実質的支配者の本人特定事項を証する書面について
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実質的支配者の本人特定事項を証する書面について
 令和6年10月の改正によりスタートした「代表取締役等住所非表示措置」については、法務省の公式サイト に詳細が掲載されています。
 代表取締役の住所を登記事項証明書で非表示にする場合、登記所に対して「この会社を実質的に支配しているのは誰か」を確認できる書面を提出する必要があります。
 ここで求められるのが実質的支配者の本人特定事項を証する書面です。
 制度上、この要件を満たす方法は、次の4つに整理されています。

1.資格者による本人特定記録(司法書士等)

 司法書士などの資格者が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき本人確認を行い、その結果を記録した書面です。
 実質的支配者について、氏名・住居・生年月日などが確認されていることを、資格者の責任で証明する形になります。
 この方法は確実性が高い一方、本人確認記録の作成は資格者(司法書士等)の業務にあたるため、アプリ等で代替することはできません。

2.実質的支配者リストの保管申出がされている場合

 会社が作成した実質的支配者リストについて、すでに法務局に保管の申出を行っている場合です。
 実質的支配者リスト制度
 この場合、法務局側で実質的支配者とその本人特定事項が確認できる状態にあるため、住所非表示措置の申出にあたり、あらためて本人特定書面を添付する必要はありません。
 なお、実質的支配者が変わった場合などは、リストの内容を更新する必要があります。

3.公証役場で認証を受けた宣誓供述書

 実質的支配者本人が、自分が実質的支配者であることや本人特定事項を記載した供述書を作成し、それを公証役場で宣誓・認証してもらう方法です。
 この宣誓供述書には利用できる期間があります。
  • ① 宣誓を行った年度
  • ② その翌年度末まで
 ※ ただし、この期間を過ぎた場合や、実質的支配者が変更された場合には、この供述書を使うことはできません。

4.設立時の「申告受理及び認証証明書」

 株式会社設立の際、公証役場で定款認証を受けると、あわせて「申告受理及び認証証明書」が発行されます。
 この証明書は、設立時点における実質的支配者について、本人特定が行われたことを示す書面として扱われます。
 この申告受理及び認証証明書には利用できる期間があります。
  • ① 設立の初年度
  • ② その翌年度末まで
 ※ ただし、この期限を過ぎた場合や、設立後に実質的支配者が変更された場合には、別の方法で本人特定を行う必要があります。

まとめ

 実質的支配者の本人特定事項を証する書面は、形式は異なっても、目的は共通しています。
 それは、「登記所が、実質的支配者とその本人特定事項を確認できる状態にすること」です。
 どの書面が使えるかは、会社の設立時期や経過年数、実質的支配者に変更があるかどうかによって変わります。
 制度として少し分かりにくい部分ですが、考え方自体はシンプルで、確認の方法がいくつか用意されている、そう理解しておくと整理しやすくなります。
2026年2月2日

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