電子定款について

会社の定款は2004年3月より電子媒体(CD-R・FD・USBメモリ等)に保存する方法での認証がスタートいたしました。
従来通り、紙に印刷した定款(以下、紙定款という)を認証する方法も継続して利用することができます。
紙定款で公証人の認証を受けた場合、印紙税法により4万円の収入印紙を貼らなくてはいけないという法律があります。
対象となる会社の定款は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます。なお、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款を数通作成した場合についても、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、その他のものは課税されません。
だったら、定款を作って印刷しなければ良いのではないかという気持ちが湧いてきますが、そういうわけにはいきません。
通常、紙定款を作成するときは発起人全員の実印を押印して印鑑証明をつけて公証役場で認証していただくわけですが、印刷しないと実印を押すことができません。しかも公証人が認証したという公証人の印鑑も押すことができません。
しかし、紙に印刷して印鑑を押してしまうと印紙を貼らないと認証してもらえません。
そこで電子署名というものが登場します。電子署名とは印鑑証明と実印がセットになっている電子媒体用の電子印鑑になりますが、この電子署名というものには、様々な種類があります。
例えば、株式会社の定款につける電子署名をe-Taxに付ける電子署名では認証することはできません。
個人の方がこの電子定款用の電子署名を取得して、法務省のオンラインシステムの壁をクリアするにはかなり大変です。(時間・費用・労力)1人で5社以上設立される方は試してみる価値はあると思います。







