、取締役の人数やそれに伴う報酬の問題や取締役会の有無。
資本金の金額により消費税などの納税義務が初年度から変わる。・・・など、実は設立時の様々な会社の基本的な決定事項が今後の会社経営(会計・税務)に深く関わることなのです。後々、「知らなかった」では済まされない事です。

ひとりでできるもんでは弊社の顧問税理士等に無料で相談できるサービスもしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。03-5954-3900

 

また、平成18年から会社法も変わりました。
会社設立に関して、経営者もある程度基本となる事柄は理解するべきだと思います。
これは、設立の費用の問題よりもしかしたら重要でかつ有益な事だと思います。

すべてを理解する必要はありません、そのために専門家がいるのですから・・・。
当サイトには、これから経営者になる方への情報がいっぱい詰まってますので、知識の糧にしていただければ幸いです。

「ひとりでできるもん」の費用について<メリットは?>

occupation37.gif以下の文章は「会社設立」サイトの代表的な宣伝です。

☆お客様が、専門家に業務を依頼する費用を節約するためにご自身で法的手続きを行う場合、どれほど多くの時間が必要になるのでしょうか?
お客様がご自身で1から会社設立に関する法律を勉強され、役所を何回も往復し、何回も書類の作り直しを役所から命じられる。このような結果になっては、費用を節約するどころか、かえって時間とお金の無駄遣いになってしまいます。

確かにそのとおりです。
これから会社経営をするのですから、設立自体に多大な労力を掛けるのは非常にもったいないことです。その分これからの会社経営に対して時間を掛けた方が経営者として得策です!と、会社設立のサイトは語っています。

しかし、一般的な株式会社であれば会社設立はそれほど大変な作業ではありません。

 

ましてや、当サイトをご利用になれば、
○会社設立に対する専門知識はいりません。
○役所を何度も往復する必要はありません。
○何回も書類の作り直しを役所に命じられることもありません。
○条件によっては(努力次第で)1日で設立できます。   

             
さらに電子定款作成代行料がなんと全国5,000円です。これははっきり言って激安価格です。
経営者は会社設立の費用を当初から少しでも節約する!方が得策のような気がしませんか?特に最初に書かれているようなお金と時間の無駄がないのですから!
 

本日は当サイトの前面的な宣伝になってしまいましたが、明日は「何故そのように安いのか?」という核心的な部分に触れたいと思います。

消費税の還付について

消費税課税業者と免税業者について本日はお伝えいたします。

資本金が1,000万円以下の場合、当初の2期間は消費税免税業者となります。消費税免税業者の場合、消費税の支払い義務がないことは以前お伝えいたしましたが、当サイトで会社設立した方のほとんどは資本金1000万円以下なので、もう少し詳しくお伝えいたします。000920m.jpg


しかし、資本金の額に寄らず・・・

そもそも、消費税とは「預かった消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算しますので、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きければ、差し引きがマイナスになるつまり支払超過ということで、そのマイナス分が還付されることになります。


 

ですから、会社設立後当初の売上げが赤字になる又は赤字になりそうだと予測される場合や、売上額よりも設備投資が多い場合は、(『受取り消費税<既払い消費税』となる場合)は既払い消費税の方が、受け取り消費税よりも多くなりますので、「消費税還付」を受けるために、課税業者になったほうが得策と思われます。

その場合、会社設立後の税務署の届けでにおいて、還付を受けるためには原則課税で計算しなくてはなりません。
また、注意としては課税事業者を選択すれば、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても消費税の納税義務が生じるため、計算した納税額がマイナスであれば還付を受けられます。

課税事業者となるためには、その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。(その年度が設立事業年度又は事業開始年であれば、その年度の末日まで)
 
但し一度選択すると2年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2年目は納付ということもあるため、判断は慎重に行う必要があります。

