中小企業が一番利用する株式会社の設立パターンを3種類ご用意!
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選べる3つのパターンの設立
1人の取締役(取締役会を設置しない) 取締役は自分ひとり。資本金(発起人)は1人~6人で設立します。一番手軽なパターンの会社設立になります。自分で資本金を出資して自分が社長になることも可能です。
2人~10人の取締役(取締役会を設置しない) 複数の取締役で会社を設立します。お仲間やご家族で会社設立する場合に最適。
.取締役3人と監査役1人(取締役会を設置する) 旧会社法では必ず取締役会、監査役を設置する必要がありました。このタイプを希望される場合は、こちらで設立してください
▼株式会社設立のパターン(機関設計)
株式会社の設立は新会社法になり、従来に比べかなり設立条件が緩和されています。
株式会社を設立する場合の選択肢が多岐にわたり、どのような形態の会社にすべきか迷われることが多くなっています。その為、下記の前提条件を基に3パーターン(機関設計)をご用意しております。
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▼前提条件
.非公開会社であること(設立後に変更する事も可能です)
非公開会社とはすべての発行株式に譲渡制限を設けている会社です。日本の中小企業のほとんどの会社は、この株式譲渡制限を設けている非公開会社です。
.大会社でないこと
大会社とは、資本金の額が5億円以上または貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上の会社のことを言い、このような会社の設立は前提としておりません。
.発起設立であること
設立の方法は「募集設立」と「発起設立」にわかれますが、当システムではもっとも多くかつ一般的な「発起設立」を採用しております。
.種類株式等の株式を発行しない
種類株式とは株式の種類で配当を特別多くするなどの特別な株式のことでこのような会社の設立は前提としておりません。
.払込金の証明方法に関しましては、新会社法で認められるようになった、払込みを証する書面に銀行の預金通帳のコピーを合綴した方式を採用しております。従来のように銀行の払込金保管証明書は必要ありません。
.現物出資の合計が500万円以下の設立に対応しております。現物出資のみ、現物出資+現金出資ができます。当然、現金出資のみもできます。
.資本準備金などには対応しておりません。(別途お問合せフォームよりご相談ください。)
上記の前提条件をも基に、「
中小企業が一番利用する株式会社の設立形態
」3つのパターンをご用意しております。
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