会社に設置する機関について
AI要約: 株主総会・取締役以外の機関を設置する場合は、定款で定める必要があります。公開会社や大会社は機関設計に制限がありますが、中小企業では特に気にする必要はありません。
(機関)
第○条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会
2 監査役
3 監査役会
4 会計監査人
会社が、株主総会および取締役以外の機関(監査役、監査役会、会計監査人、委員会等)を設置する場合には、定款にその旨を定める必要があります。
機関設計は、会社が公開会社または大会社に該当するかどうかによって、設置すべき機関の要件が異なります。
なお、一般的な中小企業の設立においては、これらの点を厳密に意識する必要はあまりありません。
■ 公開会社でない大会社以外の会社(通常の中小企業)
(1)取締役
(2)取締役+監査役
(3)取締役会+監査役
■ 公開会社である大会社以外の会社
(1)取締役会+監査役
(2)取締役会+監査役+監査役会
(3)取締役会+監査役+会計監査人
(4)取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
(5)取締役会+委員会+会計監査人
■ 公開会社でない大会社
(1)取締役+監査役+会計監査人
(2)取締役会+監査役+会計監査人
(3)取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
(4)取締役会+委員会+会計監査人与
■ 公開会社である大会社
(1)取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
(2)取締役会+委員会+会計監査
ひとりでできるもんでは、会計参与、会計監査人、監査役会、委員会は設置できません。
上記は定款文書はあくまで参考例です。ひとりでできるもんで作成される定款条文とは異なります。