会社設立後に税務署に届け出を出す際にご相談がある方は、当サイトにてお問合せ下さい。
ご相談は無料です!
TEL:03-5954-3900 まで

日時:2008年07月05日 17:28
■消費税の還付について

本店所在地の登記後の変更について

前回、登記申請し登記が完了した後の変更登記には登録免許税がかかるのでご注意を!という内容のことをお伝えいたしました。
本日は、特に本店所在地の登記完了後の変更についてお伝えいたします。haru_0203.gif

本店所在地は当初決めた住所に対して地方税がかかります。
そこから、事業年度の途中に引越しをしたにもかかわらず、移転登記を行っていない場合は引越し先でも地方税を納めなければならなくなります。

 

というのは、その会社が登記をした後に本店所在地の税務署に各種の届出書類を提出するのはご存知だと思いますが、その都道府県または市や区を離れて事務所を開設した場合(本店であればなおさら)はその活動拠点の事務所に対して地方税を納めなければならないということです。税務署にとっては登記上という観点ではなくあくまでも事業を行っているとう事実をもって納税を催促しているわけなのです。

ですから、もし本店が移転した際は速やかに移転登記を行い、活動拠点が1箇所であることを登記上証明し税務署にもその旨を届け出ることが必要となります。

事務所の引越しをし、そのうち移転登記をしよう・・・と考えているうちに二重の地方税がかかってしまうので是非注意が必要です。

変更登記もお金がかかります!登録免許税は高い

会社設立登記申請の際には、「とりあえず・・・」ということは止めたほうがいいですよ!という話をします。
haru_0193.gifというのは、お客様の質疑応答のとき
本店所在地や取締役がまだ決まらないという方が結構います。にもかかわらず、設立予定は迫っているといったケースです。

本店所在地がまだ決まらない方はおそらく予定とされるオフィスの賃貸契約が完了していない等の理由でとりあえず自宅を本店所在地にしておこうというお考えでしょう。
取締役は複数の場合なかなか人選が決まらなかったり、遠方で印鑑証明や打ち合わせが出来ないといった方もいるようです

 

しかし、申請時と事項が変更する場合には「変更登記」といって変更することは可能ですが、変更事項1件につきそれなりに以下の登録免許税がかかります。
■取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

■本店又は支店の移転の登記
1箇所につき3万円
(法務局の管轄が変わる場合は6万円)

以上のように変更登記にも登録免許税がかかりますのでよく考え、将来をある程度見定めて設立登記をなさってください。
上記に関連して本店所在地の登記後の変更についての注意点を次回お知らせしたいと思います。

会社の設立日はいつですか?

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この質問がお客様からのお問合せやご質問の中では最も多いものではないでしょうか?

答えは会社設立登記申請を登記所で行った日です。
登記簿謄本が出来上がってきた日付ではありません。
郵送の場合は登記の受付が行われた日(=登記所に書類が到着した日)となります。

設立日を決めて会社設立の作業を行う方もいれば、出来るだけ早くとか7月までなら、いつでも良いと言う様に設立日を具体的に決めてない方も多いようです。
では、会社の設立日はどのような観点で決めて行ったらよいのでしょうか?

 

■手帳やカレンダーに書いてある「仏滅」「大安」など6種類の文字(六曜:六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口) を参考に決めるのもひとつです。
・・・わざわざ仏滅の日にしなくても良いかとは思います。また、大安を選ぶ方が多いようですが、その日が土日に重なる月もあり、設立日となりうるのは月3回程度ですから計画的にお考えください。

 
■事業年度があらかじめ決まっている場合は設立日を調整する必要があります。
あらかじめ事業年度を7月1日から1年と決めたのなら、設立日は7月1日以降なるべく早くにした方がよいです。また、7月1日より前ですとすぐに第1期が終わり決算をしなくてはならなくなります。
消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。
消費税の非課税期間である始めの2期が、13ヶ月で終わってしまいますので消費税の納税が早くなってしまいます。7月1日設立とすると24ヶ月消費税は非課税ですので、大きな差が出てくる事に注意してください。
 

■許認可のいる事業を行う方は、許認可までの期間や受付の期(1年を区切って受付している)をよく調べてから設立日を検討してください。
今後行う事業の許認可と会社設立そのものは連動してませんが、よく計算して設立日の設定した方が事業は効率よく始められると思います。

日時:2008年06月30日 16:54
■会社の設立日はいつですか?

