会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


紙定款から電子定款

【お客様からの質問】
先日登記を行いましたが、その際には紙で定款を作成し、同じものを印刷したものを法務局に持っていきました。
これから先を考えるとやはり電子定款にしておく方が良いと思うのですが、それはどのようにすればよいのでしょうか。またそれはこちらのサービスで行っていますでしょうか。
登記を行った会社は合同会社です。

よろしくお願いします。

【回答】
基本的に紙の定款で会社を設立した後に電子定款に変更する必要はありません。
合同会社を設立した場合、株式会社設立とは違い、公証役場での定款認証が必要ありませんので、紙定款の場合でも、4万円の収入印紙を貼らなくても登記することができます。

しかし、印紙税法で会社の定款には4万円の印紙を貼らなくてはいけませんので、登記ができたからと言って、収入印紙を貼らなくても良いというわけではありません。

紙の定款に押印し法務局に登記申請したけれど、まだ印紙を貼っていない等の場合は電子定款にして保存することをお勧めいたします。

電子定款にすることにより収入印紙代の4万円が不要になります。

会社設立ひとりでできるもん提携の行政書士であれば3千円(合同会社LLCの場合)で電子定款にすることができます。


 
日時:2009年01月26日 20:00