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会社設立のための決定事項

商号について

  • 商号中に必ず「株式会社」という文字を入れなければならない

  • 同一住所、同一商号の登記は出来ない。

  • 旧商法では類似の商号で、同一の営業を目的として同市町村(区)内で登記することができないことになっていますが、新会社法では、この規制は撤廃され、同一地域で類似した商号会社の設立が可能となります。(ただし、商標権等の兼ね合いがありますので、有名企業と同一名称となる場合等には十分注意が必要です。有名企業でなくても既存の会社と同じ商号にすると不正競争とみなされる場合がありますので、同一市区町村内にある既存の会社とは違う商号にすることがよいでしょう。事前に法務局で調べることをお勧めします。)

  • 「支店」、「支部」、「支社」、「出張所」等のある会社の一部門であるかのような文字を商号に入れることは出来ない。ただし「代理店」「特約店」という文字は使用することができます。
    例(山田工業東京支店株式会社) (山田工業株式会社東京支部)
    (山田工業株式会社東京出張所)

  • 会社の一営業部門であるかのような文字を商号に入れることも出来ない。
    例(株式会社山田学園事業部) (株式会社山田工務店不動産部)

  • 銀行業・信託業以外の会社は『銀行』『信託』という文字の使用が法律で禁止されています。
    また『財団』『病院』『大学』『信用保証会』なども禁止されています。
    会社組織名や法人組織名称を商号に使用することはできません。
    例  「合同会社東京商事株式会社」「株式会社東京商事合資会社」「社会福祉法人東京株式会社」「医療法人東京株式会社」『財団法人東京株式会社』

  • ローマ字と日本語を組み合わせた商号も可能です。
    例  「日本ABC株式会社」

  • 数字だけの商号も可能です
    例  「77777株式会社」

  • 漢字やローマ字に振りがなを付した商号を登記することは出来ません。
    ○○○株式会社の「株式会社」部分を「K .K.」「Company Incorporated」「Co. Ltd.」として登記することは出来ません。日本語で「株式会社」という文字をいれなければなりません。

  • ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)はできません。

  • 英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記すること(例「KIC Service Co.ltd. ケーアイシーサービス株式会社」はできません。

  • 商号に使用可能文字
    (1)漢字
    (2)ひらがな
    (3)カタカナ
    (4)ローマ字(大文字及び小文字)
    (5) アラビヤ数字
    (6)「&」(アンパサンド) 「'」(アポストロフィー) 「,」(コンマ ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド)  「・」(中点)

  • ※(6)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

  • ※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

  • ※日本語の句読点『、』『。』は商号の文字として使用することが出来ません。

英文表記について

  • 英文表記には特別の決まりはありません。登記簿に記載されることもありません。
  • 例えば「株式会社ひとでき」という会社の場合、「HTDK inc.」や「Hitodeki co.,ltd」等特別な決まりはありません。
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