郵送でも出来る!商業・法人登記申請

post1_1.jpg当サイトのスタンダードコースでは、お客様には公証役場と登記所(法務局出張所)にそれぞれ1回ずつ行ってもらうことになっております。

しかし、登記所で行う登記申請は郵送で行うことも出来ますのでイザという時は便利だと思いますのでその際の注意点をお伝えいたします。
法務局では平成17年3月7日(月)から郵送での登記申請が可能になりました。

 

1)全国のどの登記所で郵送による申請を受け付けています。
2)送る方法としては、普通郵便や宅配便でも可能ですが、重要書類の上、高額の収入印紙(登録免 許税)を貼付するので、出来る限り書留で送った方が安心です。
3)封筒はA4サイズのものに折らずに全ての書類を入れその封筒の表面に必ず「登記申請書在中」と大きく記載してください。
4)「設立登記申請書」には鉛筆書きで連絡先等を書き込んでください。
(当システムでも書類には自動的に印刷されますので記入は不要です)
5)「設立登記申請書」を印刷する際、管轄登記所に書類を持込む日を指定しますが、郵送の場合は発送した翌日の日付をご入力ください。
6)代表取締役の名前で送付するので委任状などは不要です。
7)発送後に送付先の登記所に電話し、補正の日・登記完了の予定日などを電話にて確認してください。

以上が郵送で登記申請を行う注意点です。登記所が遠方の方、登記申請したい日に都合行かれない方(長期出張・旅行など)は大変便利かと思います。お役立て下さい。

技術的な問題があった場合のお願い

大変申し訳ない話ですが、当サイトをご利用中に技術的な問題から・・・・例えば
○ログインしたのに入力・又は訂正出来ない。
○印刷したが、文字ははみ出る。又は左右どちらかに寄ってしまう。
○ページを開くとエラー表示がされる。
などのご質問を受ける事がしばしばあります。
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当サイトもご指摘の通り、サーバーやシステムに障害を起こす事があります。
(それは弊社としても一番お客様にご迷惑をお掛けすることと受け止めております。)
またお客様のパソコンやそのブラウザや様々な設定により先程のような状況になることがあります。
原因はいずれにしても、早くその状況から正常な状態に戻っていただくよう弊社もご対応させて頂いております。

 

そのような技術的な問題に直面した場合、お客様はほとんどお電話でのご質問が多いようです。その際、いち早く問題解決をするために大変お手数ですが
○問題の起こったパソコンの画面の前からご連絡くださるようお願いいたします。
○Eメールにてご質問なさる場合は問題の起きたページのURLをお知らせ下さい。
どちらの場合でも
会員番号: CSからはじまる6ケタの数字とご登録時のお名前とだいたいで結構ですので登録した日付をご確認の上、お問合せ下さいますと、スムーズにご確認し問題解決することが出来ますので、よろしくお願いいたします。

外国人による株式会社設立---第4回---

aki_0077.gif外国人の方が株式会社を設立することは、追加の必要書類不要で日本人と同様、手続きはあまり難しくはないことを前回までお伝えしましたが、日本人だけで設立する場合と違って取締役になる人の人数や在留資格の種類で条件がありますので、本日はそのご説明をいたします。

株式会社設立の際のパターンで分類した条件は以下です。以下の条件を考えるとどのようなパターンにおいても必ず取締役一人は日本に住所がなくてはいけないことがわかります。

 

