代表取締役について
(代表取締役及び社長)
第20条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める。
  2 代表取締役は社長とし、取締役1名のときは当該取締役を社長とする。
  3 社長は当会社を代表し、会社の業務を統括する。
取締役会を設置しない会社では、定款に定めがない場合、原則として取締役全員が代表権を持つことになります(会社法第349条第1項本文)。
ただし、株主総会の決議により代表取締役を選定することも可能です(同条第3項)。
また、原始定款に設立時代表取締役の氏名を直接記載する方法や、定款に「取締役の互選により代表取締役を定める」との規定を置いたうえで互選を行う方法により、代表取締役を定めることもできます。
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