株式譲渡制限について
AI要約: 譲渡制限株式で会社を設立する場合、定款に「当会社の承認を要する旨」を規定します。承認機関は原則として株主総会(取締役会設置会社は取締役会)で、別段の定めにより代表取締役等を承認機関とすることも可能ですが、会社の意思決定機関といえない定めは不可とされています。登記では、定款の当該条文をそのまま登記事項として掲げるのが基本です。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
■ 株式譲渡制限規定
譲渡制限株式を発行する形で会社設立する場合には、定款に、当該株式を譲渡により取得することについて
「会社の承認を要する旨」を定めなければなりません。
■ 会社の承認を要する旨
株式譲渡制限の定め方は、会社法上は「当会社の承認を要する」とだけ記載すれば足ります。
もっとも、実務では承認機関を具体的に明示するのが一般的です。
取締役会を置かない会社では「株主総会の承認を要する」、取締役会設置会社では「取締役会の承認を要する」と定めるのが通常であり、登記でもそのまま利用されています。
承認機関は、上記以外の別段の定めとして代表取締役やその他の機関とすることも可能ですが、会社の意思決定機関といえないような定め方はできないとされています。
■ 登記すべき事項
株式譲渡制限については登記事項となるため、会社設立時の定款に記載されている事項をそのまま掲げます。
したがって、「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」と定款に記載されている場合は、その規定がそのまま登記事項となります。
上記は定款文書はあくまで参考例です。ひとりでできるもんで作成される定款条文とは異なります。