古物営業許可の要否
なぜ古物営業許可が必要なのか

「なぜ古物営業許可が必要なのか?」を考えると、どのような場合に古物営業許可が必要になるかが見えてきます。

そもそも古物営業許可を必要とする目的は、盗品が換金されることを防止するため、または万が一の犯罪ルートを明確にするためにあります。

古物営業許可が必要な場合

古物の買取、委託販売、仕入等をを行って販売したりする場合に古物営業許可が必要になります。

  • 古物を買取して販売する。
  • 古物を買取して、買取したものを修理して販売する。
  • 古物を買取して、使用できる部分だけを販売する。
  • 古物の委託販売を行い、手数料をもらう。
  • 古物を別のものと交換したり、買取したものをレンタルする場合。
  • 国内で買取した古物を輸出販売する。

古物の買取・販売等を行う場所は、店舗・無店舗(ネット販売)にかかわらず、古物営業許可が必要となります。インターネットで個別のホームページで販売する場合は、URLの届出も必要です。

古物商許可が必要な場合

中古品を販売して利益を得る場合でも、下記のケースは古物営業許可は不要です。

  • 自己所有のものを販売する。
  • 無償でもらったのを販売する。
  • 相手から手数料を取って回収したものを販売する(廃品回収等のイメージ)。
  • 古物の委託販売を行い、手数料をもらわない。
  • 自分が販売したものを買い戻す。
  • 海外で買取したものを販売する
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