会社設立の代行手続きと電子定款、現物出資対応

電子定款認証の特徴・注意点

  1. 印紙代4万円が不要になります。印紙税というのは文字通り『紙』の文書に対して課税される税金です。そのため電子定款(FD・CD-R・,CD-RW・USBメモリ)は紙ではないので、印紙税法で非課税となり、印紙代4万円が不要になります。
  2. 「電子定款認証」という名前からインターネットを経由して交付されるように思われるかも知れませんが、必ず公証役場に出向かなくてはいけません。お忙しいお客様向けに公証役場に出向くことを代行するサービスもございますのでご利用下さい。(東京・神奈川・千葉・埼玉限定)
  3. 電子定款認証を個人でするためには電子証明書の取得や専用ソフトが必要となり費用は10万円前後かかります。会社を1社作るためだけに10万円前後の出費はとてももったいないので、業界最安値の「会社設立ひ・と・で・き」をご利用下さい。
  4. 全国どこの公証役場でも電子定款認証が出来る訳ではありません。大都市圏ではほとんどの公証役場が電子定款認証可能ですが、一部地域ではまだ整備が整っていない公証役場もありますので事前にご確認下さい。
  5. 2007年4月から電子定款認証の申請をするためには必ず法務省オンライン申請システムを利用しなければいけなくなったので、単に定款内容をフロッピーなどに入れて公証役場に持っていくだけでは認証されませんのでご注意下さい。

電子定款認証とは?

これまで定款は紙で作成して、その紙で作成された定款を公証役場に持っていき認証を受けるという方法でした。

近年の法改正により定款を紙ではなくFD、CD-R、USBメモリなどの磁気媒体に作成することも認められました。それを公証人により認証することを電子定款認証といいます。

手順は以下のようになります。

  1. 認証の申請をする前に、事前に公証人宛てに定款等(委任状・印鑑証明書等関係書類一式)をFAXで送信し電話などで定款の内容や認証日時について打ち合わせをします。
  2. Word等で作成した定款文書を電子署名付きPDFファイルを作成し、電子証明書をつけて法務省オンライン申請システムを利用し公証役場に送信します。
  3. 上記①で打ち合わせた日時に、必要書類と空のFD・CD-R・USBメモリなどの磁気媒体をを持って公証役場にいきます。
  4. 公証人が電磁的記録に認証をし、その電子データを持参した空のFD・CD-R・USBメモリ等に格納して交付します。 

※処理方法は各公証役場によって若干異なる場合があります。

 
 
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