第2節 商号の登記

(申請書の様式等)
第50条  法第28条第2項に掲げる事項の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記事項は、登記用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
2  前項の規定による記載をするには、墨、黒色の印刷インキその他の黒色であつて退色し、又は消失しないものを用いてしなければならない。
3  第35条第2項の規定は、第1項の用紙については、適用しない。
4  申請人は、第1項の用紙に押印しなければならない。
5  第1項の登記をする場合には、同項の用紙を登記用紙として用いることができる。

(会社の商号の登記)
第51条  会社の商号の登記は、商号登記簿に登記することを要しない。

(商号の登記に用いる符号)
第51条の2  商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2  前項の指定は、告示してしなければならない。

(同一当事者の数個の商号の登記)
第52条  同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記用紙に登記しなければならない。

(営業所移転の登記の添附書面)
第53条  法第29条第1項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。

(営業譲渡の際の免責の登記)
第54条  商法(明治三十二年法律第48号)第26条第2項の登記は、当該商号の登記の登記用紙にしなければならない。ただし、会社が営業の譲渡人又は譲受人であるときは、譲受人の商号の登記用紙又は譲受人である会社の登記用紙にしなければならない。

(登記用紙の閉鎖等)
第55条  次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
一  商号廃止の登記
二  商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
三  会社の商号以外の商号の登記の抹消
2  前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(商号の仮登記の添付書面)
第55条の2  株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請書には、申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所が作成した証明書を添付しなければならない。

(印鑑証明書等の有効期間)
第56条  法第38条第2項若しくは第3項又は前条の印鑑の証明書、会社の登記簿の謄本又は会社の代表者の資格を証する書面は、その作成後三月以内のものに限る。

(商号の仮登記の方法)
第57条  商号の仮登記は、商号登記簿にするものとする。この場合において、商号(商号の変更並びに商号及び目的の変更に係る商号の仮登記の場合の商号に限る。)及び本店は商号使用者の氏名及び住所欄に、目的及び変更により定めるべき目的は営業の種類欄に、本店を移転すべき市町村及び本店が所在すべき市町村は営業所欄に、変更により定めるべき商号は商号欄に記載し、商号欄に商号の仮登記である旨を附記しなければならない。

(供託金の取り戻し)
第58条  会社又は発起人若しくは社員が法第41条第1項本文の規定により供託金を取り戻すことができる場合には、登記官は、会社又は発起人若しくは社員の請求により供託の原因が消滅したことを証する書面を交付しなければならない。
2  前項の請求をするには、請求書二通を提出しなければならない。
3  請求書には、供託所の表示、供託の年月日、供託番号、供託金額、供託の原因が消滅した年月日、証明を請求する旨及び請求の年月日を記載し、請求人が記名押印しなければならない。
4  登記官は、請求書の一通に証明文を附し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押して、これを請求者に交付しなければならない。
5  代理人によつて第1項の請求をするには、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

(供託金が国庫に帰属した場合の通知)
第59条  法第41条第2項の規定により、供託金が国庫に帰属したときは、登記官は、供託の年月日、供託番号、供託金額、供託者並びに供託金が国庫に帰属した旨及びその年月日を当該供託所に通知しなければならない。

(準用規定)
第60条  第50条の規定は商号の仮登記に、第55条の規定は商号の仮登記の抹消に準用する。

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