棚卸資産の評価方法の届出書

商品を仕入れて販売する商業や、加工して販売するような製造業では、商品や製品、原材料などが、店頭や倉庫、工場にどれだけあるかを定期的にチェック(棚卸)することになっています。
店頭や倉庫、工場にある商品、製品、原材料などは、一定の評価方法で資産に換算して、損益計算書や貸借対照表に組み入れなければなりません。評価方法には数種類ありますが、そのうちどの方法を採用するかを設立第1期の確定申告書の提出期限までに、棚卸資産の評価方法の届出書を税務署に提出することになっています。この届出をしなかった場合には、自動的に『最終仕入れ原価法』が適用されることになります。

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