本店所在地について
【一般的な記載】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区に置く。
【詳細に記載】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区池袋二丁目41番1号に置く。
【建物名・階数まで記載】
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都豊島区池袋二丁目41番1号北村ビル3階に置く。
■ 定款と登記の書き分け
定款に記載すべき本店所在地は、最小行政区画(市区町村)までで足ります。何丁目・何番・何号、建物名・階数・部屋番号まで記載する義務はありません。
一方で、登記申請では本店所在地を番地まで特定して申請します(例:東京都豊島区池袋二丁目41番1号)。
建物名・階数・部屋番号は、省略できますが、犯罪収益移転防止法の観点から、可能な限り登記することが推奨されます。
■ 設立時の決定手続き
原始定款の段階では市区町村までの記載とし、会社成立までに具体的な番地を発起人の決定で登記に反映させるのが実務の定番です。
■ 商号の同一性に関する注意
他の株式会社が同一の本店所在地同一の商号を既に登記している場合、新たに同一商号での登記はできません。
近い住所・類似商号でも混同のおそれがあると判断されることがあるため、事前の名称調査を推奨します。
■ 運用の豆知識
事後の移転を見据えて、定款は市区町村までにしておくと、同一市区町村内の移転が機関決定のみ(株主総会の開催が不要)で柔軟に行えるため、コストや手間を抑えやすくなります。
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