株主総会について
(招集及び招集権者)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
  2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
  3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができるすべての株主の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続きを経ずに株主総会を開催することができる。
  4 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。
(議長)
第○条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第○条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
株主総会の招集時期は、会社法第296条第1項に関連し、会社が定款で任意に定めることができます。
なお、定時株主総会の招集時期を「毎事業年度終了後3か月以内」と定める場合、会計監査人の監査などにより決算確定が間に合わないことが想定される場合には、法人税法第75条の2第1項に基づき、事業年度終了日までに所轄税務署長に対して、その理由を記載した届出を行い、確定申告書の提出期限の延長申請を行う必要があります。
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