会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


新会社法における株券(新会社法による変更点)

【ご注意】「ひとりでできるもん」では、株券発行の会社は設立できません。

会社法施行前は、株券は発行することが原則とされ、定款に定めた場合だけ株券を発行しないこととする事が出来るとされていました。しかし会社法では、株券は不発行を原則とし例外的に定款で定めることによって株券を発行する旨の定めをする事が出来るとされました。これは、①これまで中小企業においては株券を発行していない会社が多いこと、②株券発行はコストがかかり、株主にとっても盗難や紛失のリスクが生じる事③上場会社においては新振替制度によって株券が発行されなくなること(株式等決済合理化法附則6条1項)などが考慮され改正されました。ひとできで作成する定款には株券発行の定めはありませんので、株券発行のコストや時間がかかる事はありませんのでご安心下さい。

 

株券を発行した場合

株券発行会社とは、株式に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことを言います。原則として株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく当該株式に係る株券を発行しなければいけません。例外として非公開会社(定款に株式の譲渡制限の定めがある会社)は、株主から請求がある時までは、株券を発行しないことができます。これは、非公開会社においては、株式の流通性がほとんどなくそのため株券の必要性が乏しいからという理由によります。

 

株券の法定記載事項

株券には、一定の法定事項及び株券の番号を記載し、株券発行会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならないと規定されています。従前の商法では、株主の氏名を法定記載事項としていましたが会社法では除かれました。
株券の法定記載事項とは以下の4つです。

  1. 株券発行会社の商号
  2. 当該株券に係る株式の数
  3. 譲渡による当該株式に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めた時はその旨
  4. 種類株式発行会社にあって、当該株券に係る株式の種類及びその内容

株券発行会の株主の権利

株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対して株券の所持を希望しないという申し出をする事が出来ます。これは株式を持っていると紛失などのリスクがあるので自分で所持することをやめることが出来る制度です。