株式会社の設立はこうすれば簡単に!
2.目的の適正確認と類似商号を調査し印鑑を作成

「事業の目的」の書き方に不備があると登記申請時に却下されることがありますので、管轄登記所に問い合わせるなどしてチェックして下さい。
商号に関しては、会社法の施行により、同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上はOKということになりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも類似商号の調査をする事をお勧めします。調査と言っても難しいことはありません。設立予定地の登記所に備えられている類似商号調査簿と言うファイルで、予定している商号と類似・同一の商号が登記されているかを調べることができます。(閲覧費用はかかりません)
設立する会社の商号が確定しましたら設立する会社名で印鑑(登記申請日までにご用意してください)を注文して下さい。
設立会社の印鑑はログイン後、ほぼ1クリックで注文できます。設立する会社名を会社設立HITODEKIのデータベースから引用しますので、「でき上がった印鑑が定款に記載されている会社名と違う」というミスがなくなります。(特に前株・後株の間違い)印鑑については会社設立印(印鑑)☆ダイレクト販売開始!を参考にしてください。
お客様の管轄登記所は法務省の登記所一覧をご覧ください。
3.一定の業務をする場合には許認可の必要性の確認をする。
特定の業種においては、許認可等を受けなければ事業を行えないという規制があります。
この許認可の申請は会社設立後に行いますが、これらの許認可基準を満たすように開業準備をしていかなければなりません。
許認可の申請先は保健所・警察署・都道府県知事など様々です。
ある程度の目的が決まったら、許認可が必要かどうか商工会議所の相談窓口や都道府県の商工課などに確認すると良いでしょう。
<会社設立後に許認可が必要な業種の一例>
飲食店・喫茶店・酒屋・介護事業・美容院・理容店・クリーニング屋・人材派遣業・建設業・不動産業・中古車販売業・古着屋・骨董品屋・貸金業etc.
4.定款、登記申請書その他添付書類の作成
「会社設立HITODEKI」では、会社設立の登記に必要な定款、登記申請書、添付書類などが自動的に作成されますのでお客様が別途作成する必要はありません。
『設立の際に発行する株式に関する事項』 『資本金の額』 『設立時取締役、設立時代表取締役』 は定款に記載していますので、別途発起人の同意書や発起人会議事録を作成する必要はありません。
5.公証役場で定款認証
定款認証は本店所在地の、都道府県内の公証役場ならどこの公証役場でも行うことができます。
電子定款認証を選択される場合は、電子認証に対応していない公証役場もありますので確認が必要です。
「株式会社設立」は電子定款認証に対応しております。また従来の方法である、紙による定款を認証をしてもらうことも可能です。
全国の公証役場一覧はこちら。
6..資本金の払込み
発起人の個人口座に資本金を振込み、それを記帳します。発起人の口座であれば誰の口座に振込んでも構いません。(通常は代表取締役の口座)
ただし、口座の名義人の発起人も自分名義で振込まなくてはなりません。
たとえ口座に残額があっても振込みは必要となります。振込まれた総額と資本金の額は一致しなくてはいけません。
その後、①通帳の表紙、②通帳の裏表紙(支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ)、③資本金の振込みが記載されている明細ページをコピーします。
これら3つのコピーと『払込みがあった事の証明書』をホッチキスで綴じます。そして各ページを代表印で契印すれば完了です。
振込みは定款認証完了後に行って下さい。
契印(割印)方法はこちら
7..登記申請手続き
「会社設立ひとでき」で作成した各種書類に取締役、代表取締役の印鑑証明書、登録免許税分の収入印紙を持って登記申請に行きます。
登記申請をした後補正の確認日が指定され、確認日に登記所に電話をして補正(間違えがないか)の有無を確認します。
法務省から発表されている標準処理期間は即日から10日程度とされています。
補正がなければ登記申請日に遡って会社が成立したことになります。
9..銀行口座開設
登記簿謄本、印鑑証明を持参して法人銀行口座を開設します。
創業者融資、各種融資を受けたい方は銀行の選定を慎重にお願いします。各業種や地域によって変わる場合がありますので注意が必要です。
どんな会社が出来る? | なにをすればいいの? | 設定出来る項目は?




