電子公告調査機関とは
 電子公告は、官報や日刊新聞紙の場合と異なり、事後の改ざんが容易であるなどの問題があることから、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すために、第三者である電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。
 電子公告調査機関は,公告期間中,定期的にホームページを調査して正常に掲載されていたかや、改ざんがされていないか等を判定して、その結果を記録することになります。電子公告調査が終了すれば、速やかに調査の結果を電子公告を行った会社に対し通知しなければならないこととされています(同法第946条第4項)。

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