株式会社設立の必要書類・印鑑


株式会社設立の必要書類・印鑑
 株式会社の設立で、必要となる書類・印鑑は設立する株式会社の「機関設定」や発起人の人格(個人・法人)で異なります。
 また海外在住の方は、日本の印鑑証明書に準じた証明書が必要となります。
  • 発起人実印・印鑑証明書
    発起人=出資者の実印・印鑑証明書が必要です。
    法人も発起人になれますが、必要書類が異なります。
  • 実質的支配者身分証明書
    出資割合により、実質的支配者が誰になるか決まります。
  • 役員実印・印鑑証明書
    役員に就任される方も実印・印鑑証明書が必要です。
    ※ 取締役会を設置する場合は異なります。
  • 設立する会社の代表印
    設立と同時に、会社の代表印(法人印)を法務局に登録します。
発起人の実印・印鑑証明書
発起人の印鑑証明書<在留外国人を含む><・
設立時の出資者(=発起人)が、個人の場合は、発起人の印鑑証明書が1通必要です。
※ 印鑑証明書(原本)は公証役場に提出します。
発行日より3か月以内の印鑑証明書が必要です。
※ 市区町村役場に登録してある印鑑証明書です。

発起人の印鑑証明書 1通
発起人のサイン証明書+翻訳文
海外在住の個人が発起人の場合は、日本の印鑑証明書に準じた公的機関で発行されたサイン証明書または印鑑証明書)が必要です。
※ 証明書の名称は、各国により異なります。
※ 住民登録を抹消した日本人も同様です。
※ 日本語での翻訳文が必要です。
※ 詳しくは、最寄りの公証役場までお問い合わせください。

公的機関で発行されたサイン証明書+翻訳文 各1通
発起人が日本法人
発起人が法人の場合、出資する法人の以下の書類が必要です。
(1)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
(2)法人の印鑑証明書
(3)株主名簿(法人印での押印が必須)

発起人が法人の場合、設立する会社と出資する法人の事業目的の一部を重複させる必要があります。
発行日より3か月以内の印鑑証明書が必要です。
発行日より3か月以内の履歴事項全部証明書が必要です。

履歴事項全部証明書+法人の印鑑証明書 各1通
実質的支配者となるべき者
実質的支配者の身分証明書
設立時の実質的支配者は、住居、生年月日、暴力団員及び国際テロリストに該当しないことを申告する必要があり、身分証明書が必要です。

以下のいずれかが必要です。
(1)運転免許証
(2)パスポート
(3)マイナンバーカード
(4)在留カード
実質的支配者とは
【1】 株数50%超を出資により所有する個人
出資(直接・間接)で株を50%超所有する個人1名が実質的支配者となります。
【2】 株数25%超を出資により所有する個人
出資(直接・間接)で株を25%超所有する個人複数人が実質的支配者となります。
【3】 上記の1及び2が存在しない
出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人
ひとりでできるもんは、【3】に未対応です。
【4】 1~3が存在しない
設立する株式会社の代表取締役が、実質的支配者となります。
役員の実印・印鑑証明書
役員の印鑑証明書<在留外国人を含む>
代表取締役、取締役の個人の印鑑証明書が各1通必要です。
※ 印鑑証明書(原本)は法務局に提出します。
※ 市区町村役場に登録してある印鑑証明書です。
※ 取締役会設置会社は、提出書類が異なります。
※ 詳しくは、管轄の法務局までお問い合わせください。

役員の印鑑証明書 1通
役員のサイン証明書+翻訳文
代表取締役・取締役が、海外在住の場合は、日本の印鑑証明書に準じた公的機関で発行されたサイン証明書または印鑑証明書)が必要です。
※ 証明書の名称は、各国により異なります。
※ 住民登録を抹消した日本人も同様です。
※ 日本語での翻訳文が必要です。
※ 取締役会設置会社は、提出書類が異なります。
※ 詳しくは、管轄の法務局までお問い合わせください。

公的機関で発行されるサイン証明書+翻訳文 各1通
法人印(会社の代表印)
法人印(会社の代表印)
設立する会社の印鑑は、なるべく品質の良いものをお求めください。
法人印は、設立申請に使いますので、申請前までにご用意ください。
法人印は、公証役場では使いませんので、法人印の作成中でも、定款作成は可能です。

代表印・・・法人印(会社の代表印)
銀行印・・・法人口座用
角印・・・・領収書、請求書に押印
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