これまで定款は紙で作成して、その紙で作成された定款を公証役場に持っていき認証を受けるという方法でした。
近年の法改正により定款を紙ではなくFD、CD-R、USBメモリなどの磁気媒体に作成することも認められました。それを公証人により認証することを電子定款認証といいます。
手順は以下のようになります。
- 電子定款認証の申請をする前に、事前に公証人宛てに定款等(委任状・印鑑証明書等関係書類一式)をFAXで送信し電話などで定款の内容や認証日時について打ち合わせをします。(当サイトの場合、電子定款の作成及び事前確認当は行政書士が行います)
印紙税法では定款は4万円の収入印紙と定められております。
- 電子定款はWord等で作成した定款文書を電子署名付きPDFファイルを作成し、電子証明書をつけて作成し、法務省オンライン申請システムを利用し公証役場に送信します。
- 上記①で打ち合わせた日時に、必要書類と空のFD・CD-R・USBメモリなどの磁気媒体をを持って公証役場にいきます。
- 4.公証人が電磁的記録に認証をし、その電子データを持参した空のFD・CD-R・USBメモリ等に格納して交付します。
※処理方法は各公証役場によって若干異なる場合があります。