会社を設立すると、『法人税』の課税対象となり、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために、『法人設立届出書』を作成し、添付書類を5つ合わせた合計6種類の書類を税務署に提出しなければいけません。会社設立後2ヶ月以内に提出して下さい。また全ての添付書類が必要なわけではありませんので、ご確認ください。
●定款の写し(定款のコピー)
●会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)
●設立時の貸借対照表(発起設立の方法で設立し、出資した金額を全て資本金に充てている場合は提出する必要がないので、当サイトをご利用のお客様は不要です。)
●株主引受人名簿
(資本金を出資しているだけの立場の者がいる場合)
(資本金出資者が親族以外にも存在する場合)
(資本金出資者が3人以上いる場合)
(資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べ資本金の額や株主が変化している場合)
※自分ひとりで資本金を全額出資している場合は不要です。
●現物出資者名簿