電子定款代行 スタンダードコース
スタンダードコースの流れ
- ログイン後、印刷メニューより電子定款作成の日付を選択し、電子定款作成依頼ボタンをクリックして下さい。(電子定款の作成日付は依頼日の翌日を指定して下さい)

- 行政書士から必要書類を郵送するための、お届け先の電話番号、郵便番号、住所、氏名を入力して下さい。

- 「スタンダードコース」ボタンをクリック。

- 実際に公証役場に行かれる方(でき上がった電子定款を取りに行くだけ!)と定款認証を受ける公証役場(本店所在地と同じ都道府県であればどこでも可)を入力してください。入力が終了しましたら、送信ボタンをクリックして下さい。

電子公証を行っている公証役場一覧 - 確認画面が表示されます。内容確認後、送信ボタンをクリック。(自動的に定款が行政書士にメールで送信されます。お客様にも確認メールが送信されます)

- 提携行政書士事務所の口座に料金を振込んで下さい。(口座番号は、⑤でお客様への返信メールにてお知らせいたします)

- 発起人全員の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)を行政書士にFAXします。(FAX番号は自動返信メールに記載)

- 行政書士は『会社設立ひ・と・で・き』から受信した定款をチェックします。

- 行政書士は公証役場に定款、発起人から行政書士への電子定款作成の委任状(ひとできで自動的に作成され行政書士に自動送信されます)、発起人の方の印鑑証明書をFAXし、公証人に事前確認してもらいます。公証人からOKがでたら、法務省オンライン申請システムで定款内容を公証役場に送信します。

- 行政書士は、行政書士名義の委任状①と行政書士の印鑑証明書をお客様に郵送します。この委任状①は、行政書士に代わって電子定款を受け取りに行って頂くための委任状です。

また、委任状②(委任状②は発起人様から行政書士への電子定款作成代理の委任状です)と 事前確認済みの定款とをメールに添付して送信いたします。公証役場に取りにいかれるときに、持っていく委任状は2種類ありますので、委任状①と委任状②を両方持っていかれるよう注意して下さい。
- お客様は受信した定款・委任状②を印刷して下さい。委任状の発起人様の氏名の右側に実印を押印して下さい。また委任状の一番上部に発起人全員の捨印を押印して下さい。そして委任状②を一番上にして、定款とホッチキスで左側を綴じて下さい。綴じたらページとページの間に割印(綴じ方・割り印はこちら)をして下さい。

- ⑩で郵送された委任状①、行政書士の印鑑証明書、⑪で綴じた委任状②と定款、発起人全員の印鑑証明書、取りに行く方の免許証等の身分証明書、フロッピーデスク・,CD-R、取りに行く方の認印を持参して公証役場に出向きます。その後持参したフロッピーデスク又はCD-Rに認証済み電子文書(定款)を格納してもらいます。そして同一の情報2通(謄本)を書面で交付してもらいます。

- お客様はお同一の情報(謄本)のうちの1通を登記申請の時に提出します。FDそのものを提出することも可能ですが、返してもらえないので同一の情報(謄本)を提出したほうが良いでしょう。また銀行等の金融機関ではFD等に入れた定款では受け付けていないのが実情です。そのため書面の同一の情報を提出する必要があります。認証済みのFDの内容を自分で印刷しただけでは、同一の情報(謄本)とみなされませんので必ず公証役場でもらった同一の情報を提出して下さい。
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