会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

登記ができない<注意事項>

 原則として、公証役場で定款認証する時には、目的の適格性を判断しないので、定款認証を受けたからといって必ず登記所で登記出来るとは限りません。

 

目的の不適格を理由に却下されることもあります。

 

登記申請を却下された場合の手続き

<従来の紙ベースの定款認証の場合>

登記所の人に目的の書き方を相談し、新たな目的の記載書式が決まったら、却下された定款を持って認証を受けた公証役場に出向き、新たに訂正した目的の記載事項で訂正を受けます。

その時に訂正印を押印するので発起人全員の印鑑をご持参下さい。この際に料金はかかりませんのでご安心下さい。また再度謄本をとったりする必要もありません。そのまま訂正された定款を再度、登記所に持って行けば完了です。

 

<電子定款認証の場合>
紙による定款認証と違い少し手間が掛かります。登記所の人に目的の書き方を相談し、新たな目的の記載書式を決めるところまでは紙定款の場合と同じなのです。

電子定款の場合はその後、行政書士が再度、法務省オンライン申請システムで公証役場に定款内容を送信しなければなりません。認証完了後、行政書士又はお客様が公証役場に出向き、初回と同様に空のFDなどに訂正済みの定款を入れてもらいます。

訂正した定款を新たに認証すると言うわけではありませんので、認証手数料の5万円がかかることはありませんが、電磁的記録の保存料手数料300円、同一の情報の提供料700円(書面による交付の場合は、1枚につき20円加算)が必要となります。

そして訂正された定款の同一の情報(謄本)を登記所に提出すれば完了となります。

 
再電子定款認証無料

 『会社設立ひとでき』では電子定款認証の場合でも、目的の適格性を判断しておりませんので、公証役場で認証を受けた定款が登記所で却下された場合の一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

 

電子定款認証コースをご利用のお客様で、訂正のため行政書士が再度、法務省オンライン申請システムで送信する場合の行政書士報酬などに関しましては、無料で行います。

 

上記のとおり法務局で却下された場合、訂正手続きは面倒ですがあわてなくtも大丈夫です。

 

設立準備中の大変忙しい時期に、このよう様な手続きに労力や時間を割くのは無駄労力になりますので、定款認証前に必ず、会社設立登記をする管轄登記所で目的の適格性を確認して下さい。

 

管轄登記所は法務省の登記所一覧をご覧ください。

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