取締役の員数等について
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、○名以上【○○名以内】とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議にて選任する。
  2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後○○年以内(最高10年)に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
  2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
取締役の員数などに関しては、上記の定款記載例のように定めることが一般的ですが、これらの定めは登記事項ではありません。
第17条では、取締役の員数について会社が任意に定めることができる旨を規定しています。ただし、取締役会設置会社においては取締役を3名以上置く必要があります。また、取締役会に特別取締役による決議を設ける場合は、取締役を6名以上置く必要があります(会社法第370条第2項)。
第18条は、会社法第341条(取締役の選任方法)を確認的に規定したものであり、第2項では、取締役を2名以上選任する場合において、会社法第342条第1項に基づく定款の定めにより、累積投票による選任請求権を排除する内容となっています。
第19条第1項は、会社法第332条第1項(取締役の任期)を確認的に規定したものです。加えて、公開会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く)では、同条第2項の定款の定めにより、任期を選任後10年以内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで延長することが可能です。
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