①取締役が一人の会社⇒取締役は日本に住所を有することが必要
②取締役が複数で、取締役会は設置しない会社⇒複数の取締役のなかで、最低一人が日本に住所を有することが必要
③取締役が複数で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要
④取締役会設置会社の代表取締役⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要

それでは、株式会社を設立しようとする外国人はどのような在留資格を持つ方でなければいけないのでしょうか?
 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」
以上の在留資格があれば取締役に就任して、その会社で活動することに支障はありません。
しかし、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など在留資格を持っている人は、取締役、特に代表取締役に就任し活動することは基本的にできません。
ご自分の持っている在留資格・ご一緒に会社設立をしようとする外国人の方の在留資格をよくご確認くださることが大切です。
会社設立登記申請の際は在留資格の確認が行われないので、どのような方でも日本における印鑑証明さえあれば会社設立は可能といえば可能ですが、設立した会社で取締役等の活動ができませんので注意が必要となります。

外国人の会社設立と印鑑証明---第2回---

外国人が株式会社を設立することは可能ですが、本日からその注意点をお伝えしたいと思います。
日本人でも株式会社を設立するには、基本的には年齢等の制限はないということを以前述べましたがただ1点条件となるのが、印鑑証明の問題です。
実際会社設立登記申請において、発起人や役員などの年齢制限は特に設けられてはおりません。
person_0456.gifしかし、実務的には印鑑証明が必要なので15歳以上からということになります。
では、外国人の場合はどうでしょうか? 
日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありません。住民登録をしている区市町村で印鑑登録できますので、区役所・市役所等でご自身の印鑑を登録し印鑑証明をご用意下さい。これが「実印」となります。
印鑑証明と実印があれば、日本人と同様の書類で外国人でも株式会社が設立することが出来ます。

 

一方、日本には居住していない外国人が発起人や取締役の一員として株式会社を設立するパターンもあります。
日本に居住していない外国人は印鑑証明を持つ事が出来ないので日本本国官憲(本国の大使または州公証人)の証明する印鑑又はサインとが必要となります。
ですが、残念ながら日本に居住していない外国人が設立メンバーに入る株式会社設立のパターンはまだ当サイトをご利用することができません。
☆お問合せフォームにてご相談ください。


さらに、注意すべき点ですが、株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意してください。

当サイトをご利用して株式会社設立をなさった外国人の方は、現在のところ全員が印鑑証明をもつ日本に住所をお持ちの方々でした。
そういったパターンであればスムーズに当サイトを利用して日本人と同様に株式会社設立が出来ました。


外国人の株式会社設立のケース---第1回---

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当サイトでは中国や韓国や欧米の方が会社設立を行うことが多くなってきました。
また、ご自分が日本人でも外国人と一緒に会社を作るという方も増えているようです
外国人が会社設立を行うには、言語の問題をはじめ、書類や役所にかかわる難しい点がたくさんあります。日本人でさえはじめて株式会社設立をする場合にはわからない点があり不安を持たれる方多い中、外国人の方が積極的に会社設立に挑戦するというのはとても力強いものを感じます。

このサイトは、必要事項を入力するだけで、株式会社登記申請の必要書類が自動的に作成・印刷出来るので外国人でも比較的簡単に会社を設立することが出来ます。

 

6月に株式会社の設立を無事果たした、T様もその一人です。中国の方でしたが、初めて当社にお問合せのお電話をいただいたときは「何もわからないので教えてください。」とおっしゃっていました。
必要事項の入力をするだけで、定款ができるのですね・・・と驚いていました。これなら、大丈夫ですといって登記申請完了までがんばられたようです。

とはいっても、やはり外国人の会社設立には少なからず注意点がありますので次回よりご説明させていただきたいと思います。

本日!現物出資(500万円以下)のサービス☆スタート!

