定款変更の決議機関・方法について

  • 商号・本店・目的などの定款記載事項を変更する場合の決議機関・方法を決定します。
    一番上の『社員全員の一致をもって』が一番厳格な決議機関・方法です。
    この場合は、1人でも反対があれば定款を変更するこができません。
    下に行けばいくほど、決議方法が緩和され定款変更を行いやすくなります。

    一番下の『代表社員が』を選択した場合には、代表社員のみで定款変更する事が可能となり、他の社員は口をだすことはできません。
    ただし変更登記申請の際には、「総社員の同意」でなければ決められない事項もありますので、注意が必要です。

    各社員との信頼関係、出資額等総合的に考慮して頂き、お客様の会社運営に適した決議機関・方法をお選び下さい。
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