(招集及び招集権者)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができるすべての株主の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続きを経ずに株主総会を開催することができる。
4 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。