「会社設立ひ・と・で・き」では、現物出資(500万円以下)のお取り扱いのサービスを本日開始いたしました。

株式会社設立の際、500万円以下の現物出資をするにあたっては、様々なメリットがあり、手軽に登記申請できることは以前からお伝えしたとおりです。

 

今までの現金による出資と同様に簡単に株式会社登記申請用紙(調査報告書・財産引継書)が出来上がります。
定款も現物出資に対応しております。

株式会社設立をするとき、現物出資をご利用になるお客様は、「発起人の誰が現物出資するのか」、「何を現物出資するのか」、「その金額はいくらにするのか」の3点を入力又は選択されるだけです。

それだけで、簡単に500万円以下の現物出資の申請用紙ができてしまうのでとても便利です

株式会社設立の現物出資の詳細はこちら

会社設立登記申請の注意点&裏技②

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技②と題して裏技について書いていきたいと思います。

今回の裏技は、会社設立時の登録免許税を安くする裏技です。


 

会社設立時の登録免許税を安くするといっても、登録免許税の15万円を安くするという意味ではありあません。


それは、前回書いた収入印紙に関するものです。


意外と思われるかも知れませんが、収入印紙は街のチケットショップで売っているのです。弊社の所在地の池袋で数店調べてみたところ買い96パーセント、売り99パーセントでした。


という事は、15万円の1パーセントは1500円ですので、1500円お得ですね。


その隣に登記印紙も売っていました。ちなみにこちらは売値が96パーセントなで収入印紙よりお得ですね。


ただ昨日も書きましたがこちらは会社設立登記の際の登録免許税の支払いには使えませんのでご注意下さい。しつこいようですが、会社設立登記には収入印紙を買って下さい。

チケットショップで買っても安くなる金額はたった1500円かも知れませんが、塵も積もれば山となるという言葉もあるように少しでも無駄を省けば、より良い経営に繋がることでしょう。

■お問い合わせは、電話、メールで承っております。お気軽にご相談下さい。

会社設立登記申請の注意点&裏技①

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技①と題して全2回に渡り書いていきたいと思います。

これまでにも、会社設立に関してたくさんの注意点を書いて参りましたが、今回紹介する注意点は、目からうろこの注意点なので是非覚えておいて下さい。

 

今回の注意点というのは、会社設立登記申請時に払う15万円の印紙代についてです。

この印紙は、会社設立ひとりでできるもんで印刷する印紙添付台紙に貼るのですが、ここにはる印紙は収入印紙という印紙です。


登記申請だから、登記印紙を貼ってしまいそうですが、必ず収入印紙を貼って下さい。登記申請なのに収入印紙を貼るなんて少し不思議ですが、収入印紙なんですね。


では、登記印紙はどのような場面で登場してくるの?という声が聞こえてきそうですが、登記印紙は、登記簿謄本(登記事項証明書)をとる時等に使用します。

どっちがどっちか混乱しそうですが、ご注意下さい。


会社設立に関して、ご不明な点等ございましたら、お電話、メールでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


明日は、会社設立費用を更に安くする究極の裏技を伝授いたしますので、ご期待下さい。

会社設立に必要なのは印鑑証明書です!!

中国の四川省の大地震のニュースは、とても悲惨なものです。
日本の救出チームも派遣され救出活動を始めましたが、なかなか成果が上がらないようで困難を極めているようです。
 
すでに100時間を越えた現在でも未だ何万人の方々が生き埋めになっているようで、ただただ無事をお祈りするだけです。また、義援金の受付も行われております。少しでも有効に活用されることを期待しつつ来週には募金をするつもりです。

 
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さて、話題は変わりますが「会社設立HTDK」に寄せられる質問で多いのが会社設立をするにあたってどんな公的書類が必要なのか?ということがあります。  

「住民票」や「「戸籍謄本」は必要ですか?といった内容です。

会社設立にこれらの書類は一切必要ありません。

発起人全員の印鑑証明と取締役全員の印鑑証明のみです。

発起人と取締役が同一の場合はひとりにつき2通必要となります。

いろいろな書類を取り寄せなければいけないのではないか?と不安に思う方もいらっしゃるようですが会社設立に関しては、印鑑証明のみ(ただし有効期限は3ヶ月以内のもの)です。

定款やその他に押印する実印は提出する印鑑証明のものをご使用ください。

会社設立をお急ぎの方は特に発起人及び取締役の印鑑証明をそろえることが重要です!

