計算について
計  算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
  2 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
会社の事業年度は、会社法第296条第1項に関連して、会社が任意に定款で定めることができます。
会社法においては、定時株主総会を年1回以上開催する義務は明記されていませんが、「会社計算規則」第91条第2項により、事業年度は1年を超えてはならないと定められています。なお、事業年度を変更する場合でも、1年6か月を超えることはできません(同条第3項)。
また、余剰金の配当の決定機関については、会社法第459条第1項に基づき、定款の定めによって取締役会で決定することが可能です。その場合、会社法第460条第1項により、株主総会での決議(同法第454条第1項)によっては定めない旨を定款で明記することが必要です。(会社法38条・40条1項)募集設立の場合には、創立総会の決議によって定める事項になります。(会社法88条)
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