発行可能株式総数について
(発行可能株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。
■ 発行可能株式総数とは
会社が将来までに発行できる株式数の上限を定款で定めるものです。
原始定款の段階で未記載でも、会社の成立までに発起人全員の同意で定款変更を行い、必ず定めを設ける必要があります。
■ 定款への記載タイミング(実務)
公証人認証を受ける原始定款に記載するのが一般的です。
仮に原始定款で未記載とした場合でも、成立時までに発起人全員の同意で定款を変更して記載を追加します(成立後に定めを欠くことはできません)。
■ 公開会社の「4倍ルール」
公開会社では、設立時や定款変更による増加等の局面で、発行可能株式総数は「当該時点の発行済株式総数の4倍」を超えることができません(設立時:会社法37条3項、増加・公開会社化時等:会社法113条3項)。
例:発行済2,500株の公開会社は、発行可能株式総数を10,000株までにとどめる必要があります。
■ 非公開会社(全株式に譲渡制限がある会社)の扱い
非公開会社には上記「4倍ルール」の適用がありません。将来の発行や株式分割に備え、設立時発行株式総数より十分に大きい発行可能株式総数を設定することが実務上よく行われます。
■ 登記・運用上のポイント
定款に記載した「発行可能株式総数」は登記事項として扱われ、変更時は定款変更(原則、株主総会特別決議)と併せた登記手続が必要です。
公開会社で発行可能株式総数を増加させる場合は、4倍ルールに適合する値か必ず確認します。
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