設立時の注意点-発行可能株式総数


発行可能株式総数について

<記載例>

(発行可能株式総数)

第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。

発行可能株式総数は会社設立時の公証人に認証を受ける原始定款に必ず記載する必要はありませんが、会社の成立時までに発起人全員の同意により定款を変更するため、ほとんどの定款に記載されているのが現状です。

すべての株式について「譲渡制限規定」がある会社においては、発行可能株式総数の上限は有りません。公開会社においては設立時発行株式総数の4倍を超えることはできません。