会社設立質問コーナー:会社設立ひとりでできるもんについて税金について編をお届けいたします。


会社にかかる税金は何をいつ納めることとなりますか?

【お客様からの質問】
会社にかかる税金は何をいつ納めることとなりますか?

【回答】
まず、大前提として「税金は申告した納税額に基づき納税者自身が納付の期限(納期限)までに納付する」ということがあります。
ですから、会社設立後には税務署には「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」等を提出した上で、各種税金を自ら納めなければなりません。
 
以下、法人が納めるべく税金の種類と納付期限をお知らせいたします。
毎年変わる日付もありますので、ご注意ください。



(源泉所得税)これには2種類の納付期限があります。
●納期の特例の承認を受けていない場合
 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
●源泉所得税の納期の特例を受けている場合
 毎年1月~6月支払分:その年の7月(毎年期限日付が変わります、ご注意ください)
 毎年7月~12月支払分:翌年の1月 (毎年期限日付が変わります、ご注意ください)
 
(消費税及び地方消費税)
法人の確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
ご注意!!
事業年度の設定をする際、年度終了から約2か月にあたる月が、仕入や支払が集中すると事前にわかっている時は事業年度を考慮した方が良いでしょう
 
(法人税/国税)
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(法人住民税)
 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。東京都にある事業所は都民税となり他の市町村と税率が異なります。
納付期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内となっております。
 
主なものは、以上ですが会社設立をする際には会計のことは詳しくなくても、最低収める税金の種類や納期は経営者として知っておく必要があります!