設立時の注意点-計算


計算について

<記載例>

計  算

(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された
   株主又は登録株式質権者に対して行う。
  2 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないと
   きは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。

会社の事業年度は、会社法296条1項に関連して、会社が任意に定款で定める事項です。

会社法には、定時株主総会を毎年1回以上招集しなければならない旨の規定はありませんが、計算規則91条2項において、事業年度が1年をこえてはならないと示されています。
※事業年度を変更する場合にあっては1年6カ月を超えてはなりません。

余剰金の配当等の決定機関は、会社法459条1項の定款の定めとして、余剰金の配当を取締役会が定めるものとすると同時に、会社法460条1項の定款の定めとして、余剰金の配当を株主総会の決議(会社法454条1項)によってじゃ定めないものとしたものです。