会社設立(株式)に必要なもの。

印鑑証明・サイン証明など

発起人の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れる方<外国人含む>)

株式会社の場合、発起人は会社を設立する際に資本金を引き受ける人のことを言います。資本金を出資する発起人全員の印鑑証明が各1通必要になります。この印鑑証明は電子定款認証を受ける際に公証役場に提出する必要があり、発行日より3か月以内の印鑑証明が、必要となります。

印鑑証明は市区町村役場に登録してある発起人個人の物です。

発起人の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れない方<日本人含む>)

資本金を出資する方(発起人)が海外に在住の場合は、現地の大使館や公証役場等で発行されるサイン証明又は印鑑証明が必要になります。この証明書の呼び名は各国によって異なります。

日本人の場合も、日本にて住民登録を抹消している日本人の方も外国人と同様に扱われますので同様の証明書が必要になります。

外国人の場合も発行日より3か月以内のものが必要になります。

発起人が法人の場合(日本法人の場合)

法人が発起人になる場合、資本金を出資する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。

法人が発起人となる場合は、新規に設立する会社と事業目的の一部が一致していることが条件となりますのでご注意ください。

発起人が法人の場合(外国法人の場合)

外国法人が発起人になる場合、日本の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明に代わる書類が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。

外国法人が発起人となる場合も、新規に設立する会社と事業目的の一部が一致していることが条件となりますのでご注意ください。

  • 履歴事項全部証明書+法人印鑑証明と同等なもの 各1通

代表取締役・取締役の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れる方<外国人含む>)

取締役会を設置しない場合、代表取締役も含め取締役全員の印鑑証明が各1通必要になります。取締役会を設置する場合は代表取締役の印鑑証明のみ1通必要になります。

この印鑑証明は設立登記申請時に提出する必要があり、発行日より3か月以内の印鑑証明が必要となります。

印鑑証明は市区町村役場に登録してある発起人個人の物です。

代表取締役・取締役の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れない方<日本人含む>)

代表取締役・取締役に就任する方が海外に在住の場合は、現地の大使館や公証役場等で発行されるサイン証明又は印鑑証明が必要になります。この証明書の呼び名は各国によって異なります。

日本人の場合も、日本にて住民登録を抹消している日本人の方も外国人と同様に扱われますので同様の証明書が必要になります。

外国人の場合も発行日より3か月以内のものが必要になります。

これから設立する会社の印鑑

これから誕生する会社の印鑑を作成しますので品質の良いものをお求めください。

この印鑑は登記申請書等に押印しますので、できれば登記日の前日までにはそろえておいた方が良いでしょう。

会社の登記をするときに必要ですが、公証役場では必要ありませんので、印鑑が出来上がっていなくても、先に定款認証を受けることができます。

  • 会社代表印(通常:丸印18mm)
    登記申請と同時に会社の代表印(実印)を登録します。
  • 銀行印(通常:丸印16.5mm)
    会社の登記完了後、新会社の銀行口座を作る際に必要となります。銀行印は代表印と兼用する方もいらっしゃいます。銀行印を従業員などに預ける必要がありそうな場合は、代表印と銀行印は分けておくのが無難です。
  • 社印(通常:角印21mm)
    見積書・請求書・領収書などに利用する印鑑です。会社の認印としても利用します。
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