社会保険の新規適用届は事業所(会社)が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たしたときに事業主が日本年金機構に提出します。 下記の要件に当てあはる場合は厚生年金保険、健康保険の加入の手続きが義務付けられております。
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではない。