新創業融資制度について。


新創業融資制度

日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」です。

創業する際に申し込む融資はこちらがメインとなります。

事業計画書をしかっり作成し認められれば、無担保・無保証人 (法人の場合、代表者の保証も不要)で低金利で融資を受けることができます。

会社設立をこれからお考えの方、既に設立している方で社歴の浅い方、資金が必要な場合はご検討ください。

融資の条件

ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方
1 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  次のいずれかに該当する方
  (1) 雇用の創出を伴う事業を始める方
  (2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  (3) 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    (ア) 現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
    (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
  (4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  (5) 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
3 自己資金の要件
  事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注) 事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
   
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
お使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
ご融資額 1,500万円以内
ご返済期間 運転資金・設備資金7年以内(うち据置期間1年以内)
利 率 基準利率(注)+1.2%
(注) お使いみち、ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
利率低減措置
(法人営業のみ)
法人の代表者の方(注)が連帯保証人になる場合は、利率が0.1%低減され、基準利率+1.1%となります。
本措置は、お客さまのご希望により選択できるものです。
 (注) 実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
担保・保証人 不要

 

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