お客様が独自に作った定款も電子認証できます。

会社設立ひとりでできるもん

オリジナル定款コース(株式会社)


オリジナル定款コース流れ

  1. お客様が独自に作成された定款や他の行政書士・司法書士作成した定款を電子定款にいたします。お客様
  2. お客様が認証を受けようとする電子公証を行っている公証役場で定款の内容のチェックを受けてください。チェックの受け方は公証役場に電話し、定款をFAXして内容のチェックを受けるだけです。修正後、ひとりでできるもんに送信します。お客様
  3. ログイン後、「電子定款のみ」をクリックしして下さい。お客様
  4. 行政書士から必要書類を郵送するための、お届け先の電話番号、郵便番号、住所、氏名を入力して下さい。お客様
  5. 作成済みの定款のファイルをナビゲーションに従って添付して、送信ボタンをクリックして下さい。ファイルの種類はWord・Execl・Textファイルになります。お客様
  6. 確認画面が表示されます。内容確認後、送信ボタンをクリック。(自動的に定款が行政書士にメールで送信されます。お客様にも確認メールが送信されます)お客様
  7. 提携行政書士事務所の口座に料金を振込んで下さい。(口座番号は、6でお客様への返信メールにてお知らせいたします)お客様
  8. 発起人全員の印鑑証明(発行から3ケ月以内のもの)を行政書士にFAXします。(FAX番号は自動返信メールに記載)お客様
  9. 行政書士は『会社設立ひ・と・で・き』から受信した定款をチェックします。行政書士
  10. 行政書士は公証役場に定款、発起人から行政書士への電子定款作成の委任状(ひとできで自動的に作成され行政書士に自動送信されます)、発起人の方の印鑑証明書をFAXし、公証人に事前確認してもらいます。公証人からOKがでたら、法務省オンライン申請システムで定款内容を公証役場に送信します。 行政書士
  11. 行政書士は、行政書士名義の委任状①と行政書士の印鑑証明書をお客様に郵送します。この委任状①は、行政書士に代わって電子定款を受け取りに行って頂くための委任状です。
    *電子委任状に対応している公証役場の場合、委任状①と行政書士の印鑑証明の郵送は致しません。代わりにメール(添付ファイルPDF)にて電子委任状を送信いたしますので、CDRまたはFDに保存して公証役場にお持ちください。
    また、委任状②(委任状②は発起人様から行政書士への電子定款作成代理の委任状です)と 事前確認済みの定款とをメールに添付して送信いたします。公証役場に取りにいかれるときに、持っていく委任状は2種類ありますので、委任状①と委任状②を両方持っていかれるよう注意して下さい。行政書士
  12. お客様は受信した定款・委任状②を印刷して下さい。委任状の発起人様の氏名の右側に実印を押印して下さい。また委任状の一番上部に発起人全員の捨印を押印して下さい。そして委任状②を一番上にして、定款とホッチキスで左側を綴じて下さい。綴じたらページとページの間に割印(綴じ方・割り印はこちら)をして下さい。お客様
  13. 郵送された委任状①、行政書士の印鑑証明書11.で綴じた委任状②と定款、発起人全員の印鑑証明書、取りに行く方の免許証等の身分証明書、フロッピーデスク・,CD-R、取りに行く方の認印を持参して公証役場に出向きます。その後持参したフロッピーデスク又はCD-Rに認証済み電子文書(定款)を格納してもらいます。そして同一の情報2通(謄本)を書面で交付してもらいます。お客様
    *電子委任状に対応している公証役場の場合、委任状①と行政書士の印鑑証明の郵送は致しません。代わりにメール(添付ファイルPDF)にて電子委任状を送信いたしますので、CDRまたはFDに保存して公証役場にお持ちください。お客様
  14. お客様は、公証役場で2通受取りました定款の謄本(同一の情報)のうちの1通を登記申請の時に法務局へ提出します。
    FDやCD-ROMに保存された電子定款そのものを提出することも可能ですが、基本的に法務局へ提出したものは返却されないので2通受取った定款の謄本のうち1通を提出したほうが無難です。お客様

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