設立時の注意点-取締役の員数


取締役の員数等について

<記載例>

(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、○名以上【○○名以内】とする。

(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の
   議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によっ
   て選任する。
  2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後○○年以内(最高10年)に終了する最終の事業年度に
   関する定時株主総会の終結時までとする。
  2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任
   期の残存期間と同一とする。

 取締役の員数等に関する事項として、上記の定款記載例の様な定款の定めを置くことが多く、これらの定めに関しては登記事項ではありません。

 第17条の取締役の員数は、会社が任意に定める事項です。取締役会設置会社においては3名以上とする必要があります。さらに、取締役会において特別取締役による決議の定めを設ける場合は、6名以上とする必要があります。

 第18条は会社法341条の内容を確認的に規定するものであり、2項は2人以上の取締役を選任する場合において、会社法第342条1項の定款の定めとして、株主の累積投票請求権を排除するものです。

 第19条1項は会社法332条1項の内容を確認的に規定するものとなりますが、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)においては、同条2項の定めとして、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延長することができます。