忙しい方はお任せコースが便利!
電子定款認証おまかせコース


- ログイン後、印刷メニューより電子定款作成の日付を選択し、電子定款作成依頼ボタンをクリックして下さい。(電子定款の作成日付は依頼日の翌日を指定して下さい)

- 認証済み定款のお届け先電話番号、郵便番号、住所、受取人氏名を入力して下さい。

- 「行政書士が公証役場に行く」ボタンをクリックして下さい。

- 確認画面が表示されます。内容確認後、送信ボタンをクリック。(自動的に定款が行政書士にメールで送信されます。お客様にも確認メールが送信されます)

- 提携行政書士事務所の口座に料金を振込んで下さい。

- 発起人全員の印鑑証明(発行から3ケ月以内のもの)を行政書士にFAXして下さい。(FAX番号は自動返信メールに記載)

- 行政書士は受信した定款をチェックします。

- 行政書士は公証役場に定款、発起人から行政書士への電子定款作成の委任状、発起人の方の印鑑証明書をFAXし、公証人に事前確認してもらいます。公証人からOKがでたら、法務省オンライン申請システムで定款内容を公証役場に送信します。同時に事前確認を受けた定款、お客様から行政書士への電子定款作成代理の委任状をメールで送信します。

- お客様は受信した定款・委任状を印刷して下さい。委任状の発起人様の氏名の右側に実印を押印して下さい。また委任状の一番上部に発起人全員の捨印を押印して下さい。そして委任状を一番上にして、定款とホッチキスで左側を綴じて下さい。綴じたらページとページの間に割印(綴じ方・割り印はこちら)をして下さい。

- 行政書士は、公証役場に出向き公証人の認証に立ち会います。その時お客様から返送された定款付委任状、印鑑証明書などを提出します。その後持参したフロッピー、CD-R等に認証済み電子文書(定款)を格納してもらいます。そして同一の情報2通(謄本)を書面で交付してもらいます。

- 行政書士が認証済み定款(FDなど)・同一の情報(謄本)2通をお客様に郵送します。

- お客様はお手元に届きました同一の情報(謄本)のうちの1通を登記申請の時に提出します。
FDそのものを提出することも可能ですが、返してもらえないので同一の情報(謄本)を提出したほうが良いでしょう。
また銀行等の金融機関ではFD等に入れた定款では受け付けていないのが実情です。そのため書面の同一の情報を提出する必要があります。認証済みのFDの内容を自分で印刷しただけでは、同一の情報(謄本)とみなされませんので必ず公証役場でもらった同一の情報を提出して下さい。