会社設立 「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェック

ここ東京は小雨の降るとても寒い日となってます。
「会社設立ひ・と・で・き」へのご質問やお問い合わせの電話が今日は少ないように思います。
昨日、会社設立で公証役場へいく際の持ち物チェックを公開したせいでしょうか?
引き続き本日は会社設立の最終段階である「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェックを書きましたので、最後のチェックにご活用ください。

 

■■登記所(法務局出張所)に行く際の持ち物チェック■■

□ 「会社設立ひとでき」で印刷した書面・・・・・各1部(株式会社設立の場合)
       □本店所在地決議所
       □取締役の就任承諾書
       □設立時代表取締役選定決議書
        (取締役3人・監査役1人以外の場合は印刷されませんので必要ないです)
       □払込みがあったことの証明書+資本金の額の計上に関する証明書
       □印鑑届出書(会社の代表者印を押したもの) 
       □OCR用申請用紙
       □登録免許税納付用台紙
       □設立登記申請書

□定款・・・・・1通(定款認証済みのもの)(表紙に謄本と記載されているもの)
□取締役全員の印鑑証明・・・・・各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)(代表取締役含む)
□登録免許税・・・・・15万円(現金または収入印紙)※現金の場合は法務局の印紙売り場で収入
印紙を購入

       ☆実印の押印が必要な書類はがしっかり押してあるか、もう一度確認してください。
        押し忘れた場合に可能であれば取締役の実印や会社の代表印は持っていくと安心です。

以上ですが、登記申請を済ませればあとは登記完了を待つだけです!補正といって登記所から「直し」
を指摘されることがあるとされていますが、「当サイト」で作成した書類であれば補正はまずないでしょう。
☆ただし!!取締役の名前・住所が印鑑証明に記載されているとおりに入力していなかった場合や事業の目的を事前に法務局で確認していなかった場合はは補正が入ってしまう可能性があります。
会社設立ひとりでできるもんスタッフ・行政書士・公証人も取締役の印鑑証明を見ていないので、お客様の確認だけとなります。
この部分だけは厳重注意です!!
   

公証役場へ行くときの持ち物チェック

毎日、「会社設立ひ・と・で・き」の電話にはたくさんのお問い合わせがあります。
中でも多いのが、「これから公証役場へ行きますが、持ち物の確認と公証役場でやることを教えてください!」というものです。
確かに初めて会社設立をなさる方はサイト上で確認をしたとしてもどこで何をやるのか?よくわからなくなってしまうのかと思います。

本日は会社設立 公証役場へ出向く 編 です。

 

      ■■公証役場へ行くときの持ち物チェック■■

   何月何日に公証役場に出向くという予約はお済ですね!?
   
   当日、公証役場へ行く際の持ち物を以下に挙げました。
   会社設立の重要な場面です。忘れずにご準備ください。
   
□行政書士から送られるメールにて<事前確認済みの定款>と<委任状>を一部ずつ印刷したものをホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をしたもの。

□行政書士から郵送で送られてくる<行政書士の印鑑証明>と<行政書士の委任状>

□空のフロッピーディスクかCDRのどちらかひとつ。

□現金52,000円(認証代5万円)謄本代(約2千円 定款のページ数に寄ってことなりますが約2千円で不足はないと思います)

□第三者が行かれる場合はその方の実印と身分証明書(免許・保険証など)がいります。

      ■■公証役場でやること■■
   
   認証済みの定款(フロッピーディスクかCDRに収めたもの)
   謄本
   
   この二つのものを受け取り約52,000円の費用を払います。
   
以上です。本日は簡単ではありますが、どうぞご参考になさってください。

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