公告方法について
【官報公告型】
(公告方法)
第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。
【電子公告型】
(公告方法)
第○条 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
  2 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載して行う。
【新聞公告型】
(公告方法)
第○条 当会社の公告は、東京都において発行する○○新聞に掲載する方法により行う。
■ 定款記載事項と選択肢
会社は、定款で公告方法として次のいずれかを定めます。
  • 官報に掲載する方法
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法(新聞公告)
  • 電子公告(自社ウェブサイト等)
定款に公告方法の定めがない場合、公告は官報によって行う扱いになります。
■ 新聞公告の実務ポイント
新聞公告を選ぶ場合、定款に新聞名だけでなく「発行地」を明記しておくと、地方版への掲載などで運用上の齟齬が生じるリスクを抑えられます(例:「東京都において発行する○○新聞」)。
■ 電子公告の実務ポイント
電子公告を公告方法とする場合、定款条文自体にはURLを記載せず、具体的なウェブページのURLは会社の機関決定(設立時は発起人代表等、成立後は取締役会・代表取締役等)で決定するのが一般的です。
なお、貸借対照表(決算公告)については、公告方法にかかわらず、閲覧用のURLを別途登記事項として登記する運用も可能です(例:決算公告専用ページのURLを商業登記に記載)。
電子公告を採用するなら、電子的に掲載できない事由(サーバ障害等)に備え、不可時は官報で行う旨を条文に併記するのが実務上の定番です。
■ 決算公告だけをウェブで行うパターン
公告方法を官報としつつ、貸借対照表の公告のみ自社サイトで行う運用も広く用いられています。
この場合、定款条文は官報公告型とし、決算公告のURLを別途登録・掲示します。
■ 実務例(条文+社内運用の書式)
<官報+インターネット決算公告>
  • 公告方法(定款条文):当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
  • 貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項(ウェブ掲載)https://www.example.com/ir/
<電子公告(不可時は官報)>
  • 公告方法(定款条文):当会社の公告は、電子公告の方法により行う。不可時は官報に掲載して行う。
  • 電子公告URL(社内決定・掲示)https://www.example.com/notice/
  • 貸借対照表の公告URL(登記用に別掲可)https://www.example.com/ir/
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