設立時の注意点-商号


商号について

<記載例>

(商号)
第○条 当会社は、株式会社ひとりでできるもんと称し、英文では、Hitodeki Co.,Ltd.と表示する。

商号に使用可能な文字

登記に使用できるのは、日本の文字の他にローマ字とその他の符号で、法務大臣の指定するものに限られます。(商号の登記(第50条)/商業登記規則

ローマ字とその他の符号には次のものが該当します。

  1. ローマ字(AからZまでの大文字及び小文字)
  2. アラビヤ数字(1234567890)
  3. 符号「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

上記の符号は、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り、使用することができます。

会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭や末尾に、使用することはできません。但し、ピリオドについては省略を表すものとして、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾に用いることができます。

<認められる例>

  • ひとでき・HTDK・2009商事株式会社
  • 株式会社H.T.D.K.
  • Hito Deki株式会社(ローマ字とローマ字の間のスペース)
  • 株式会社H&D
  • 株式会社Hito-Deki

<認められない例>

  • ’99株式会社(会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭に符号)
  • 株式会社’99(会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭に符号)
  • 株式会社&HTDK(会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭に符号)
  • 株式会社・(符号が字句を区切るものでないため)
  • 株式会社ひとでき・(符号が字句を区切るものでないため)
  • 株式会社ひとでき,.(コンマが字句を区切るものでないため)
  • 株式会社ひとでき.(省略とはいえない)
  • 株式会社ひとりで できるもん(日本文字の間にスペース)
  • 株式会社HT できるもん(日本文字とローマ字の間にスペース)

日本文字の平仮名で表記した商号にも「ー」(長音符号)を用いることができます。
<例> 株式会社ひとりでできーるもん

 

商号の選定に関する制限

①「株式会社」という文字の使用に関する制限

株式会社は、その商号の中に「株式会社」という文字を必ず使用しなくてはならず、商号中の「株式会社」の文字は片仮名・平仮名で表示することはできません。

 

②法令による名称の使用制限

銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い事業については、法令の規定により、その事業を営む者は商号中に「銀行」・「生命保険」・「信託」等の文字を使用しなければなりません。

上記以外のものは銀行、保険会社、信託会社等で有ると誤認される恐れのある文字を使用してはなりません。

名称使用制限に抵触するか否かは個別に判断するしかありませんが、誤認されるような名称(商号)は使用しない方が無難です。

 

③公序良俗に反する商号の禁止

公序良俗に反する商号は、使用することができません。

 

④その他

商号の中に「支店」「支社」「支部」「出張所」という文字を使用して登記することはできません。但し、「代理店」「特約店」という文字を使用することは差し支えないとされています。

商号の中に「事業部」「不動産部」「販売部」「総務部」のように、会社の1営業部門を示すような名称を用いることはできません。

同一商号・同一本店の禁止

他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号、かつ同一の本店所在地であるときは、登記をすることができません。(商業登記法27条

同一商号とは、会社の種類を表す部分を含め、商号全体の表記そのものが完全に一致することをいい、漢字とひらがなのように読み方が同一でも表記が異なる場合は、同一商号に当たりません。

同一の本店とは、既に登記された他の会社の所在場所と、区別することができない場所に本店があることをいいます。例えば他の会社の本店が「北村ビル」と既に登記されている場合は同一商号の会社は「北村ビル3F」としても登記することはできません。