代表取締役住所非表示に関する配達証明
 本コラムは、オンライン登記書類作成支援サービス「ひとりでできるもん」をご利用いただく皆様が、スムーズに書類作成を進められるよう、システムの操作方法や一般的な登記実務の知識を整理・提供するものです。
代表取締役住所非表示措置における「配達証明郵便」の利用と書類準備について
 令和6年10月の改正によりスタートした「代表取締役等住所非表示措置」については、法務省の公式サイト に詳細が掲載されています。
 弊社アプリをご利用のお客様からも、多くのお問い合わせをいただく項目です。
 本記事では、この措置を希望される際に必要となる「実質的な営業活動を証する書面」の一つ、配達証明郵便の準備方法と、登記申請時に必要となる具体的な書類について、システムの入力・運用上の観点から解説します。

1. なぜ「配達証明郵便」が必要なのか

 代表取締役の住所を登記簿上で非表示にするためには、会社がその住所で実際に活動していることを示す「疎明資料」の提出が法務局から求められます。
 法務局の指針(通達)により、株式会社の宛名で差し出され、正しく配達されたことを証する「配達証明郵便」が、この資料として有効であるとされています。

2. 準備すべき「2種類」の原本

 弊社アプリで「住所非表示オプション」を選択し、配達証明書を準備する場合、以下の2つの原本をセットで保管・準備しておく必要があります。
 法務局の指針(通達)により、株式会社の宛名で差し出され、正しく配達されたことを証する「配達証明郵便」が、この資料として有効であるとされています。
  • ① 郵便受領証(差し出し時に受け取るもの)
    郵便局の窓口で郵便物を差し出した際に発行される控えです。
  • ② 郵便物等配達証明書(後日ハガキで届くもの)
    相手方に無事配達されたことを郵便局が証明する書面です。
 ※これらは登記申請書に添付する重要な書面となります。弊社アプリで作成した書類と一緒に法務局へ提出します。
① 郵便受領証の例
郵便受領証の例
② 郵便物等配達証明書の例
郵便物等配達証明書の例

3. 運用上の留意点

 住所非表示措置は、法務局の登記官による審査が行われます。
 「配達証明郵便」を利用する際は、宛名が正確な法人名(商号)となっているか、記載された本店所在地が申請内容と一致しているかを事前によくご確認ください。
2026年2月2日改定

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