設立時の注意点-本店所在地


本店所在地について

<記載例>

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区に置く。

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区池袋二丁目41番1号に置く。

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区池袋二丁目41番1号北村ビル3階に置く。

定款記載事項

定款に記載すべき本店の所在地は最小行政区である市区町村まで記載すればよいとされ、何丁目何番何号まで記載する必要は有りませんが、上記の3つ目の記載例のように何階の様に部屋番号まで記載してもかまいません。

定款では最小行政区までで足りますが、登記申請書に記載すべき本店の所在地は何丁目何番何号まで記載しますので設立時には発起人の過半数によって決定します。

尚、他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号、かつ同一の本店所在地の場合は登記することができませんので注意が必要です。