給与支払事務所等の開設届書

会社が源泉徴収(従業員に給与を支払うとき、会社は給与の中から所得税を天引きしていったん預かる事)をした後、従業員に代わって毎月所得税を納付するのですが、納付用紙を税務署からもらわないと納付できません。そのための納付用紙を税務署からもらうため『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しなければなりません。所得税の納付は銀行や郵便局等の金融機関の窓口等で行います。納付期限は翌月の10日までです。手続きが遅れると延滞金等のペナルティーが課せられますので注意しましょう。

申請書記載の注意点

  • 会社名・事業所所在地・会社代表者氏名を記載し、法人印を押印します。
  • 給与を支払う事務所を開設した年月日を記載します。会社設立時から給与を支払うなら『会社設立年月日』を記入します。
  • 新規で会社設立した場合は、『法人設立』を個人事業を会社に引き継いだならば『法人成り』をチェックします。
  • 登記簿謄本に記載されている本店所在地を記入します。
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている代表的な事業内容を記載して下さい
  • 『給与支払を開始する年月日』は『給与支払事務所等を開設した年月日』と同じ日を記入して下さい。
  • 給与(役員報酬)を支払う従業員・役員の人数を記載します。『給与の定め方』の欄には『月給』又は『日給』と記載します。『税額の有無』は源泉所得税の徴収が発生する金額を支給するならば『有り』、源泉所得税が発生しないならば『無し』を選択します。
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