設立時の注意点-公告方法


公告方法について

<記載例>

(公告方法)
第○条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(公告方法)
第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載してする。

(公告方法)
第○条 当会社の公告の方法は、東京都において発行する○○新聞に掲載する方法とする。

定款記載事項

会社は、定款で公告の方法として次の3つの方法を選択することができます。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
  3. 電子公告

定款に上記の定めがない場合は、官報に掲載する方法となります。但し、銀行、銀行持株会社、保険会社、無尽会社等については官報による公告はできません。

日刊新聞による場合は、定款にその新聞の発行地を記載しないことも可能ですが、発行地の定めがないにもかかわらず、地方版などに公告を掲載した場合などに、認められないケースが出てくる恐れがありますので、発行地を特定する方が望ましいといえます。

電子公告の場合のURLの決定

電子公告を公告方法とする場合、定款には「当会社の公告方法は、電子公告とする。」と定めるだけでよく、具体的なウェブページのURLは、発起人代表が適宜決定します。この場合、電子公告URLとは別に貸借対照表の公告の為のURLを別途定めて登記することもできます。

電子公告の勘違い

株式会社は決算公告が義務付けされているため、公告方法を電子公告設定したいと言う方が多くなっておりますが、公告方法を電子公告にした場合は電子公告調査機関に調査をしてもらわなくてはなりません。調査費用は様々です。

決算公告のみを電子公告にすることも可能で、この場合は調査は必要ありません。

よって、公告の方法は官報・決算公告のみインターネット決算公告にするのが一番安上がりということになります。

実際の記載例

<官報+インターネット決算公告>
・公告の方法
 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
・貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項
 http://www.XXXXXX.com/LP/  など

<電子公告>
当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
http://www.XXXXXX.com/
当社の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
貸借対照表の公告
http://www.XXXXXX.com/LP/