源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出

会社は従業員の給与の中から、給与にかかる源泉所得税を天引きしていったん預かり、従業員にかわって毎月納付しなければいけません。ただ毎月納付するのは、意外と面倒なことです。
そこで、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の小さな会社の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にまとめて納付すればよいことになっているのです。
詳しく説明しますと、1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年1月10日までに、まとめて納付すればよいことになっています。
この特例を受けるには、『源泉所得税の納期の特例に関する申請書』に必要事項を記入して提出します。特例が適用されるのは、この届出書を提出した月の翌月からとなります。

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