インターネット上で、株式会社・特例有限会社の変更登記に関する書類を作成できます。


変更内容を入力して印刷するだけ 株式会社・特例有限会社の変更登記が3000円~ 商号変更登記 目的変更登記 役員変更登記 増資 本店移転登記(同管轄) 本店移転登記(管轄外) 役員の氏名・住所変更登記 支店設置・支店移転・支店廃止登記 取締役会設置・廃止登記 監査役設置・廃止登記 株式関係変更登記 株式会社・特例有限会社の変更登記が3000円~ 押印個所も全て指示されております

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法人の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から原則2週間以内に変更登記をする必要があります。変更登記を怠りますと懈怠による過料が科せられる場合がありますので、速やかに登記することをお勧めいたします。

会社設立後の変更登記もひとりでできるもんにお任せください。現在リリースされている変更登記システムは下記のとおりです。

ひとりでできるもんではオンライン上で、必要事項を順番に入力するだけで、定款変更登記に必要な書類が作成できます。
お客様が手書きをする書類は一切ございません。

ご利用方法は入力→印刷→押印して法務局に提出するだけです。

会社設立時に作成した電子定款は「原始定款」となりますので、その定款自体を書き換えるのが定款変更ではありません。定款変更とは取締役会や株主総会で定款の変更を決定することを言います。その変更した箇所が、登記事項の場合は法務局への変更登記が必要になります。
※行政書士や司法書士は必要ありません。
※公証役場での定款認証は不要です。

 

株式会社・有限会社の定款変更 ▲このページのTOP

商号変更登記
会社名(商号)の変更手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
目的変更登記
事業目的の変更手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
本店移転登記(管轄内)
法務局の同管轄に本店を移転した場合の手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円
本店移転登記(管轄外)
法務局の管轄外に本店を移転した場合の手続き
費用:7,700円(税込)+登録免許税60,000円
代表取締役の住所及び氏名変更登記

<1>代表取締役の住所・氏名変更 <2>取締役・監査役の氏名変更
費用:3,300円(税込)+登録免許税10,000円
但し、住居表示の実施単体による場合は登録免許税はかかりません。(要証明書)

※役員変更ではありません。
結婚等による氏名の変更や、お引越しなどの住所変更の手続きとなります。

役員変更登記

<1>任期満了の退任・重任 <2>任期中の役員の就任・辞任(死亡含む)<3>重任忘れの変更
※解任以外のほぼ全ての役員変更登記に対応しております。
費用:7,700円(税込)+登録免許税10,000円(※資本金1億円超は30,000円)
※取締役の人数に関係なく同料金です。

取締役会設置・廃止 費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円
監査役設置・廃止 費用:3,300円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
支店設置 費用:7,700円(税込)+登録免許税60,000円(1支店につき)
支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要
支店移転 費用:7,700円(税込)+登録免許税30,000円(1支店につき)
支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要
支店廃止 費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
支店が管轄外の場合、登録免許税9千円(管轄毎)+300円(管轄毎)が別途必要
株式譲渡制限の承認方法の変更 費用:3,300円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
発行可能株式総数の変更 費用:3,300円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
増資(第三者割当増資)

費用:11,000円(税込)+登録免許税30,000円又は増資額の1000分の7の高い方
500万円以下の現物出資に対応!
DES対応(会社への貸付金を資本金にすることも可能です。)

株券を発行する旨の定めの廃止 費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
旧商法時代の会社で実際には株券を発行していない場合のみ対応!詳細はお問い合わせください。
有限会社から株式会社 費用:13,200円(税込)+登録免許税60,000円(同時に増資する場合は増資額によって異なります。)
解散・清算・結了 費用:14,300円(税込)+登録免許税39,000円(解散・清算人就任登記)+2,000円(清算結了)
※原則、債務超過がある場合は解散はできても清算結了はできません
定款の再作成 費用:7,700円(税込)
定款を紛失した場合など登記事項をもとに、一般的な定款を作成するシステムです。
臨時株主総会議事録も作成することが可能です。

行政書士や司法書士の専門家に依頼するよりも安く・早く・確実に変更登記をすることができます。
上記全ての変更登記を組み合わせて同時に作成できます。(有限会社から株式会社、解散清算結了を除く)

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合同会社の定款変更 ▲このページのTOP

合同会社の商号変更登記
会社名(商号)の変更手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
合同会社の目的変更登記
事業の目的の変更手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円(ネ)
合同会社の本店移転登記
(管轄内)
法務局の同管轄に本店を移転した場合の手続き
費用:5,500円(税込)+登録免許税30,000円
合同会社の本店移転登記
(管轄外)
法務局の管轄外に本店を移転した場合の手続き
費用:7,700円(税込)+登録免許税60,000円
合同会社の代表社員の住所及び氏名変更登記
業務執行社員の氏名変更

<1>代表社員の住所・氏名変更 <2>業務執行社員の氏名変更
※代表社員や業務執行社員が法人の場合にも対応!
費用:3,300円(税込)+登録免許税10,000円
但し、住居表示の実施単体による場合は登録免許税はかかりません。(要証明書)

※役員変更ではありません。
結婚等による氏名の変更や、お引越しなどの住所変更の手続きとなります。

合同会社の社員・業務執行社員・代表社員の加入・退社登記

<1>業務執行社員の加入・退社 <2>業務執行権の喪失・付与 <3>代表社員の就任・退任
※死亡と除名以外のほぼ全ての役員変更登記に対応しております。
費用:7,700円(税込)+登録免許税10,000円(※資本金1億円超は30,000円)
※加入・退社人数に関係なく同料金です。

合同会社の増資

費用:11,000円(税込)+登録免許税30,000円又は増資額の1000分の7の高い方
現物出資にも対応!
DES対応(会社への貸付金を資本金にすることも可能です。)

合同会社の解散・清算結了

費用:14,300円(税込)+登録免許税39,000円(解散・清算人就任登記)+2,000円(清算結了)
※原則、債務超過がある場合は解散はできても清算結了はできません

合同会社の定款再作成 費用:7,700円(税込)
定款を紛失した場合など登記事項をもとに、一般的な定款を作成するシステムです。
社員の同意書も作成することが可能です。

行政書士や司法書士の専門家に依頼するよりも安く・早く・確実に変更登記をすることができます。
上記全ての変更登記を組み合わせて同時に作成できます。

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