定款変更登記の手続き

法人の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から原則2週間以内に変更登記をする必要があります。変更登記を怠りますと懈怠による過料が科せられる場合がありますので、速やかに登記することをお勧めいたします。
会社設立後の変更登記もひとりでできるもんにお任せください。現在リリースされている変更登記システムは下記のとおりですが、合同会社の変更登記、増資、役員変更登記なども対応していきますので、ご期待ください。
ひとりでできるもんではオンライン上で、必要事項を順番に入力するだけで、定款変更登記に必要な書類が作成できます。
ご利用方法は入力→印刷→押印して法務局に提出するだけです。
会社設立時に作成した電子定款は「原始定款」となりますので、その定款自体を書き換えるのが定款変更ではありません。定款変更とは取締役会や株主総会で定款の変更を決定することを言います。その変更した箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記が必要になります。
※行政書士や司法書士は必要ありません。
※公証役場での定款認証は不要です。
株式会社・有限会社の定款変更 ▲このページのTOP
| 商号変更登記 | 会社名(商号)の変更手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 目的変更登記 | 事業の目的の変更手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 本店移転登記(管轄内) | 法務局の同管轄に本店を移転した場合の手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円 |
| 本店移転登記(管轄外) | 法務局の管轄外に本店を移転した場合の手続き 費用:7,350円(税込)+登録免許税60,000円 |
| 代表取締役の住所及び氏名変更登記 | 代表取締役の住所及び氏名が変更になった場合の手続き |
| 役員変更登記 | 任期満了の退任・重任 |
| 取締役会設置・廃止 | 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円 |
| 監査役設置・廃止 | 費用3,150円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 支店設置 | 費用7,350円(税込)+登録免許税60,000円(1支店につき) 支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要 |
| 支店移転 | 費用7,350円(税込)+登録免許税30,000円(1支店につき) 支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要 |
| 支店廃止 | 費用5,250円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) 支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要 |
| 株式譲渡制限の承認方法の変更 | 費用3,150円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 発行可能株式総数の変更 | 費用3,150円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 増資(第三者割当) | 費用10,500円(税込)+登録免許税30,000円又は増資額の1000分の7の高い方 |
| 株券を発行する旨の定めの廃止 | 費用5,250円(税込)+登録免許税30,000円 旧商法時代の会社で実際には株券を発行していない場合のみ対応!詳細はお問い合わせください。(ネ) |
| 商号変更による 特例有限会社から株式会社 |
まもなくリリース予定 予定価格 未定 |
| 解散・清算・結了 | まもなくリリース予定 予定価格 未定 |
行政書士や司法書士の専門家に頼んでも、当サイトを利用してご自分で定款変更手続きをしても手間はほとんど変わりません。
合同会社の定款変更 ▲このページのTOP
| 合同会社の商号変更登記 | 会社名(商号)の変更手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 合同会社の目的変更登記 | 事業の目的の変更手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円(ネ) |
| 合同会社の本店移転登記 (管轄内) |
法務局の同管轄に本店を移転した場合の手続き 費用:5,250円(税込)+登録免許税30,000円 |
| 合同会社の本店移転登記 (管轄外) |
法務局の管轄外に本店を移転した場合の手続き 費用:7,350円(税込)+登録免許税60,000円 |
| 合同会社の代表社員の住所及び氏名変更登記 業務執行社員の氏名変更 |
代表社員の住所及び氏名が変更になった場合や業務執行社員の氏名が変更になった場合の手続き ※役員変更はできません。 |
合同会社の定款変更は業界初のシステムです。







