会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

会社設立ひとりでできるもんを使う前のアドバイス

自分と親戚以外の他人に10%を超える株式を引き受けてもらって下さい。

新会社法で最低資本金制度が撤廃され、個人事業者が「法人成り」することが容易になったことに対して、法人税上の措置が講じられました。

つまり、「実質1人会社」の社長の役員給与について、給与所得控除額相当分を、法人の所得の計算上で損金不算入『経費にしない』とされました。

 実質1人会社とは「同族関係者で、株式の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める会社」(特殊支配同族会社)をいいます。これは個人事業者が法人形態をとれば社長の役員給与について、法人で損金となり、さらに個人の給与所得の計算上、給与所得控除が出来るという「経費の二重控除」を防ぐのを目的とします。

このため10パーセント(ちょうど10パーセントではダメ)を超える株式を自分と自分の親戚以外に引き受けてもらったほうがよいでしょう。

 

資本金は1000万円未満にして下さい。

資本金が1000万円未満に設定すると、設立事業年度と翌事業年度の消費税が免除されます。資本金が1000万円以上になると消費税が初年度より課税されます。

資本金の増減を1万円また5万円単位で行って下りますので、995万円が資本金1000万円未満の最高額となります。

 

青色申告書の承認申請をして下さい。

青色申告書の承認申請をすると赤字を最大7年間繰越できます。

会社設立後3ヶ月以内か、最初の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日までに税務署に提出してください。

役員の賞与は事前に税務署に届出をすると損金算入できます。そこで会社設立したら法人設立届出書と共に青色申告承認申請書を提出して下さい。

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