電子定款のみ(株式会社)


電子定款のみ(株式会社)
自分で作った定款も電子化
定款は編集できるファイル形式で!
電子定款のみは、 Word形式 Excel形式 テキスト形式の編集可能な3形式で作成してください。
公証役場での事前確認が必要です。
お客様自身で作成された定款を電子化するには、公証役場での事前確認が必要です。公証役場へご自身で事前確認を依頼してください。
そのまま、電子化のみ!
ひとりでできるもんでは、お客様の定款文章を確認しません
定款の電子化と、公証役場との連絡のみをお手伝いします。
確認した公証人が認証もします。
原則は、定款を事前確認した公証人が認証します。
※ 公証役場により、曜日毎の担当制の場合もあります。
電子定款のみ(株式会社)のポイント
  • 公証役場では、電子定款の話は後回し
    定款の内容が重要!公証人とは定款の内容確認のみしてください。
    行政書士が電子化しますので、電子化についてはご安心ください。
  • 定款作成日はお客様が決めてください。
    署名付与や定款認証の日付とは別に、定款作成日は「表紙」または「末文」に記載できます。
  • 電子定款末文は行政書士が書き換えします。
    電子定款の最後には、行政書士の住所・氏名の記載や、電子署名をしますので未記入でOK
  • 実質的支配者なのか?
    出資比率により、実質的支配者が決まりますので、事前に確認しましょう。詳しくは公証役場にお聞きください。
  • 発起人の印鑑証明書事前に準備
    定款認証には、発起人の発行3カ月以内の印鑑証明書が必要です。
  • 行政書士お客様の定款を電子化します。
    委任状等は、公証役場の指定がありますので、提携行政書士が用意します。細かい部分はお任せください。
  • 電子定款は訂正できません
    事前に公証役場へ電子定款データを送信しますので、簡単には訂正・修正はできません。事前の確認・打ち合わせはお間違えなく!
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