設立時の注意点-定款附則


定款附則について

<記載例>

附  則

(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金500万円とする。
  2 当会社の成立後の資本金の額は、金500万円とする。

(最初の事業年度)
第31条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成23年10月31日まで
   とする。

(設立時取締役、設立時代表取締役設立時監査役)
第32条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役は、次のとおりと
   する。
    設立時取締役   髙橋 新司
    設立時取締役   福山 雅治
    設立時取締役   神田 正樹

    設立時代表取締役 福山 雅治

    設立時監査役   石川 啄木

(発起人の氏名、住所、割当てを受ける株式数及びその払込金額)
第33条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換
   えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

   東京都台東区台東2丁目4番6 203号
   発起人 神田 正樹   500株 金500万円

(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。

発起設立の場合には、上記の記載例のような附則の定めを置くケースがあります。

30条は、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、定款の絶対的記載事項となります。(会社法27条4号)

30条2項は、資本金の額を記載することにより、登記申請する際の資本金の額の決定書を省略することができます。

31条の最初の事業年度は、会社法296条1項に関連して会社が任意に定款で定める事項となります。

32条の設立時の役員等の選任に関しては、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人は発起設立の場合には、定款に定めるか、定めない場合は発起ンの決議権の過半数により定める事項となります。(会社法38条・40条1項)募集設立の場合には、創立総会の決議によって定める事項になります。(会社法88条)

<設立時代表取締役の選定>

【取締役会設置会社の場合】

設立時取締役の過半数により決定しますが、このほか次の方法も許容されます。

(1)定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法

(2)定款に発起人の互選による旨の規定を置き、発起人が互選する方法

(3)定款に設立時取締役の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法

(4)創立総会の決議による選定する方法(募集設立に限る)

無難な方法としては、設立時取締役全員の同意で代表取締役を選任する。


【取締役会を置かない会社の場合】

取締役会を置かない会社のおいて、各自代表とはせず、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定する方法については、会社法において明文されておりませんが、設立時の職務執行の決定自体を発起人が行うので、発起人の過半数によるものと解釈されています。このほかに次の方法も許容されます。

(1)発起人の互選による方法

(2)定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法

(3)定款に発起人の互選による旨の規定を置き、発起人が互選する方法

(4)定款に設立時取締役の互選による旨の規定を置き、設立時取締役が互選する方法

(5)創立総会の決議により選定する方法(募集設立に限る)

無難な方法としては、氏名を直接記載する方法が多い。