電子定款認証スタンダードコース
スタンダードコースの流れ
- ログイン後、印刷メニューより電子定款作成の日付を選択し、電子定款作成依頼ボタンをクリックして下さい。(電子定款の作成日付は一般的に依頼日を指定)

- 行政書士から必要書類を郵送するための、お届け先の電話番号、郵便番号、住所、氏名を入力して下さい。(公証役場により郵送物がない場合があります)

- 「スタンダードコース」ボタンをクリック。

- 実際に、公証役場に行かれる方(でき上がった電子定款を取りに行くだけ!)と定款認証を受ける公証役場(本店所在地と同じ都道府県であればどこでも可)を入力してください。入力が終了しましたら、送信ボタンをクリックして下さい。

電子公証を行っている公証役場一覧 - 確認画面が表示されます。内容確認後、送信ボタンをクリック。(自動的に定款が行政書士にメールで送信されます。お客様にも確認メールが送信されます)

- 提携行政書士事務所の口座に料金を振込んで下さい。
ひとりでできるもんのシステム料金と共に、既にお支払い済みの場合は不要です。(口座番号は、上記5. でお客様への返信メールにてお知らせいたします)
- 発起人全員の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)を行政書士にFAXします。
(FAX番号は自動返信メールに記載)
- 行政書士は『会社設立ひ・と・で・き』から受信した定款をチェックします。

- 行政書士は公証役場に定款、発起人から行政書士への電子定款作成の委任状(ひとできで自動的に作成され行政書士に自動送信されます)、発起人の方の印鑑証明書をFAXし、公証人に事前確認していただきます。公証人よりOKが出ると、法務省オンライン申請システムで定款内容を公証役場に送信します。

- 行政書士は、委任状①(作成代理の委任状:発起人様から行政書士への電子定款作成代理の委任状)を作成し、9. にて公証役場で事前確認をした定款と共に、メール添付(PDFファイル)にて送信いたします。

更に行政書士が、委任状②(復代理の委任状:定款作成者である行政書士に代わって電子定款を受け取りに行く為の委任状)を作成します。
委任状②(復代理の委任状)は以下の3種類の方法で公証役場へ提出します。
(公証役場により提出方法が変わります。)
(1)お客様へ宅配便にてお届けする場合
委任状②と行政書士の印鑑証明書を、宅配便でお客様へお届けします。
お客様は、委任状①共に委任状②を公証役場へお持ちください。
(2)お客様へ電子委任状としてお届けする場合
電子委任状に対応している公証役場の場合、委任状②を電子委任状(PDFファイル)としてメール添付させていただきます。お客様はメール添付で届くPDFファイルをCD-RまたはFDに保存して委任状①と共に公証役場へお待ちください。
(3)行政書士から直接、公証役場へお送りする場合
公証役場により、行政書士から委任状②を直接お送りいたします。
お客様へ委任状②はお届けいたしません。(公証役場へ直送)
委任状②(復代理の委任状)の対応は、公証役場により異なりますが、行政書士から委任状②についてのご連絡がメールにて届きます。 - お客様は、メール受信した委任状①と事前確認済み定款(PDFファイル)を印刷して下さい。委任状①の発起人様の氏名の右側に実印を押印し、また委任状の一番上部に発起人全員の捨印を押印して下さい。
そして、委任状①を一番上にして、定款とホッチキスで左側を綴じて下さい。
綴じたらページとページの間に割印(綴じ方・割り印はこちら)をして下さい。
委任状①と定款への押印は、公証役場に行く前に行なってください。
公証役場に、印鑑を持ち込んで押印することはできません。また、事前に押印されていない場合は、公証役場で認証できません。 - 以下の持ち物を確認し、お申し込みされた公証役場へ向かいます。
※公証役場へ向かう日時(認証日)は、事前に行政書士が予約の連絡を入れます。
<公証役場への持ち物>
□発起人様全員分の印鑑証明書 (発行から3か月以内)
□定款と委任状①を綴じたもの (押印・割印を忘れる方が多いのでご注意下さい。)
□現金約5万2000円
□新品のCD-R (DVD-Rは利用できません。)
□行く人の実印 (認印でも可能)
□行く人の身分証明書 (写真付き)
□委任状②は、公証役場により対応が変わります。(10.の説明を参照ください。)
公証役場で、持参した新品のCD-Rに、認証済み電子定款を公証人が保存して交付します。
また、電子定款の同一情報(謄本)2部の書面(紙)を交付していただきます。 - お客様は、公証役場で交付された電子定款の同一情報(謄本)2部のうち1部を設立登記申請で法務局へ提出します。
FDやCD-ROMに保存された電子定款そのものを提出することも可能ですが、基本的に法務局へ提出したものは返却されません。交付された2部の同一情報(謄本)のうち1部を提出し、電子定款(CD-R)を会社保管される方が無難です。
※公証役場で電子定款の再発行(再交付)には、時間と費用がかかります。
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